空き家に関する補助金:九州・福岡県・朝倉市

朝倉市の空き家に関する補助金制度

空き家バンク成約奨励金

空き家バンクへの物件登録の推進を図り、物件の流通を促すため、空き家バンク登録物件の売買又は賃貸借契約が成立した所有者に対し、成約奨励金を交付するものです。
また、空き家バンク登録後に市内の事業者に家財撤去を委託した場合、成約奨励金に加算して交付します。

対象者

 次の要件を全て満たす方

 1.自らが所有する空き家を、朝倉市空き家バンクに登録していること
2.暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有し、若しくは社会的に非難される関係を有する者ではないこと
3.市税を滞納していないこと
4.令和6年4月1日以降に売買又は賃貸借契約が成立していること

交付額

 成約奨励金・・・5万円
家財撤去費(加算額)・・・最大5万円(※)
※空き家バンクに登録後に家財撤去を市内事業者に委託した場合に成約奨励金に加算します。家財撤去の委託費が5万円以下の場合は家財撤去の委託に要した経費のみの加算となります。(千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)

詳しくは、朝倉市役所 企画振興部 シティプロモーション課 にお問い合わせください。

 

朝倉市不良空家等解体撤去補助金交付事業

朝倉市内において使用されず、かつ、適切に管理されていない不良空家等について、解体撤去費用の一部を補助します。

【申請者】

空家等の所有者又は所有者の委任を受けている者
若しくは相続権を有する者その全員の委任を得ている者

【補助対象】

以下の(1)~(3)のいずれにも該当する建築物とします。

(1)市内に所在する、居住その他の使用がなされていない空家等であるもの又は平成29年7月九州北部豪雨の被害を受けて住めなくなったもの

(2)不良度判定の結果、不良空家等に該当するもの

   ※市職員が現地を確認し、一定の基準に基づいて判定します。

    具体的な判定項目については、朝倉市不良空家解体撤去補助金交付要綱の

    不良度判定基準表をご覧ください。

   ※申請前に判定が必要となりますので、都市計画課へ事前にご相談ください。

(3)次に掲げる要件をすべて満たしたもの

  ・所有権以外の権利(抵当権等)が設定されていない建築物

  ・法人が所有権を有していない建築物

  ・この制度以外の解体撤去又は移転に係る補助及び補償等を受けていない、又は受ける予定がない建築物

  ・建築物が複数人の共有名義である場合、解体撤去について共有者全員の同意が得られている建築物

  ・不動産業を営む個人が営利目的で所有していない建築物

※前述にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付対象となりません。

 ・補助を受ける目的で故意に建築物を破損させた場合

 ・既に不良空家等の解体撤去に着手している場合

 ・解体業者との契約を結ばずにご自身で不良空家等を解体撤去した場合  

 ・申請者が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員 又は同条第2号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者である場合

 【補助内容】

 不良空家等の解体撤去及び処分に要する費用の50%(上限50万円)

本制度の補助金は老朽化がある程度進行した空家等を対象としております。

詳しくは、朝倉市役所 都市建設部 都市整備課 にお問い合わせください。 

 

あさ暮らし住宅リフォーム補助金交付事業(空き家)

~朝倉市は定住促進に取り組んでいます~

空き家の所有者に対して空き家の利活用を促すことで空き家を減らし、
市民が快適に住み続けられる住環境を向上させるとともに、移住定住の促進を図るため、
予算の範囲内でその費用の一部を市が補助する「あさ暮らし住宅補助金交付事業(空き家)」を行います。

【 補助対象者 】

補助対象者は、次に掲げる全ての要件を満たすことが必要です。

(1) 空き家の所有者であること。
(2) 市税等の滞納がないこと。
(3) 暴力団の構成員でないこと。
(4) 法人又は不動産業を営む個人でないこと

【 補助対象住宅 】

補助の対象となる住宅は、次に掲げる全ての要件を満たすことが必要です。

(1) 空き家であること。
(2) 建築基準法その他関係法令の基準を満たしていること。
(3) 「あさ暮らし住宅リフォーム補助金(空き家)」の交付を受けたことがないこと。
(4) 居住予定者が居住する予定の空き家であること。

【 補助対象工事 】

補助の対象となる工事は、次に掲げる全ての要件を満たすことが必要です。

(1) 住宅リフォームに要する費用(併用住宅については自己の居住用部分)の額(消費税等を除く。)が10万円以上であること。 ※1

(2) 補助金交付決定前に着手していないこと。

(3) 補助金交付決定日の属する年度の3月20日までに実績報告書の提出ができること。

(4) 市内業者が施工するものであること。

   ※1 補助金額の算出は消費税を含総工事費で行います。

【 補助額 】

補助対象工事に要する費用の額に10パーセントの割合を乗じて得た額とし、30万円を限度とする。

詳しくは、朝倉市役所 都市建設部 都市整備課 にお問い合わせください。

 

朝倉市の空き家に関する制度

朝倉市空き家バンク制度

朝倉市では、市内に存在する空き家を有効活用することにより、市民と市外居住者等の交流拡大並びに定住促進による地域活性化及び集落機能の維持を目的として、朝倉市空き家バンク制度(空き家バンク)に取り組んでいます。

空き家バンクとは?

朝倉市内に存在する売却や賃貸を希望する空き家の所有者より物件の情報を朝倉市へ登録していただき、市内への居住等を目的として空き家の購入又は賃貸を希望される方へ情報を提供することで空き家を有効に活用します。 
 

 交渉・契約は?

手続きについては、朝倉市と「朝倉市空き家バンク制度の実施による空き家の仲介等に関する協定」を締結している「公益社団法人福岡県宅地建物取引業協会」会員である宅地建物取引業者が行いますので安心してご利用いただけます。
※朝倉市は空き家物件の交渉や売買・賃貸借契約などの仲介手続きは行いません。

空き家

 登録できる空き家は?

・朝倉市内に存在する空き家であること
・空き家となる建物に付随する附属物、敷地は全て売買又は賃貸借できること
・老朽、危険として入居の目的が達せない空き家ではないこと
・売買の際には所有権移転登記ができること
・登記簿に記載された内容と現況が一致していること
・抹消不可能な抵当権等が設定されていないこと
・共有物件の場合は共有する所有者全員が合意していること
・境界が不明確であり境界に係る紛争は起こらないこと
・販売目的の新築住宅または賃貸目的で建設されたものでないこと

詳しくは、朝倉市役所 企画振興部 シティプロモーション課 プロモーション推進係 にお問い合わせください。

 

出典:朝倉市ホームページより

 

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