空き家に関する補助金:関東・神奈川県・横浜市

横浜市の空き家に関する補助金制度

建築物不燃化推進事業補助

「燃えにくいまち・燃え広がらないまち」へ

火災による被害が特に大きいと想定される地域(重点対策地域)等において、古い建築物を除却する場合や、燃えにくい建築物を建てる際に、除却工事費や新築に係る工事費(耐火性能強化相当額)の一部を補助します。
また、「重点対策地域(不燃化推進地域)」において、建築物の不燃化を推進するため、平成27年7月1日から「新たな防火規制」の導入も行っています。

詳しくは、横浜市役所 都市整備局 防災まちづくり推進室 防災まちづくり推進課 にお問い合わせください。

 

空家の改修等補助金(子育て住まい型)

概要

「子育てしやすい良質な住まい」へ空家の改修を促進し、空家の利活用、及び子育て世帯等の流入による地域の活性化・まちの魅力向上を目的として、空家の改修費用を補助します。
対象となる方は、市内に移住する子育て世帯、若年等世帯、さらに、これら世帯専用の住宅として空家を貸し出す事業者となります。

事前確認

チェックシートを作成の上、事前に要件等のご確認をお願いします。
詳しくは、制度ご案内をご覧ください。電話等での事前相談も可能です。

詳しくは、横浜市役所 建築局 住宅部 住宅政策課 にお問い合わせください。

 

空家の改修等補助金(地域貢献型)

概要

「地域活性化に貢献する施設(子育て支援施設、高齢者支援施設、コワーキングスペース等)」の設置促進を目的として、空家の改修費用を補助します。
対象となる方は、自治会町内会、NPO団体等の地域活動団体、事業者となります。

事前確認

チェックシートを作成の上、事前に要件等のご確認をお願いします。
地域活性化に資する事業として要件を満たすものが対象となります。本市においても、関係部署と協議のうえ、事業が地域活性化に資するかどうか、判断していくこととなるため、計画段階で、早めにご相談ください。

詳しくは、横浜市役所 建築局 住宅部 住宅政策課 にお問い合わせください。

 

住宅除却補助制度

 

制度概要

横浜市住宅除却補助事業は、耐震性が不足する木造住宅等の除却工事費用を市が補助する制度です。

 

対象(次の両方の内容に該当する建築物)

1.昭和56年5月末日以前に建築確認を得て着工された建築物
 ただし、令和5年度から長屋、共同住宅の「空家・貸家」については2.(2)に該当する場合を除き補助対象外になります。
2.次のいずれかに該当するもの
(1)市の耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満と判定された2階建て以下の木造住宅(在来軸組構法)
(2)市へ事前相談票を提出した結果、倒壊等のおそれがある空家と判断されたもの
(注意)原則対象建築物を全て除却工事するもの
※横浜市木造住宅耐震診断士派遣事業を利用し、上部構造評点が1.0以上と判定された住宅は、対象外です。
※住戸が複数ある住宅(建築物の一部が隣の建築物と接しているものを含む)の場合は、お問い合わせください。
※混構造(木造以外の構造を含む建物)や、特殊な形状等の場合は、必ず申請の前に補助の対象となるか相談してください。
※交付決定通知が交付されてから、除却工事をする事業者と契約し工事着手してください。
※空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)を適用する場合でも、本除却補助制度を申請することが出来ます。
※倒壊等のおそれのある空家の事前相談については、建築指導課建築安全担当(空家担当:045-671-4539)へお問い合わせください。

補助

除却工事費用に対して、下表の費用のうち最も低い額を補助します。

補助金額
補助金額
200,000円(課税世帯)・400,000円(非課税世帯)
対象建築物の延べ面積(㎡)×13,500円/㎡に1/3を乗じた額
対象建築物の除却工事に要する費用に1/3を乗じた額

<非課税世帯>補助対象建築物の所有者全員及びそれらの世帯員全員の住民税(道府県民税、都民税、市町村税及び特別区民税)が過去2年間非課税の世帯のこと

詳しくは、横浜市役所 企画部 建築防災課 耐震事業担当 にお問い合わせください。

横浜市の空き家に関する制度

空家活用のマッチング制度

制度概要

横浜市内の空家等の所有者と、地域活動の拠点を探している団体や事業者との橋渡しし、対話の場を設定する制度です。
利用方法が決まっていない空家・空地をお持ちの方、地域で活動したい団体の方など、お気軽にご相談ください。

詳しくは、横浜市役所 建築局 住宅部 住宅政策課 にお問い合わせください。

 

出典:横浜市ホームページより

 

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