空き家に関する補助金:関東・栃木県・下野市

下野市の空き家に関する補助金制度

下野市空き家バンク利用促進補助金

下野市では、空き家の有効活用による地域の活性化と定住促進に寄与することを目的として、下野市空き家バンクに登録された建物のリフォーム工事や家財道具の処分に対して、予算の範囲内で、必要な経費の一部を補助します。

※リフォーム工事とは:空き家バンクに登録された空き家の安全性、居住性、機能性等の維持または向上のために行う修繕、模様替え、増築等の工事

※家財処分とは:空き家バンクに登録された空き家に付属する不要な家具、家電等の物品の撤去または処分

制度の概要

1.補助対象者
  • 空き家バンクに登録された物件の所有者、購入者または賃貸者(予定者含む※1)
  • 市税を滞納していない方
  • 空き家の所有者の3親等以内の親族でない方
  • 補助金の交付を受けてから10年間、物件を維持または居住する方
※1……契約未締結である場合は、売買・賃貸に係る所有者の同意が書面により得られている方で、リフォーム工事または家財処分が完了するまでに売買契約・賃貸借契約の締結を行う方
 
2.補助対象経費

同一住宅または同一人に対し、1回限り交付します。
※必ず事前申請が必要になります。交付決定通知前に実施した工事や処分は対象外となります。

リフォーム工事:居住部分に係るリフォーム工事

補助要件 補助金額
  • 市内に事務所もしくは事業所を有する法人または市内に住所を有する個人事業主が実施するもの
  • 費用(消費税含)の総額が20万円以上
  • 介護保険法、下野市地域生活支援事業実施要綱、下野市木造住宅耐震改修等事業補助金交付要綱、
  • その他法令等の規定に基づき交付を受ける住宅改修に係る補助金等の対象経費に含まれていないこと

※住宅と別棟の倉庫や車庫等の工事、造園や塀等の外構工事、エアコン以外の家電等設置工事、住宅設備等の配線や設置工事等は対象外となります。

工事の経費の1/2以内の額
(限度額50万円
1,000円未満端数切捨て)

家財処分:居住部分に係る家財処分

補助要件 補助金額
  • 廃棄物の処理及び清掃に関する法律に規定する一般廃棄物処理業の許可を受けている市内に事務所もしくは事業所を有する法人または市内に住所を有する個人事業主が実施するもの
  • 費用(消費税を含む)の総額が5万円以上

※特定家庭用機器廃棄物の処理に要する料金は対象外となります。特定家庭用機器廃棄物とは、エアコン、テレビ(ブラウン管式、液晶・プラズマ式)、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機が廃棄物となったものをいいます。

処分の経費の1/2以内の額
(限度額10万円
1,000円未満端数切捨て)

詳しくは、下野市役所 建設水道部 都市計画課 にお問い合わせください。

 

下野市空き家バンク登録推進奨励金

下野市では、空き家バンクへ空き家の登録を推進することを目的とし、令和3年度より「空き家バンク登録推進奨励金交付制度」を創設しました。空き家バンクに空き家を登録していただいた空き家の所有者の方に予算の範囲内で、奨励金を交付します。

※空き家バンクに登録できる物件は、市内の市街化区域に存在する物件で、かつ著しい老朽化や大規模な修繕が必要ない物件です。登録の際には市の職員による現地調査を実施し、登録が可能な物件か判断させていただきます。

制度の概要

1.交付対象者

令和3年4月1日以後に空き家バンクに登録された空き家の所有者であって、次に掲げる要件を全て満たす方

  • 空き家を継続して2年以上空き家バンクに登録すること
  • 市税の滞納がないこと
  • 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は当該暴力団員と密接な関係を有する者でないこと
2.交付額
予算の範囲内において、空き家バンクに登録した日の属する年度の固定資産税額(家屋に対して賦課されたものに限る。)の2倍の額を交付します。ただし、限度額を50,000円とします。
※奨励金の交付は、登録物件1件につき1回限りとなります。
 

詳しくは、下野市役所 建設水道部 都市計画課 にお問い合わせください。

 

下野市老朽危険空家等除却促進事業補助制度

下野市では、倒壊等のおそれがある危険な空家等の除却を促進するため、市が認定した老朽危険空家等の除却工事に要する費用について、予算の範囲内でその一部を補助します。

老朽危険空家等とは

老朽化し、そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれがあるなど、周辺への影響が大きいと認められる状態にあり、本市の判定基準により「特定空家」・「不良空家」に認定されたものです。
※単なる老朽空き家は対象とはなりません。
【周辺への影響が大きいと認められる状態】とは
  • そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
  • そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態
  • 適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
  • その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態
「特定空家」とは
建築物又はこれに附属する工作物であって、居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地(立木その他の土地に定着する物を含む。)
※ただし、国又は地方公共団体が所有し、又は管理するものを除く
「不良空家」とは
主として居住の用に供される建築物又は建築物の部分で、その構造又は設備が著しく不良であるため居住の用に供することが著しく不適当なもので、居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの

補助内容

1. 補助金額

補助対象経費(工事費)の1/2 (1,000円未満切り捨て)

  • 特定空家:最大50万円
  • 不良空家:最大30万円
2. 対象となる空家等の要件

◎ 以下の全てに該当する空家

  • 市が老朽危険空家等であると認定したもの(事前調査により認定・事前調査は随時実施)
  • 空家等対策の推進に関する特別措置法第14条第2項の勧告の対象となっていないこと
  • 一戸建ての住宅(併用住宅を含む)であり、個人が所有するもの(貸家は対象外)
  • 所有権以外の権利が設定されていないこと
  • 公共事業等の補償の対象になっていないこと
  • 補助を受ける目的により、故意に破損させたものでないこと
3. 補助対象者の要件

◎ 対象空家等の所有者又は相続人であって、以下の全てに該当する方

  • 所有権を有する方が複数ある場合には、対象空家等の除却について全員の同意があること
  • 市税等を滞納していないこと
  • 暴力団関係者でないこと
  • 建設業の許可又は建設リサイクル法の登録等を受けた市内の事業者(本店所在地が市内にある法人又は個人)に解体工事を依頼できること
  • 補助金の交付を受けていないこと
4. 注意事項等
  • 交付決定前に工事着手した場合や、対象空家等の一部のみを除却する工事は、補助の対象とはなりません
  • 建物を除却することにより、固定資産税の課税額が大幅に増加することがあります
  • 事前調査の結果又は予算の都合により、補助金の交付を受けられない場合があります(予算の上限に達した時点で、申請受付を締め切ります)

詳しくは、下野市役所 市民生活部 安全安心課 にお問い合わせください。

 

下野市の空き家に関する制度

下野市空き家バンク

空き家バンクとは、下野市内(市街化区域に限る)の空き家を売却・賃貸したい所有者が空き家バンクに登録し、その空き家を購入・賃借したい方の申し込みを受け、所有者や仲介業者を紹介する制度です。
空き家を有効活用し、下野市への移住・定住を促進することを目的としています。

制度の流れ

  1. 空き家の所有者が空き家の情報を登録する
  2. 空き家バンクに登録された空き家情報を栃木県宅地建物取引業協会(以下、宅建協会)に提供する
  3. 宅建協会にて仲介業者の決定を行う
  4. 市のホームページにて空き家の紹介を行う
  5. 空き家の利用希望者が利用希望の申し込みをする
  6. 空き家バンクから空き家の所有者と仲介業者へ、利用希望者が紹介される
  7. 空き家バンクから空き家の利用希望者へ、物件情報が提供される
  8. 仲介業者を介して空き家の所有者と利用希望者で契約交渉を行う
  9. 双方の希望条件が一致することで交渉成立となる

流れ図

詳しくは、下野市役所 建設水道部 都市計画課 にお問い合わせください。

 

出典:下野市ホームページより

 

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