空き家に関する補助金:関東・栃木県・那須塩原市
2022/03/11那須塩原市の空き家に関する補助金制度
空き家バンク利用契約媒介手数料補助金
空き家バンクの利用希望登録者が、空き家バンクに登録されている空き家を購入し市内に定住するとき、不動産業者に媒介手数料を支払った方に空き家バンク利用契約媒介手数料補助金を交付します。
1.補助の対象
次のいずれにも該当する方とします。
- 空き家バンクに登録されてる空き家を購入し、その売買契約に当たり、媒介手数料を支払った利用登録者であること
- 購入した空き家に居住し、定住すること
- 市区町村が賦課する税に滞納がないこと
2.補助金の額
10万円を限度として支払った媒介手数料の額の2分の1(1,000円未満の額は切り捨て)を助成します。
1住宅につき1回限り、かつ、補助対象者1人につき1回限り
詳しくは、那須塩原市役所 建設部 都市整備課 にお問い合わせください。
空き家バンク利用子育て世帯転居補助金
空き家バンクの利用希望登録者が、空き家バンクに登録されている空き家を購入し市内に定住するとき、18歳未満の子と同居する世帯に、空き家バンク利用子育て世帯転居補助金を交付します。
1.補助の対象
次のいずれにも該当する世帯の代表者とします。
- 空き家バンクに登録されている空き家を購入した空き家バンク利用登録者である世帯
- 購入した空き家に居住し、定住する世帯
- 補助金交付申請日時点において18歳未満の子(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子を含む。)と同居する世帯
- 市区町村が賦課する税に滞納がない世帯
2.補助金の額
対象児1人当たり5万円を助成します。
対象児1人につき1回限り
詳しくは、那須塩原市役所 建設部 都市整備課 空き家対策係 にお問い合わせください。
空き家バンク登録建物リフォーム補助金
空き家バンクの利用希望登録者が、空き家バンクに登録されている空き家を購入し市内に定住するとき、購入した建物をリフォームした方に空き家バンク登録建物リフォーム補助金を交付します。
1.補助の対象
次のいずれにも該当する方とします。
- 空き家バンクに登録されている空き家を購入した空き家バンク利用登録者であること
- 購入した空き家に居住し、定住すること
- 市区町村が賦課する税に滞納がないこと
2.補助の条件
- 主要構造部、台所、便所、風呂、居室等の生活するために必要な部分のリフォームであること
- 補助対象となるリフォームに要する経費が5万円以上であること
- 市内施工業者が施工するリフォームであること
- 補助対象となるリフォームについて、国、県又は市で実施している他の制度による補助金を受けていないこと
3.補助金の額
50万円を限度として補助対象経費の2分の1(1,000円未満の額は切り捨て)を助成します。
※立地適正化計画に定める居住誘導区域内に所在する場合は限度額70万円
1住宅につき1回限り、1申請につき1回限り
併用住宅については、居住部分について補助対象とします。
詳しくは、那須塩原市役所 建設部 都市整備課 空き家対策係 にお問い合わせください。
那須塩原市特定空き家等解体費補助金
那須塩原市特定空き家等解体費補助金は、特定空き家の所有者等に対し、その解体に要する費用の一部を交付することにより、市内に所在する特定空き家等の解体を促進し、生活環境の保全及び安全に安心して暮らせるまちづくりの推進に寄与することを目的としています。
※特定空き家等とは、そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態、衛生上有害となるおそれのある状態、著しく景観を損なっている状態、周囲の生活環境の保全を図るために放置することが不適切であると認められる空き家等のことです。
1.補助の対象者
次のいずれにも該当する方とします。
- 特定空き家等を解体する所有者(共有・相続人の場合は所有権を有する者全員の同意を得ていること)
- 本市の市税に滞納がない者
- 暴力団員等でない者
2.対象となる空き家
次のいずれにも該当する空き家等とします。
- 特定空き家等に認定されていること
- 不動産業を営む者(個人・法人)が所有するものでないこと
- 所有権以外の権利が設定されていないこと。ただし、権利関係者全員の同意を得ている場合を除く(誓約書や同意書の提出が必要)
- 公共事業等の補償の対象となっていないこと
- 故意に特定空き家等に該当する状態としたものでないこと
- 空き家等と同一とみられる敷地内に、所有者等が居住している建物が建っていないこと
3.補助の条件
- 対象特定空き家等の全部を解体・撤去すること
- 市内業者が施工すること
- 他の制度での補助金等の交付を受けていない工事であること
- 補助金の交付決定前に空き家等の解体に着手していないこと
4.補助の額
- 補助率は補助対象経費の2分の1(1,000円未満は切り捨て)
- 限度額は50万円(立地適正化計画で定める居住誘導区域内に所在する場合は限度額70万円)
詳しくは、那須塩原市役所 建設部 都市整備課 空き家対策係 にお問い合わせください。
那須塩原市の空き家に関する制度
空き家バンク制度
目的
那須塩原市の人口予測は、高齢化社会の進展と少子化による自然減及び転出者数が転入者数を上回る社会減により今後減少すると予想され、同時に空き家の増加、コミュニティの活力低下が課題となっています。
これらの課題を解決するため、市内の空き家を有効活用し、市内への定住促進及び地域の活性化を図ることを目的としています。
制度について
空き家バンクは、空き家の売却又は賃貸を希望する所有者の方からの申込みを受けて登録された空き家の情報を、空き家の利用を希望する人に対して、那須塩原市がその情報を提供する制度です。
空き家バンクに登録された物件については、市のホームページや広報、市役所の窓口等で利用を希望する方に対して情報の提供を行います。
市では、売買・賃貸借の媒介(交渉、契約等)は行っておりませんが、取引の信頼性や安全性を確保するため、公益社団法人栃木県宅地建物取引業協会及び公益社団法人全日本不動産協会栃木県本部(以下「協会等」)と協定を締結しております。
空き家バンクに係る物件の調査や媒介は、市内協会等加入不動産業者が行いますので、安心して手続きを進めることができます。
なお、協会等が行う契約については宅地建物取引業法で定める媒介手数料がかかります。
詳しくは、那須塩原市役所 建設部 都市整備課 空き家対策係 にお問い合わせください。
出典:那須塩原市ホームページより