空き家に関する補助金:関東・群馬県・高崎市
2018/11/02高崎市の空き家に関する補助金制度
空き家管理助成金
高崎市では、空き家が管理されないまま放置され、周囲に危険を及ぼす恐れのある老朽空き家に至らないよう、敷地や建物内部の管理を委託した場合など、費用の一部を予算の範囲内で助成します。
助成を受けられる空き家(下記の要件を全て満たすこと)
高崎市内に存し、住居として建築した建物で、おおむね1年以上無人または使用されていないことが常態である空き家で、次のいずれかに該当するもの
- 戸建て住宅の空き家及びその敷地
- 併用住宅の空き家(店舗等が廃業されていること) 及びその敷地
※倉庫や物置等、空き地は対象になりません
助成を受けられる人(申請者)
- 空き家の建物内管理の場合は、建物所有者及びその法定相続人(個人)
- 空き家の敷地管理の場合は、敷地(土地)所有者及びその法定相続人(個人)
- やむを得ない理由がある場合、上記に該当する者の同意を得た個人(事業を請け負った事業者を除く)でも可
助成を受けられる主な要件(下記の要件を全て満たすこと)
- 空き家の通風、通気、通水や、空き家の敷地の除草など、空き家を適正に管理する行為を行うもの(以下、「事業」という。)
- 事業を個人にお願いする場合、消耗品等の実費分が対象になります
- 物品等の購入は対象になりません
- 市税の滞納がないこと
- 高崎市内の業者等(見積書及び領収書の住所を高崎市で表記できること)が事業を行うこと
- 本助成金の交付を受けた者は、平成30年度中及び次年度以降、原則、他の空き家で再度本助成金の交付を受けることができません など
助成金の額
助成対象経費(消費税及び地方消費税含む)に2分の1を乗じて得た額、上限額は20万円
詳しくは、高崎市役所 建設部 建築住宅課 にお問い合わせください。
空き家解体助成金
高崎市では、周囲に危険を及ぼす恐れのある老朽化した空き家を解体する場合に、解体費用の一部を予算の範囲内で助成します。
助成を受けられる空き家(下記の要件を全て満たすこと)
- 高崎市内に存し、住居として建築した建築物で、おおむね10年以上無人かつ使用されていないことを確認でき、周囲への危険や悪影響がある、または、その恐れがある空き家等で、次のいずれかに該当するもの
・戸建て住宅の空き家
・戸建て貸家の空き家
・併用住宅の空き家(店舗等が廃業されていること) - 倉庫、物置等のみ解体する場合、対象になりません
- 空き家等に抵当権等が設定されていないこと(設定されている場合は、抵当権等を抹消していただくか、債権者の承諾書が必要)
助成を受けられる人(申請者)
- 原則、空き家の所有者(個人)またはその法定相続人(個人)
- やむを得ない理由がある場合、上記に該当する者の同意を得た個人(解体を請け負った業者を除く)でも可
助成を受けられる主な要件(下記の要件を全て満たすこと)
- 助成対象の空き家等の全部を解体、撤去し、更地にすること
- 高崎市内の業者(見積書及び領収書の住所を高崎市で表記できる業者)が解体工事を行うこと
- 市税の滞納がないこと
- 本助成金の交付を受けた者は、平成30年度中及び次年度以降に再度本助成金の交付を受けることは不可
- 本助成金の交付対象空き家の同一敷地内に別の空き家があり、その所有者が異なる場合も、平成30年度中及び次年度以降に再度本助成金の交付を受けることは不可 など
※本助成金の交付対象空き家の同一敷地内に別の空き家があり、その所有者が異なる場合も、同様に再度本助成金の交付を受けることができません。
助成金の額
助成対象経費(消費税及び地方消費税含む)に5分の4を乗じて得た額、上限額は100万円
詳しくは、高崎市役所 建設部 建築住宅課 にお問い合わせください。
空き家活用促進改修助成金
高崎市では、空き家を居住目的で購入して改修する場合、または居住目的で賃貸して改修する場合、改修費用の一部を予算の範囲内で助成します。
助成を受けられる空き家(下記の要件を全て満たすこと)
高崎市内に存し、住居として建築した建築物で、おおむね10年以上無人または使用されていないもので、下記に該当するもの
- 戸建て住宅の空き家
- 戸建て貸家の空き家
- 併用住宅の空き家(店舗等が廃業されていること)
※不動産業者等が仲介する物件等で、空き家化後おおむね10年以上経過していることを確認できない場合は対象になりません
助成対象外となる空き家
- 分譲マンションの空き室
- アパート、マンションなどの賃貸住宅の空き室
- 社宅 など
助成を受けられる人(申請者)
- 空き家の所有者(個人)
- 居住目的で空き家を購入及び賃借する予定の個人 ※空き家の所有者の同意が必要
助成を受けられる工事等の主な要件(下記の要件を全て満たすこと)
- 完了報告までに「空き家の所有者(個人)」と「居住目的で空き家を購入及び賃借する予定の者(個人)」との間で売買契約及び賃貸借契約を締結し、空き家へ入居すること (「居住目的で空き家を購入及び賃借する予定の者」は、空き家の所有者にとって第三者であることが条件で、空き家の所有者の親族は入居不可)
- すでに空き家の売買契約及び賃貸借契約が締結されている場合、その契約締結日が申請日の1年以内であり、居住その他の利用がされていないこと
- 高崎市内の業者(見積書及び領収書の住所を高崎市で表記できる業者)が改修工事を行うこと
- 市税の滞納がないこと
- 本助成金の交付を受けた者は、平成30年度中及び次年度以降に再度本助成金の交付を受けることは不可(本助成金の交付対象空き家の同一敷地内に別の空き家があり、その所有者が異なる場合も、平成30年度中及び次年度以降に再度本助成金の交付を受けることは不可)
- 次のような工事は対象とはならない
・空き家に付属する別棟の車庫や物置等の工事
・申請者が直接行う工事
・外構工事
・他の補助事業により整備する工事など
助成金の額
助成対象経費(消費税及び地方消費税含む)に2分の1を乗じて得た額、上限額は250万円
詳しくは、高崎市役所 建設部 建築住宅課 にお問い合わせください。
地域サロン改修助成金
高崎市では、自治会、町内会等の地域社会の活性化を図るため、高齢者同士の集まりや小さな子どもを持つ家族の交流の場として気軽に利用できるサロンの運営を目的として改修する場合に、改修費用の一部を予算の範囲内で助成します。
地域サロンについて
地域サロン改修助成金(以下、「本助成金」という)における「地域サロン」とは、次のいずれにも該当するもの
- 営利目的な活動でないもの
- 開設計画の内容が具体的で、かつ地域サロンの開設が対象地域の住民同士の交流機会等の確保に寄与すると見込まれるもの
- 公益を害するおそれがなく、公序良俗に反しないものなど
助成を受けられる空き家
高崎市内にある建築物で、おおむね1年以上無人または使用されていないもので、下記に該当するもの(原則、店舗が主体のビルやマンション等の空き室は対象になりません)
- 戸建て住宅の空き家
- 戸建て貸家の空き家
- 併用住宅の空き家(店舗等が廃業されていること) 等
助成を受けられる人(申請者)
- 地域サロンの運営団体及び個人
- 空き家の所有者(地域サロンの運営団体へ貸し出すことが前提)
助成を受けられる主な要件(下記の要件を全て満たすこと)
- 高崎市内の空き家を改修し、地域サロンの運営団体が地域サロンを開設、運営すること
- 地域サロンの運営団体は次のいずれにも該当するものであること
・団体の構成員全員が、高崎市暴力団排除条例第2条第1項第1号から第3号に該当していないこと
・宗教活動、政治活動または選挙活動を行うことを目的としないこと - 市税の滞納がないこと
- 地域サロンの運営を一定期間継続することができる見込みがあること
- 本助成金の交付を受けた者は、平成30年度中及び次年度以降に再度本助成金の交付を受けることは不可
助成を受けられる工事等の要件(下記の要件を全て満たすこと)
- 高崎市内の業者(見積書及び領収書の住所を高崎市で表記できる業者)が改修工事を行うこと
- 原則、備品等の購入は認められません
- 次のような工事は対象とはならない
・空き家に付属する別棟の車庫や物置等の工事
・申請者が直接行う工事
・外構工事
・他の補助事業との重複した工事など
助成金の額
助成対象経費(消費税及び地方消費税含む)に3分の2を乗じて得た額、上限額は500万円
詳しくは、高崎市役所 建設部 建築住宅課 にお問い合わせください。
地域サロン家賃助成金
高崎市では、自治会、町内会等の地域社会の活性化を図るため、高齢者同士の集まりや小さな子どもを持つ家族の交流の場として気軽に利用できるサロンの運営を目的として空き家を借りる場合に、家賃の一部を予算の範囲内で助成します。
地域サロンについて
地域サロン家賃助成金(以下、「本助成金」という)における「地域サロン」とは、次のいずれにも該当するもの
- 営利目的な活動でないもの
- 開設計画の内容が具体的で、かつ地域サロンの開設が対象地域の住民同士の交流機会等の確保に寄与すると見込まれるもの
- 公益を害するおそれがなく、公序良俗に反しないもの など
助成を受けられる空き家
高崎市内にある建築物で、おおむね1年以上無人または使用されていないもので、下記に該当するもの(原則、店舗が主体のビルやマンション等の空き室は対象になりません)
- 戸建て住宅の空き家
- 戸建て貸家の空き家
- 併用住宅の空き家(店舗等が廃業されていること) 等
助成を受けられる人(申請者)
地域サロンの運営団体及び個人
助成を受けられる主な要件(下記の要件を全て満たすこと)
- 高崎市内の空き家を借り、地域サロンの運営団体が地域サロンを開設、運営すること
- 地域サロンの運営団体は次のいずれにも該当するものであること
・団体の構成員全員が、高崎市暴力団排除条例第2条第1項第1号から第3号に該当していないこと
・宗教活動、政治活動または選挙活動を行うことを目的としないこと - 市税の滞納がないこと
- 本助成金の交付を受けた者は、平成28年度中及び次年度以降他の空き家で再度本助成金の交付を受けることは不可 など
助成金の額
- 月額家賃額に5分の4を乗じて得た額、上限額は月額5万円
- 月額家賃額には、管理費や駐車場費等は含まない
詳しくは、高崎市役所 建設部 建築住宅課 にお問い合わせください。
空き家解体跡地管理助成金
高崎市では、制度2.空き家解体助成金を利用して空き家を解体した跡地が管理されないまま放置され、周囲に迷惑を及ぼす恐れのある跡地に至らないよう、敷地の管理を委託した場合など、費用の一部を予算の範囲内で助成します。
助成を受けられる人
- 空き家解体跡地(土地)所有者(個人)
- やむを得ない理由がある場合、上記に該当する者の同意を得た個人(事業を請け負った事業者を除く)でも可
助成を受けられる主な要件(下記の要件を全て満たすこと)
- 制度2.空き家解体助成金の交付を受けて空き家を解体した跡地であること
- 解体跡地の除草など、解体跡地を適正に管理する行為を行うもの(以下、「事業」という)
- 空き家解体時に残った(残した)敷地内の草木の伐採及び除草、解体跡地の整地費用は助成対象になりません
- 備品等の購入は助成対象になりません
- 事業を個人にお願いする場合、消耗品等の実費分が対象になります
- 市税の滞納がないこと
- 高崎市内の業者等(見積書及び領収書の住所を高崎市で表記できること)が事業を行うこと など
助成金の額
助成対象経費(消費税及び地方消費税含む)に2分の1を乗じて得た額、年間の上限額は20万円
詳しくは、高崎市役所 建設部 建築住宅課 にお問い合わせください。
定住促進空き家活用家賃助成金
高崎市では、人口が減少している倉渕、榛名、吉井地域に立地する空き家を居住目的で借りる場合、その家賃の一部を予算の範囲内で助成します。
助成を受けられる空き家(下記の要件を全て満たすこと)
倉渕地域、榛名地域、吉井地域に存し、住居として建築した建築物で、おおむね1年以上無人または使用されていないもので、下記に該当するもの
- 戸建て住宅の空き家
- 戸建て貸家の空き家
- 併用住宅空き家(店舗等が廃業されていること)
※不動産業者等が仲介する物件等で、空き家化後おおむね1年以上経過していることを確認できない場合は対象になりません
助成を受けられる人(申請者)
空き家を借りる人(入居予定者)
助成を受けられる主な要件(下記の要件を全て満たすこと)
- 倉渕地域、榛名地域、吉井地域に立地する空き家を定住を目的として借りること
- 市税の滞納がないこと
- 本助成金の交付を受けた者は、平成28年度中及び次年度以降、他の空き家で再度本助成金の交付を受けることは不可 など
助成金の額
- 月額家賃額に2分の1を乗じて得た額、上限額は月額2万円
- 月額家賃額には、管理費や駐車場費等は含まない
詳しくは、高崎市役所 建設部 建築住宅課 にお問い合わせください。
空き家事務所・店舗改修助成金
高崎市では、空き家を事務所や店舗として活用する目的で改修する場合、改修費用の一部を予算の範囲内で助成します。
助成を受けられる空き家(下記の要件を全て満たすこと)
高崎市内に存し、住居として建築した建築物で、おおむね10年以上無人または使用されていないもので、下記に該当するもの
- 戸建て住宅の空き家
- 戸建て貸家の空き家
- 併用住宅の空き家(店舗等が廃業されていること)
※不動産業者等が仲介する物件等で、空き家化後おおむね10年以上経過していることを確認できない場合は対象になりません。
助成対象外となる空き家
- 分譲マンションの空き室
- アパート、マンションなどの賃貸住宅の空き室
- 社宅 など
助成を受けられる人(申請者)
- 事務所・店舗等の運営を予定している団体及び個人(高崎市に住民登録がある個人や高崎市に法人開設届けを提出している法人)
- 空き家の所有者(前述の者と賃貸借契約等を締結する場合)
助成を受けられる工事等の主な要件(下記の要件を全て満たすこと)
- 高崎市暴力団排除条例第2条第1項第1号から第3号に該当していないこと(法人の場合は役員すべて)
- 食品衛生法や建築基準法等、関係法令に違反していないこと
- 完了報告までに「空き家の所有者」と「事業目的で空き家を購入及び賃借する予定の者」との間で売買契約、又は、賃貸借契約を締結し、事業を開始すること
- 改修後の事務所及び店舗を継続的に運営する見込みがあり、他人に貸し付けたり売却したりしないこと
- 高崎市内の業者(見積書及び領収書の住所を高崎市で表記できる業者)が改修工事を行うこと
- 市税の滞納がないこと
- 本助成金の交付を受けた者は、平成30年度中及び次年度以降に再度本助成金の交付を受けることは不可
- 次のような工事は対象とはならない
・事務所や店舗の開業に不要と思われる工事
・一般的な市場価格より明らかに高額と思われる工事
・空き家に付属する別棟の車庫や物置等の工事
・申請者が直接行う工事
・外構工事
・他の補助事業により整備する工事 など - 原則、備品等の購入は対象となりません
助成金の額
助成対象経費(消費税及び地方消費税含む)に2分の1を乗じて得た額、上限額は500万円
詳しくは、高崎市役所 建設部 建築住宅課 にお問い合わせください。
高崎市の空き家に関する制度
現在、高崎市の空き家に関する制度は、確認されていません。
出典:高崎市ホームページより