空き家に関する補助金:九州・福岡県・飯塚市

飯塚市の空き家に関する補助金制度

飯塚市老朽危険家屋解体撤去補助金制度

生活環境の保全及び安全安心、防犯防災のまちづくりの推進を図るため、市内の老朽危険家屋の解体及び撤去を行う者(法人を除く。)に対し、経費の一部を補助金として交付します。

補助金額

補助対象経費の2分の1以内(上限50万円)

※補助対象経費とは、解体・撤去に掛かる経費で、家財道具処分費等は対象外となります。

対象者

次の各号のいずれかに該当すること。

  1. 現存する老朽危険家屋の所有者等で市税の滞納がない者
  2. 前号の所有者等から老朽危険家屋の解体又は撤去について、委任を受けた者

対象物件

以下のすべてに該当すること。

  1. 居住その他の使用をしていないことが状態であり、老朽危険度調査により別表における評点の合計点数が100点以上であること。
  2. 所有権以外の権利が設定されていないこと。
  3. 国、地方公共団体、独立行政法人等が所有権等を有していないこと。
  4. 公共事業等による移転、建て替え等の補償の対象となっていないこと。
  5. 老朽危険家屋で修繕、解体その他の措置を命ぜられていないものであること。
  6. 住居部分の面積が延べ床面積の2分の1以上であること。
  7. 補助対象者が建て替えを目的としていないものであること。

詳しくは、飯塚市役所 都市建設部 建設政策課 空家対策係 にお問い合わせください。

 

飯塚市の空き家に関する制度

空き家情報バンク

空き家の流通を促進するための制度です。

制度の概要

  • 市内の空き家を売りたい・貸したいとお考えの所有者等から、市が物件に関する情報を収集し、輪番制で予め決めた登録宅建業者に情報提供します。
  • 所有者等は登録宅建業者と媒介契約後に、登録宅建業者が加盟する協会内の福岡県版空き家バンクに物件情報が掲載されます。
  • 売買・賃貸の交渉及び契約については、媒介契約した登録宅建業者が行います。
  • 売買等の契約成立後、法定の範囲内の手数料等がかかります。詳細については、媒介契約時に登録宅建業者にお尋ねください。

詳しくは、飯塚市役所 市建設部  建設政策課 家対策係 にお問い合わせください。

 

出典:飯塚市ホームページより

 

  電話問い合せバナー 

 

« »

空き家みまわり隊トップへ戻る 自分でやろう空き家管理へ