空き家に関する補助金:九州・福岡県・遠賀町

遠賀町の空き家に関する補助金制度

遠賀町中古住宅流通定住奨励金

 令和2年3月、遠賀町では、町内での定住を促進するために、第2期遠賀町定住促進計画を策定しました。あわせて、空き家を含む既存住宅の流通を促進するとともに、定住人口の増加を図り、活力あるまちづくりを推進するため、中古住宅流通定住奨励金制度を始めました。
 中古住宅流通定住奨励金制度は、遠賀町に新たに取得した住宅とその敷地が中古住宅または空き家の流通に係る場合、取得した住宅(土地)に課税される固定資産税課税相当額(各年度上限15万円、千円未満切捨て)を奨励金として3年間交付する制度です。

定住の定義

  1. 町内に空き家を取得し、町外から転入してきた。
  2. 町内のアパートや借家などに住んでいたが、町内に空き家を取得して住み始めた。
  3. 町内の親元で生活していたが、独立して町内に新たに持ち家を取得して住み始めた。

対象となる住宅の取得時期

 令和2年4月1日から令和7年3月31日まで

対象となる住宅取得

 住宅の取得日は、不動産登記日になります。

  1. 令和2年4月1日以降に中古住宅を購入した。
  2. 平成31年1月1日以降に中古住宅を購入し、解体した後に令和2年4月1日以降に住宅を新築した。
  3. 既存住宅跡地を住宅用地とする住宅を、令和2年4月1日以降に取得した。

※既存住宅跡地とは、平成31年1月1日以降に住宅を解体した更地で、従前からの地目が宅地である土地のことです。
※住宅を取得する人で、住宅金融支援機構の【フラット35】を利用する場合は、通常よりも金利が優遇される【フラット35】地域連携型が利用できる場合があります。

対象となる人(下記の要件をすべて満たす人)

  • 上記の期間に遠賀町内に住宅を取得し、引き続き居住している人
  • 世帯全員に遠賀町での町税等の滞納がない人
  • 本町の自治区に加入している人
  • 世帯員全員が暴力団員ではない人
  • 過去に遠賀町定住促進奨励金の交付を受けていない人

町税等の範囲

 町民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税、上・下水道使用料、下水道受益者負担金、介護保険料、後期高齢者医療保険料、町営住宅使用料、学校給食費、保育料

対象外となるケース

  • 住宅の取得が、相続や贈与等で金銭を伴わない場合
  • 国や県、その他から補助金等(住宅エコポイントや公共事業による移転補償)の助成を受けている場合
  • 古くなった住宅を単に建て替える場合や住み替える場合

建て替えや住み替えについて

 転入、転居により世帯員が増加するのにあわせて住宅を建て替える場合や住み替える場合は、建て替えや住み替えに伴い世帯員が増加するため、定住人口の増加につながるとし、奨励金の交付対象とします。
(例)別居中の両親と同居するために、古い家を解体し、二世帯住宅を新築する場合など。(二世帯で同居することで、世帯員が増加します)

対象となる固定資産税相当額について(原則、取得した住宅に係る土地、家屋に係るものです)

  • 併用住宅については、土地・家屋について住宅部分の面積で按分する。
  • 土地については、住宅にかかる部分の330平方メートル以内を対象とする。
  • 按分、その他で千円未満の端数が出た場合は切り捨てる。
  • 相続により譲り受けた土地に新たに住宅を建てる場合は、住宅にかかる固定資産税分のみを対象とする。

詳しくは、遠賀町役場 企画政策課 広報係 にお問い合わせください。

 

遠賀町老朽危険家屋等解体補助金

町民の安全・安心の確保と住環境の保全及び良好な景観の維持を図るため、遠賀町内において使用されず、適正に管理されていない老朽危険家屋等を解体する工事を行う者に対して、遠賀町老朽危険家屋等解体補助金を予算の範囲内で補助します

対象者

 令和2年4月1日~令和7年3月31日までに老朽危険家屋として認定され、建物の登記事項証明書に所有者として記録されている人またはその相続人

対象要件

 以下の要件をすべて満たすことが必要です

  • 周辺の住環境を悪化させ放置されている木造又は軽量鉄骨造の建築物
  • 町が定める「家屋等の老朽度の判定基準」の点数が一定以上であること
  • 世帯全員の町税などの滞納がないこと
  • 暴力団員ではないこと
  • 床面積が50平方メートル以上(2分の1以上が居住用)の住宅であること(店舗、倉庫、車庫などの単独建築物、集合住宅、長屋は対象外)

 注記:その他対象要件があります。詳しくは都市計画係までお問い合わせください

対象工事

 解体及び撤去を行う資格を有する事業者による建築物解体工事であること
注記:家具などが残っている場合、家具等の処分費は対象となりません

補助金の額

 解体工事費の2分の1(上限50万円)です。

その他

 補助を受けるためには、必ず町と事前相談が必要となります。また補助金交付決定通知を受ける前に工事を着工した場合は補助の対象となりませんので、ご注意ください。

詳しくは、遠賀町役場 都市計画課 都市計画係 にお問い合わせください。

 

遠賀町の空き家に関する制度

遠賀町空き家バンク

遠賀町では、町内の空き家の流通促進を通して、定住促進による人口の増加と地域の活性化を図るため、「遠賀町空き家バンク」をはじめました。
また、平成31年4月1日から、空き家の流通をより一層促進するため、空き家バンクに登録された空き家と一緒に農地を売買する場合に、一定の条件を満たせば、1平方メートルから農地売買が可能になりました。

空き家バンクとは

空き家の売却や賃貸を希望する所有者に町と協定を結んだ不動産業者を紹介するとともに、町に登録された物件情報を発信することで、空き家の流通を支援するための制度です。

空き家バンクのイメージ

空き家バンクのしくみイメージ図

詳しくは、遠賀町役場 都市計画課 都市計画係 にお問い合わせください。

 

出典:遠賀町ホームページより

 

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