空き家に関する補助金:関東・栃木県・栃木市

栃木市の空き家に関する補助金制度

空き家解体費補助金について

空き家の解体工事費の一部(最大50万円)を市が助成します。

【対象となる空き家】

 1.市内にある空き家で、次のすべてに該当するもの。

 2.昭和56年5月31日以前に着工された住宅(戸建住宅併用住宅)

 3.不動産業者等が営利目的で所有している住宅でないこと

 4.所有権以外の権利が登記されていないこと

 5.次のいずれかの状態にあること

  ア 倒壊等のおそれがあること(解体工事費の1/2、上限50万円)

  イ 老朽化が進行し、修繕が困難であること(解体工事費の1/2、上限25万円)

 6.公共事業等の補償の対象となっていないこと

【対象者】

 1.解体工事を実施しようとする者で、次のすべてに該当するもの。

 2.空き家の所有者又は相続人であること(共有の場合、所有者全員の同意が必要。)

 3.市税を滞納していないこと

 4.栃木市暴力団排除条例に規定する暴力団又は暴力団員でないこと

【対象工事】

 建設業法の許可又は建設リサイクル法の登録を受けた業者に請け負わせる工事。

 *ただし、次のいずれかに該当するものは除きます。

  ・対象者が、空き家条例に基づく勧告命令を受けている場合

  ・補助金交付決定前に着手したもの(緊急のため事前に届け出た場合を除く。)

  ・他の制度による補助金の交付を受けようとするもの

     ・空き家の一部のみを解体するもの

  ・舗装浄化槽等の地下埋設物等を解体するもの

詳しくは、栃木市役所 都市整備部 建築住宅課 にお問い合わせください。

 

空き家バンクリフォーム補助

補助の対象者

  • 空き家バンクに登録した空き家等の所有者(法人は除く)・購入者(購入した空き家に住民票を有すること)
  • 市税等の滞納のない方
  • 補助金の交付を受けた日からおおむね10年間維持し、又は居住する方

補助の条件等

  • 本市に事務所若しくは事業所を有する法人又は住所を有する個人事業主により実施するリフォーム工事・家財処分であること。ただし、家財の処分については一般廃棄物処理等の許可業者であること
  • リフォーム工事に要する経費が20万円以上であること、家財処分に要する経費が5万円以上であること
  • 補助の種類ごとに、1住宅につき1回限り、1申請者につき1回限り

補助金の額

補助率:工事費等の2分の1

限度額:リフォーム工事 50万円、家財処分 10万円

工事等の種類

  • 住宅の安全性、居住性、機能性等の維持向上のために行う改修・増築・改築工事
  • 空き家バンクに登録された住居内の家財処分

詳しくは、 栃木市役所 都市整備部 建築住宅課 にお問い合わせください。

 

栃木市の空き家に関する制度制度

あったか住まいるバンク制度とは

空き家・空き地に関する物件情報を市のホームページで提供(公開)し、物件を「売りたい・貸したい」という方と、「買いたい・借りたい」という方との仲介を行う制度です。物件をお持ちの方にとっては「負の資産」を「富の資産」に、物件をお探しの方にとっては「お宝発見」となるチャンスかも……。

リフォーム工事や家財処分費の補助もあります。

フロー

詳しくは、 栃木市役所 都市整備部 建築住宅課 にお問い合わせください。

 

出典:栃木市ホームページより

 

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