空き家に関する補助金:関東・東京都・板橋区

板橋区の空き家に関する補助金制度

老朽建築物等除却費助成事業

特定空家等又は特定老朽建築物として認定した建築物は、部分的な補修では改善できずに、建築物全体の除却を行う必要性が高いことから、費用負担の軽減を図るため、除却に要する費用の一部を助成します。

対象者(主な要件)

  • 建物を所有し、除却しようとする個人(個人の事業者及び法定相続人を含む)
  • 当該建物の敷地を所有し、当該建物の所有者の同意を得て除却しようとする個人
    (個人の事業者及び法定相続人を含む)
  • 建物が2人以上の共有の場合は、共有者全員によって合意された代表者
  • 同一年度内に、同じ助成金を受けていないこと。

対象建物(主な要件)

  • 特定空家等又は特定老朽建築物に認定された建築物
  • 不良住宅であり、建物の全てを除却するもの
  • 木造の建築物で、住宅部分の延床面積が2分の1以上
  • 建物のほかに、付属する工作物及びその敷地(立木その他の土地に定着する物を含む。以下同じ。)が、周囲の日常生活に重大な悪影響を与えている状態(廃棄物等に起因する管理不全状態のものを含む。)にある場合は、建物の除却と併せて当該状態の全てが解消されるもの。除却することが適当であると認めた工作物及びその敷地(以下「工作物等」という。)について、その除却費用を助成金の交付の対象とすることができます。
  • 建物が2人以上の共有の場合は、共有者全員の同意があること
  • 助成を受けようとする建物又は工作物等が、当該建物又は工作物等の除却に要する費用に関する他の助成金又は補助金を受けていない

助成金の額等

  • 建物の除却は、除却する延床面積に国土交通大臣が定める標準除却費のうちの除却工事費の1平方メートル当たりの額を乗じた額と、除却に要する費用(消費税を除く)のいずれか少ない額に10分の5を乗じて得た額。工作物等の除却は、除却に要する費用(消費税を除く)に10分の5を乗じて得た額で、100万円を上限として交付します。
  • 建築基準法第43条各項のいずれにも該当しない場合は、上記の10分の5を10分の8と読み替えて、200万円を上限に交付します。
  • 助成金の交付を受けようとする方は、除却工事着手予定日の14日前までに、申請書に必要事項をご記入のうえ、必要書類を添えて申請してください。ただし、予算の範囲内であることや、他にも様々な要件がありますので、必ず事前にお問い合わせください。

詳しくは、板橋区役所 都市整備部 建築安全課 老朽建築物対策係 にお問い合わせください。

板橋区の空き家に関する制度

老朽建築物等対策専門家派遣支援事業

適正管理を継続して行い、建築物や敷地を常に良好な状態に維持することが重要です。しかし、空き家の利活用をはじめ、修繕・改修から建替え計画など、所有又は管理される方が解決しなければならない問題は様々で、専門家のアドバイス・助言を聞いてみたいと思われることも多いのではないでしょうか。

  • 親族間での相続の話し合いが進展しないため予定が立たない
  • 改修が可能なのか建替えしかないのか判断に困っている
  • 適正に管理する手法や費用の概算を知りたいなど

そこで、問題の解決に向けた相談に関する適切な提案、指導及び助言等のアドバイスを行う専門家を無料で派遣します。建築士、不動産鑑定士、弁護士、司法書士、行政書士などの資格を有する専門家を派遣します。

対象者や主な要件など

対象者
法人を除く所有者又は管理者
(所有者が複数人いる場合は、全ての所有者の合意による代表者。ただし、所在不明などの理由で合意を得ることが困難と認める場合には、派遣することができます。)
建物等
板橋区内にある老朽建築物等に関する相談
回数
同一の派遣対象者につき3回を限度
時間
1回に当たり2時間を限度
派遣先
原則板橋区内
(相談対象の建築物等に専門家を派遣することができます。)

手続きなど

派遣を申し込まれる方は、1回派遣を受けようとするごとに、専門家派遣申請書に必要事項をご記入のうえ、必要書類を添えて申請してください。ただし、予算の範囲内であることや、要件に適合しないと認められる場合があります。

詳しくは、板橋区役所 都市整備部 建築安全課 老朽建築物対策係 にお問い合わせください。

出典:板橋区ホームページより

 

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