空き家に関する補助金:九州・福岡県・朝倉市

朝倉市の空き家に関する補助金制度

朝倉市不良空家等解体撤去補助金交付事業

朝倉市内において使用されず、かつ、適切に管理されていない不良空家等について、解体撤去費用の一部を補助します。

【申請者】

空家等の所有者又は所有者の相続関係者であること。

【補助対象】

以下のいずれにも該当する建築物とします。
・市内に所在する木造又は軽量鉄骨造の居宅で、居住その他の使用がなされていない空家であるもの又は平成29年7月九州北部豪雨の被害を受けて住めなくなったもの
・不良度判定の結果、不良空家等に該当するもの
※市職員が現地を確認し、一定の基準に基づいて判定します。
申請前に判定が必要となりますので、都市計画課へ事前にご相談ください。
・次に掲げる要件を満たしたもの
(1) 所有権以外の権利が設定されていない建築物
(2) 法人が所有権を有していない建築物
(3) この制度以外の解体撤去又は移転に係る補助及び補償等を受けていない、
又は受ける予定がない建築物

※前述にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付対象となり
ません。
(1) 補助を受ける目的で故意に建築物を破損させた場合
(2) 既に不良空家等の解体撤去に着手している場合
(3) 解体業者との契約を結ばずにご自身で不良住宅を解体撤去した場合
(4) 申請者が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律
第77号)第2条第6号に規定する暴力団員 又は同条第2号に規定する
暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者である場合

【補助内容】

不良空家等の解体撤去及び処分に要する費用の50%(上限50万円)

詳しくは、朝倉市役所 都市建設部 都市計画課 計画管理係 にお問い合わせください。 

 

朝倉市の空き家に関する制度

朝倉市空き家バンク制度

朝倉市では、市内に存在する空き家を有効活用することにより、市民と市外居住者等の交流拡大並びに定住促進による地域活性化及び集落機能の維持を目的として、朝倉市空き家バンク制度(空き家バンク)に取り組んでいます。

空き家バンクとは?

朝倉市内に存在する売却や賃貸を希望する空き家の所有者より物件の情報を朝倉市へ登録していただき、市内への居住等を目的として空き家の購入又は賃貸を希望される方へ情報を提供することで空き家を有効に活用します。

 交渉・契約は?

手続きについては、朝倉市と「朝倉市空き家バンク制度の実施による空き家の仲介等に関する協定」を締結している「公益社団法人福岡県宅地建物取引業協会」会員である宅地建物取引業者が行いますので安心してご利用いただけます。
※朝倉市は空き家物件の交渉や売買・賃貸借契約などの仲介手続きは行いません。

詳しくは、朝倉市役所 総務部 ふるさと課 地域振興係 にお問い合わせください。

 

出典:朝倉市ホームページより

 

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