空き家に関する補助金:関東・群馬県・高崎市
2022/01/28高崎市の空き家に関する補助金制度
空き家管理助成金
高崎市では、空き家が管理されないまま放置され、周囲に危険を及ぼす恐れのある老朽空き家に至らないよう、敷地や建物内部の管理を委託した場合など、費用の一部を予算の範囲内で助成します。
助成を受けられる空き家(下記の要件を全て満たすこと)
高崎市内に存し、住居として建築した建物で、おおむね1年以上無人または使用されていないことが常態である空き家で、次のいずれかに該当するもの
- 戸建て住宅の空き家及びその敷地
- 併用住宅の空き家(店舗等が廃業されていること) 及びその敷地
※倉庫や物置等、空き地は対象になりません
※敷地の管理の場合、一部でも使用している場合は対象になりません
助成を受けられる人(申請者)
- 空き家の建物内管理の場合は、建物所有者及びその法定相続人(個人)
- 空き家の敷地管理の場合は、敷地(土地)所有者及びその法定相続人(個人)
助成を受けられる主な要件(下記の要件を全て満たすこと)
- 空き家の通風、通気、通水や、空き家の敷地の除草、樹木の剪定・伐根、防草シートの設置など、空き家を適正に管理する行為を行うこと
※物品等の購入は対象になりません - 市税の滞納がないこと
- 高崎市内の業者(見積書及び領収書の住所を高崎市で表記できること)(申請者の親族が代表を務めるものを除く)が事業を行うこと
- 本助成金の交付を受けた者は、本年度中及び次年度以降、他の空き家で再度本助成金の交付を受けることができません など
注意事項
- 不動産物件(所有や管理が法人・個人に関わらず)及び社宅等の空き室の清掃等は助成対象になりません。
- 申請者、見積書の宛て名、領収書の宛て名、助成金振込み先の口座名義人は原則すべて同じであることが条件です。
- 現地調査の際に職員が敷地内に立ち入る場合があります。
助成金の額
助成対象経費(消費税及び地方消費税含む)に2分の1を乗じて得た額、年間の上限額は20万円
詳しくは、高崎市役所 建設部 建築住宅課 にお問い合わせください。
空き家解体助成金
高崎市では、周囲に危険を及ぼす恐れのある老朽化した空き家を解体する場合に、解体費用の一部を予算の範囲内で助成します。
助成を受けられる空き家(下記の要件を全て満たすこと)
- 高崎市内に存し、住居として建築した建築物で、おおむね10年以上無人かつ使用されていないことを確認でき、周囲への危険や悪影響がある、または、その恐れがある空き家等で、次のいずれかに該当するもの
・戸建て住宅の空き家(共同住宅を除く)
・併用住宅の空き家(店舗等が廃業されていること)
※倉庫、物置等のみ解体する場合、対象になりません - 空き家等に抵当権等が設定されていないこと(設定されている場合は、抵当権等を抹消していただくか、債権者の承諾書が必要)
助成を受けられる人(申請者)
- 空き家の所有者(個人)またはその法定相続人(個人)
※法人名義の物件は対象となりません
助成を受けられる主な要件(下記の要件を全て満たすこと)
- 助成対象の空き家等の全部を解体、撤去し、更地にすること
- 高崎市内の業者(見積書及び領収書の住所を高崎市で表記できる業者)(申請者の親族が代表を務めるものを除く)が解体工事を行うこと
- 市税の滞納がないこと
- 本助成金の交付を受けた者は、本年度中及び次年度以降に再度本助成金の交付を受けることはできません
- 本助成金の交付対象空き家の同一敷地内に別の空き家があり、その所有者が異なる場合も、本年度中及び次年度以降に再度本助成金の交付を受けることはできません など
※本助成金の交付対象空き家の同一敷地内に別の空き家があり、その所有者が異なる場合も、同様に再度本助成金の交付を受けることができません。
注意事項
- 申請者、見積書の宛て名、領収書の宛て名、助成金振込み先の口座名義人は原則すべて同じであることが条件です。
- 同一敷地内に複数の居住用家屋が存する場合、助成の対象とならない場合があります。
- 現地調査の際に職員が敷地内に立ち入る場合があります。
- 解体工事にあたってはアスベスト調査等の各種法令を遵守して行ってください。
- 空き家解体後、多くの場合翌年の土地に係る固定資産税及び都市計画税が増額となります。
助成金の額
助成対象経費(消費税及び地方消費税含む)に5分の4を乗じて得た額、上限額は100万円
詳しくは、高崎市役所 建設部 建築住宅課 にお問い合わせください。
空き家活用促進改修助成金
高崎市では、空き家を居住目的で購入して改修する場合、または居住目的で賃貸して改修する場合、改修費用の一部を予算の範囲内で助成します。
助成を受けられる空き家(下記の要件を全て満たすこと)
高崎市内に存し、住居として建築した建築物で、おおむね10年以上無人または使用されていないもので、下記に該当するもの。
- 戸建て住宅の空き家
- 併用住宅の空き家(店舗等が廃業されていること)
助成対象外となる空き家
- 分譲マンションの空き室
- アパート、マンションなどの賃貸住宅の空き室
- 社宅 など
助成を受けられる人(申請者)
自己の居住を目的として空き家を取得する予定の者(個人)、及び1年以内に取得した者(個人)
※空き家の所有者の同意が必要
助成を受けられる工事等の主な要件(下記の要件を全て満たすこと)
- 専用住宅または併用住宅への改修であること
※併用住宅の場合は非住宅部分の改修は対象となりません
※共同住宅や寄宿舎(シェアハウス)等への改修は対象となりません - 完了報告までに「空き家の所有者(個人)」と「自己の居住を目的として空き家を取得する予定の者(個人)」との間で売買契約等を締結し、空き家へ入居すること
- すでに空き家の売買契約等が締結されている場合、その契約締結日が申請日の1年以内であり、居住その他の利用がされていないこと
- 高崎市内の業者(見積書及び領収書の住所を高崎市で表記できる業者)(申請者の親族が代表を務めるものを除く)が改修工事を行うこと
- 市税の滞納がないこと
- 本助成金の交付を受けた者は、令和3年度中及び次年度以降に再度本助成金の交付を受けることは不可(本助成金の交付対象空き家の同一敷地内に別の空き家があり、その所有者が異なる場合も、令和3年度中及び次年度以降に再度本助成金の交付を受けることは不可)
- 次のような工事は対象とはなりません
・空き家に付属する別棟の車庫や物置等の工事
・申請者が直接行う工事
・外構工事
・浄化槽、給排水等の外回りの工事
・太陽光発電システムの設置工事
・他の補助事業により整備する工事 など
注意事項
- 改修後、継続的な居住がなされなかったとき、もしくは別のものに貸し付けたり、売ったりしたときは助成金の返還を求める場合があります。
- 空き家の所在地が市街化調整区域の場合、助成金の申請前に必ず市開発指導課へ事前相談してください(その他の法律上の必要な手続きがある場合も同様です)。
- 申請者、見積書の宛て名、領収書の宛て名、助成金振込み先の口座名義人は原則すべて同じであることが条件です。
- 現地調査の際に職員が敷地内に立ち入る場合があります。
- 改修工事にあたってはアスベスト調査等の各種法令を遵守して行ってください。
助成金の額
助成対象経費(消費税及び地方消費税含む)に2分の1を乗じて得た額、上限額は250万円です。
ただし、対象となる空き家が倉渕地域・榛名地域・吉井地域に立地する場合、上限額は500万円です。
詳しくは、高崎市役所 建設部 建築住宅課 にお問い合わせください。
地域サロン改修助成金
高崎市では、自治会、町内会等の地域社会の活性化を図るため、高齢者同士の集まりや小さな子どもを持つ家族の交流の場として気軽に利用できるサロンの運営を目的として改修する場合に、改修費用の一部を予算の範囲内で助成します。
地域サロンについて
地域サロン改修助成金における「地域サロン」とは、次のいずれにも該当するもの
- 営利を目的とした活動でないもの
- 開設計画の内容が具体的で、かつ地域サロンの開設が対象地域の住民同士の交流機会等の確保に寄与すると見込まれるもの
- 公益を害するおそれがなく、公序良俗に反しないもの など
助成を受けられる空き家
高崎市内にある建築物で、おおむね1年以上無人または使用されていないもので、下記に該当するもの(原則、店舗が主体のビルやマンション等の空き室は対象になりません)
- 戸建て住宅の空き家
- 併用住宅の空き家(店舗等が廃業されていること) など
※市の開発基準やその他関連する法律により、地域サロンとして改修、利用できない場合があるため、本助成金の申請前に、必ず市建築住宅課及び関連部署(開発指導課や建築指導課等)で事前相談をしてください。
助成を受けられる人(申請者)
- 地域サロンの運営団体及び個人
- 空き家の所有者(地域サロンの運営団体へ貸し出すことが前提)
助成を受けられる主な要件(下記の要件を全て満たすこと)
- 高崎市内の空き家を改修し、地域サロンの運営団体等が地域サロンを開設、運営すること
※第三者(警察等)で構成される審査委員会による審査を行います - 地域サロンの運営団体等は次のいずれにも該当するものであること
・団体の構成員全員が、高崎市暴力団排除条例第2条第1項第1号から第3号に該当していないこと
・宗教活動、政治活動または選挙活動を行うことを目的としないこと - 市税の滞納がないこと
- 地域サロンの運営を一定期間継続することができる見込みがあること
- 本助成金の交付を受けた者は、令和3年度中及び次年度以降に再度本助成金の交付を受けることはできません など
助成を受けられる工事等の要件(下記の要件を全て満たすこと)
- 高崎市内の業者(見積書及び領収書の住所を高崎市で表記できる業者)(申請者の親族が代表を務めるものを除く)が改修工事を行うこと
※原則、備品等の購入は認められません - 次のような工事は対象となりません
・空き家に付属する別棟の車庫や物置等の工事
・申請者が直接行う工事
・外構工事
・他の補助事業との重複した工事 など
注意事項
- 助成金交付後、継続的に活動できなかったとき、もしくは改修した建築物を別のものに貸し付けたり、売却したりしたときは助成金の返還を求める場合があります。
- 改修後、建物の用途が変わることに伴い、翌年の固定資産税及び都市計画税が大幅に増額となる場合がありますので、詳細は市資産税課へお問い合わせください。
- 申請者、見積書の宛て名、領収書の宛て名、助成金振込み先の口座名義人は原則すべて同じであることが条件です。
例)サロンの運営団体が申請者の場合 ○○○(団体名) 代表 ○○ ○○(代表者名) - 1年ごとに事業の実施状況を報告していただきます。
- 現地調査の際に職員が敷地内に立ち入る場合があります。
- 改修工事に当たってはアスベスト調査等の各種法令を遵守して行ってください。
助成金の額
助成対象経費(消費税及び地方消費税含む)に3分の2を乗じて得た額、上限額は500万円
詳しくは、高崎市役所 建設部 建築住宅課 にお問い合わせください。
地域サロン家賃助成金
高崎市では、自治会、町内会等の地域社会の活性化を図るため、高齢者同士の集まりや小さな子どもを持つ家族の交流の場として気軽に利用できるサロンの運営を目的として空き家を借りる場合に、家賃の一部を予算の範囲内で助成します。
地域サロンについて
地域サロン家賃助成金における「地域サロン」とは、次のいずれにも該当するもの
- 営利を目的とした活動でないもの
- 開設計画の内容が具体的で、かつ地域サロンの開設が対象地域の住民同士の交流機会等の確保に寄与すると見込まれるもの
- 公益を害するおそれがなく、公序良俗に反しないもの など
助成を受けられる空き家
高崎市内にある建築物で、おおむね1年以上無人または使用されていないもので、下記に該当するもの(原則、店舗が主体のビルやマンション等の空き室は対象になりません)
- 戸建て住宅の空き家
- 併用住宅の空き家(店舗等が廃業されていること) など
※市の開発基準やその他関連する法律により、地域サロンとして利用できない場合があるため、本助成金の申請前に、必ず市建築住宅課及び関連部署(開発指導課や建築指導課等)で(特に空き家の所在地が市街化調整区域の場合、申請前に必ず市開発指導課へ)事前相談をしてください。
助成を受けられる人(申請者)
地域サロンの運営団体等
助成を受けられる主な要件(下記の要件を全て満たすこと)
- 高崎市内の空き家を有償で賃貸し、地域サロンの運営団体等が地域サロンを開設、運営すること
※第三者(警察等)で構成される審査委員会による審査を行います - 地域サロンの運営団体等は次のいずれにも該当するものであること
・団体の構成員全員が、高崎市暴力団排除条例第2条第1項第1号から第3号に該当していないこと
・宗教活動、政治活動または選挙活動を行うことを目的としないこと - 市税の滞納がないこと
- 本助成金の交付を受けた者は、本年度中及び次年度以降他の空き家で再度本助成金の交付を受けることはできません など
注意事項
- 交付決定後、継続的にサロン運営がなされていないときは、交付された助成金の返還を求める場合があります。
- 空き家の所有者が運営団体等の主要なメンバーやその親族でないこと。
- 空き家の所在地が市街化調整区域の場合、助成金の申請前に必ず市開発指導課へ事前相談してください(その他の法律上の必要な手続きがある場合も同様です)。
- 地域サロンとしての使用後、建物の用途が変わることに伴い、翌年の固定資産税及び都市計画税が大幅に増額となる場合がありますので、詳細は資産税課へお問い合わせください。
- 申請者、見積書の宛て名、領収書の宛て名、助成金振込み先の口座名義人は原則すべて同じであることが条件です。
例)サロンの運営団体が申請者の場合 ○○○(団体名) 代表 ○○ ○○(代表者名)
助成金の額
- 月額家賃額に5分の4を乗じて得た額、上限額は月額5万円
- 月額家賃額には、管理費や駐車場費等は含まない
- 家賃発生日の翌月分から起算した月数で、令和3年4月分から令和4年3月分までの家賃が対象です
※家賃発生日が1日の場合は当月分から対象になります
詳しくは、高崎市役所 建設部 建築住宅課 にお問い合わせください。
空き家解体跡地管理助成金
高崎市では、空き家解体助成金を利用して空き家を解体した跡地が管理されないまま放置され、周囲に迷惑を及ぼす恐れのある跡地に至らないよう、敷地の管理を委託した場合など、費用の一部を予算の範囲内で助成します。
助成を受けられる人
- 空き家解体跡地(土地)の所有者及びその法定相続人(個人)
助成を受けられる主な要件(下記の要件を全て満たすこと)
- 制度2.空き家解体助成金の交付を受けて空き家を解体した跡地であること
※解体跡地を使用している場合や売買している場合は対象になりません。 - 解体跡地の除草など、解体跡地を適正に管理する行為を行うこと
※空き家解体時に残った(残した)敷地内の草木の伐採及び除草、解体跡地の整地費用は助成対象になりません
※備品等の購入は助成対象になりません - 市税の滞納がないこと
- 高崎市内の業者(見積書及び領収書の住所を高崎市で表記できること)(申請者の親族が代表を務めるものを除く)が事業を行うこと など
注意事項
- 申請者、見積書の宛て名、領収書の宛て名、助成金振込み先の口座名義人は原則すべて同じであることが条件です。
- 現地調査の際に職員が敷地内に立ち入る場合があります。
助成金の額
助成対象経費(消費税及び地方消費税含む)に2分の1を乗じて得た額、年間の上限額は20万円
詳しくは、高崎市役所 建設部 建築住宅課 にお問い合わせください。
定住促進空き家活用家賃助成金
高崎市では、人口が減少している倉渕、榛名、吉井地域に立地する空き家を居住目的で借りる場合、その家賃の一部を予算の範囲内で助成します。
助成を受けられる空き家(下記の要件を全て満たすこと)
倉渕地域、榛名地域、吉井地域に存し、住居として建築した建築物で、おおむね1年以上無人または使用されていないもので、下記に該当するもの
- 戸建て住宅の空き家
- 併用住宅空き家(店舗等が廃業されていること)
※空き家化後おおむね1年以上経過していることを確認できない場合は対象になりません。
助成を受けられる人(申請者)
空き家を借りる人(入居予定者)
助成を受けられる主な要件(下記の要件を全て満たすこと)
- 倉渕地域、榛名地域、吉井地域に立地する空き家を定住を目的として借りること
- 市税の滞納がないこと
- 本助成金の交付を受けた者は、本年度中及び次年度以降、他の空き家で再度本助成金の交付を受けることは不可 など
- 完了報告までに「空き家の所有者(個人)」と「居住目的で空き家を賃借する予定の者(個人)」との間で賃貸借契約を締結し、空き家へ入居すること(「居住目的で空き家を賃借する予定の者」は、空き家の所有者にとって第三者であることが条件で、空き家の所有者の親族は入居不可)
助成金の額
- 月額家賃額に2分の1を乗じて得た額、上限額は月額2万円
※月額家賃額には、管理費や駐車場費等は含まず、住宅について事業主が従業員に対して支給または負担するすべての手当等及び公的制度による家賃補助等を控除した金額が助成の対象額となります - 家賃発生日の翌月分から起算した月数。令和3年4月分~令和4年3月分の家賃が対象になります
※家賃発生日が1日の場合は当月分から対象になります
詳しくは、高崎市役所 建設部 建築住宅課 にお問い合わせください。
空き家事務所・店舗改修助成金
高崎市では、空き家を事務所や店舗として活用する目的で改修する場合、改修費用の一部を予算の範囲内で助成します。
助成を受けられる空き家(下記の要件を全て満たすこと)
高崎市内に存し、住居として建築した建築物で、おおむね10年以上無人または使用されていないもので、下記に該当するもの
- 戸建て住宅の空き家
- 併用住宅の空き家(店舗等が廃業されていること)
※不動産業者等が仲介する物件等で、空き家化後おおむね10年以上経過していることを確認できない場合は対象になりません。
助成対象外となる空き家
- 分譲マンションの空き室
- アパート、マンションなどの賃貸住宅の空き室
- 社宅 など
助成を受けられる人(申請者)
- 事務所・店舗等の運営を予定している個人及び団体(高崎市に住民登録がある個人や高崎市に法人開設届けを提出している法人)
- 空き家の所有者(前述の者と賃貸借契約等を締結する場合)
助成を受けられる工事等の主な要件(下記の要件を全て満たすこと)
- 高崎市暴力団排除条例第2条第1項第1号から第3号に該当していないこと(法人の場合は役員すべて)
- 空き家の立地、申請者の過去の実績等から事務所及び店舗等の事業を継続的に実施できると認められること
- 改修した建築物を別の者に貸し付けたり、売却したりしないこと
- 食品衛生法や建築基準法等、関係法令に違反していないこと
- 完了報告までに「空き家の所有者」と「事業目的で空き家を購入及び賃借する予定の者」との間で売買契約、又は、賃貸借契約を締結し、事業を開始すること
- 改修後の事務所及び店舗を継続的に運営する見込みがあり、他人に貸し付けたり売却したりしないこと
- 高崎市内の業者(見積書及び領収書の住所を高崎市で表記できる業者)(申請者の親族が代表を務めるものを除く)が改修工事を行うこと
- 市税の滞納がないこと
- 本助成金の交付を受けた者は、本年度中及び次年度以降に再度本助成金の交付を受けることは不可
- 次のような工事は対象となりません
・事務所や店舗の開業に不要と思われる工事
・一般的な市場価格より明らかに高額と思われる工事
・空き家に付属する別棟の車庫や物置等の工事
・申請者が直接行う工事
・外構工事
・浄化槽、給排水等の外回りの工事
・他の補助事業により整備する工事 など - 原則、備品等の購入は対象となりません
注意事項
- 助成金交付後、継続的な営業ができなかったとき、もしくは改修した建築物を別のものに貸し付けたり、売却したりしたときは助成金の返還を求める場合があります
- 建築基準法等の手続きが必要な場合があるため、できるだけ建築士等の専門家へご相談の上、本助成金の申請をご検討ください
- 改修後、建物の用途が変わることに伴い、翌年の固定資産税及び都市計画税が大幅に増額となる場合がありますので、詳細は市資産税課へお問い合わせください。
- 申請者、見積書の宛て名、領収書の宛て名、助成金振込み先の口座名義人は原則すべて同じであることが条件です。
- 第三者(警察等)で構成される審査委員会による審査を行います。
- 現地調査の際に職員が敷地内に立ち入る場合があります。
- 改修工事にあたってはアスベスト調査等の各種法令を遵守して行ってください。
助成金の額
助成対象経費(消費税及び地方消費税含む)に2分の1を乗じて得た額、上限額は500万円
詳しくは、高崎市役所 建設部 建築住宅課 にお問い合わせください。
高崎市の空き家に関する制度
現在、高崎市の空き家に関する制度は、確認されていません。
出典:高崎市ホームページより