空き家に関する補助金:関東・東京都・荒川区
2022/07/23荒川区の空き家に関する補助金制度
老朽空家住宅除却助成事業について
荒川区では、安全で安心して住める災害に強い街づくりを推進するため、危険な老朽空家住宅を除却する際に、除却費の一部を助成する制度を平成24年5月1日に創設いたしました。
助成の内容
助成建築物
- 1年以上使用されていないことが確認できること。
- 住宅部分の面積が2分の1以上あること。
- 昭和56年5月31日以前に建築されていること。
- 区の現場調査等により倒壊等のおそれがあると診断されたこと。
※注釈 不動産販売、不動産貸付又は駐車場業等を営む方が業務のために行う除却など、助成の対象にならない場合がございますので、事前にお問い合わせください。
助成対象者
危険な老朽空家住宅の所有者(個人又は中小企業に限ります。)
助成額
危険な老朽空家住宅の除却に要する費用(消費税相当額を除く)の2分の1の額を助成いたします。ただし、1件につき50万円を上限といたします。
詳しくは、荒川区役所 防災都市づくり部 住まい街づくり課 防災街づくり係 にお問い合わせください。
危険老朽空家住宅除却助成事業について
荒川区では、安全で安心して住める災害に強い街づくりを推進するため、区内(不燃化特区の区域内を除く)にある危険性が著しく高い老朽空家住宅の除却に係る費用を助成しています。
※この事業の対象区域外(不燃化特区)にある建築物の除却費助成制度はこちら
助成対象区域
助成対象区域
南千住地域全域、荒川一丁目2番から5番、7番から31番、33番から58番、荒川三丁目全域、荒川八丁目全域、町屋一丁目3番から18番、22番から38番、町屋五丁目全域、町屋六丁目全域、町屋七丁目全域、町屋八丁目全域、東尾久七丁目全域、東尾久八丁目全域、西尾久三丁目1番から20番、西尾久四丁目7番から8番、25番から26番、西尾久七丁目全域、西尾久八丁目全域、東日暮里地域全域、西日暮里地域全域
助成の内容
※注釈 状況により助成の対象にならない場合もありますので、必ず事前にご相談ください。
助成建築物
- 1年以上使用されていないことが確認できること。
- 住宅部分の面積が延べ面積の2分の1以上であること。
- 昭和56年5月31日以前に建築されていること。
- 内定申請内容の審査及び区の現地調査等並びに荒川区危険老朽建築物等除却検討委員会への付議の結果、区長に倒壊等の危険性が著しく高いと判定されたものであること。
助成対象者
- 助成対象空家を所有する者(共有の場合については、全ての共有者が合意で定める代表者)であること。
- 助成対象空家の存する土地の所有者(助成対象空家の全ての所有者による同意を得た者に限る。)であること。
- 個人又は中小企業者(中小企業基本法第2条第1項各号に掲げるものをいう。)であること。
- 住民税(法人の場合にあっては、法人住民税)、国民健康保険料等を滞納していないこと。
※注釈 不動産販売、不動産貸付け又は駐車場業等を営む方が業務のために行う除却など、助成の対象にならない場合がございますので、事前にお問い合わせください。
助成金額
危険老朽空家住宅及びこれに付属する工作物の除却に要する費用の実支出額(消費税相当額を除く)となります。(上限費用・1平方メートルあたり26,000円)(上限面積・1,000平方メートル)
詳しくは、荒川区役所 防災街づくり推進課 防災街づくり係 にお問い合わせください。
不燃化特区内で、危険な老朽建築物の除却費を助成
木造住宅が密集している荒川二・四・七丁目地区、町屋・尾久地区では、不燃化特区の指定を受け、地域の不燃化を促進し、災害に強い街をつくるために、特区限定の事業を行っています。
本事業の一環として、危険で老朽化した建物を除却する際に、その費用を助成します。
対象地区
「荒川二・四・七丁目地区」
荒川一丁目1,6,32番、荒川二丁目全域、荒川四丁目全域、荒川七丁目全域、町屋一丁目1,2,19から21番
「町屋・尾久地区」
荒川五丁目全域、荒川六丁目全域、町屋二丁目全域、町屋三丁目全域、町屋四丁目全域、東尾久一丁目全域、東尾久二丁目全域、東尾久三丁目全域、東尾久四丁目全域、東尾久五丁目全域、東尾久六丁目全域、西尾久一丁目全域、西尾久二丁目全域、西尾久三丁目の一部(21番から26番)、西尾久四丁目の一部(1番から6番、9番から24番、27番から32番)、西尾久五丁目全域、西尾久六丁目全域
不燃化特区 区域図
支援の期間
平成32年度まで
助成内容
※注釈 状況により助成の対象にならない場合もありますので、必ず事前にご相談ください。
助成要件
以下の要件すべてに当てはまる場合は助成の対象となります。
- 危険老朽建築物を除却すること。
助成対象者
以下の要件すべてに当てはまる場合は助成の対象となります。
- 次のいずれかに該当する者。
ア 危険老朽建築物の所有者(共有の場合にあっては、全ての共有者の代表者)であること。
イ 危険老朽建築物の存する土地の所有者(危険老朽建築物の所有者の承諾があること)であること。
- 中小企業基本法第2条第1項各号に規定する中小企業者以外の企業者でないこと。
- 住民税、国民健康保険料等を滞納していないこと。
- 不動産販売、不動産貸付等を業とする者ではないこと。
危険老朽建築物(解体する建築物)
危険老朽建築物とは、以下のすべてに当てはまる建物を指します。
- 昭和56年5月31日以前の建物。
- 国、東京都、区等が行う他の助成金の交付を受ける建物ではないこと。
- 荒川区危険老朽建築物等除却検討委員会で危険であると判定された建物。
助成金額
以下の費用を助成します。
詳しくは下の荒川区不燃化特区整備促進事業助成金交付要綱をご参照頂くか、窓口までお問い合わせください。
- 危険老朽建築物及びこれに付属する工作物の除却工事並びに除却工事後の敷地の整地に要する費用の100パーセント(上限費用・1平方メートルあたり26,000円)(上限述べ面積・1000平方メートル)
詳しくは、荒川区役所 防災街づくり推進課 防災街づくり係 にお問い合わせください。
荒川区の空き家に関する制度
現在、荒川区の空き家に関する制度は、確認されていません。
出典:荒川区ホームページより