空き家に関する補助金:関東・群馬県・渋川市
2026/09/30渋川市の空き家に関する補助金制度
渋川市移住者住宅支援事業
市内に住宅を取得して市外から転入する人に、最大128万円(加算額を含む。特別加算該当者は最大228万円)を助成します。
市の人口減少を抑制し、定住人口の増加を図るため、住宅を新築または購入して市外から転入する人に助成金を交付します。
対象者
市内に住宅を取得*し、市外から転入する個人
*住宅の工事請負契約又は売買契約の契約者かつ登記事項証明書における建物の所有者であること。
対象住宅
玄関、台所、便所、浴室を有する床面積が50平方メートル以上の住宅
対象条件
- 居住地の自治会に加入していること
- 市区町村税(前年度の市区町村民税賦課期日(令和7年1月1日)に住民登録をしていた市区町村のもの)を滞納していないこと
- 指定転入者であること
*渋川市に初めて住民登録するまたは渋川市から転出して1年以上経過していること - 住民登録をしてから2年以内及び建物の所有権保存(移転)登記日から1年以内
*登記日が令和8年4月1日の場合:令和9年3月31日まで - 贈与や2親等以内の親族との売買により取得した住宅でないこと
- 個人間売買により取得した住宅でないこと(宅地建物取引業者が売主であるまたは仲介していること)
助成額
5万円助成します。
(加算を含めると最大128万円(特別加算に該当すると最大228万円)。
加算額
助成金の申請時に、次のいずれかに該当する場合は、助成額に加算します。
- 若者支援加算(申請者が40歳未満)10万円
- 市内業者加算(媒介業者を除く)による新築30万円
*新築工事請負契約書における契約業者の本店所在地が渋川市内であること - 中古住宅取得加算10万円(但し、空き家バンク登録物件を取得した場合は30万円)
*売主が宅地建物取引業者である又は宅地建物取引業者が仲介したものに限る - 県外移住者支援加算(転入前の住所が県外)20万円
- 県外被災者移住支援加算30万円
*直近の住所が災害救助法の適用となった県外の自治体であり、居住していた住宅が転入元自治体が発行する罹災証明書で「半壊」以上の判定を受けていること。ただし、判定の原因となった災害が申請日前3年以内に発生した自然災害によるものに限ります。 - 市内企業就職支援加算10万円
*申請日前1年以内に新たに市内企業に正規従業員として就職 - 消防団加入加算3万円
*新たに市内の消防団に加入 - 居住誘導区域加算20万円
- 過疎地域加算(伊香保地区、小野上地区、赤城地区)10万円
- 詳細は、担当までお問い合わせください。
特別加算額
下記に該当する場合は、助成額に特別加算します。
- 居住誘導区域特別加算100万円
*居住誘導区域加算、若者支援加算、渋川市空き家バンク登録物件取得及び県外移住者支援加算のいずれにも該当する方が対象です。
助成金の制限
- 対象者につき1回限りです。
- 該当住宅取得に対し、市の他の助成金等の交付を受けることはできません。
- 渋川市移住支援金との併用はできません。
(補足)予算に達した時点で終了となります。
詳しくは、渋川市役所 市民生活部 市民協働推進課 移住定住支援係 にお問い合わせください。
渋川市空家活用支援事業
20万円以上の空家リフォームに対し工事費の10分の1、最大50万円(加算額を含む)を補助します
市内の空家の利活用を促進し、良好な市街地の形成と定住の促進を図るため、空家を住宅としてリフォームする場合、その費用の一部を補助します。
対象者
次のすべてに当てはまることが条件です。
- 空家の所有者又は空家を取得して居住するためにリフォームを行う人
- 市税を滞納していない人
- 暴力団員でない人
対象空家
個人が所有している1年以上の空家で、住宅としてリフォームするもの。
ただし、一度も使用していない建物は対象外です。
対象条件
次のすべてに当てはまることが条件です。
- 市内の工事業者に発注するもの
- マンション、長屋住宅、給与住宅等でないもの
- 空家解体事業補助金をもらっていないもの
- 完了実績報告書を申請年度の3月末日までに提出できるもの
- 工事着手前(着工前)であるもの
(補足)工事に着手または工事が終了しているものは、補助金の対象外となります。
補助の対象となる工事
- 屋根の葺替・塗装・防水等、雨どい等の修理・交換、外壁の張替・塗装等の外装改修
- 部屋の間取りの変更、模様替え
- 根太、大引等の床組補修
- 床、壁、天井の張替、塗装等
- 断熱改修
- 畳の取替、表替等
- 建具の取付・交換・張替、開口部の設置等
- 浴室、洗面室、便所、台所等水回りの改修
- 住宅に付随するバルコニー、ベランダ、テラス、サンルーム等の設置、交換
- 給湯設備機器の設置、交換
- 照明(単に電球・蛍光管の交換を除く)、コンセント、スイッチ、住宅設備機器、住宅防災機器等の設置、交換
- リフォームに伴う給排水衛生設備、空気調和設備、電気設備、ガス設備、オール電化設備の改修、交換
- バリアフリ−となるもの(手摺の設置、段差の解消、廊下の幅拡張等)
- 省エネルギー化となるもの
補助の対象外となる工事
- 家具、機器(中古を含む)のみの購入
- 下水道接続、合併浄化槽等設置
- 車庫、倉庫、物置等(住宅と一体になっているものは除く)設置、改修
- 門、塀、舗装、造園等の外構の改修
- 建物の新築、10m2を超える増改築
- 空家の解体(空家活用に伴う部分解体は除く)
- 公共事業に伴う補償の対象となるもの
- その他市長が対象外と認めるもの
補助額
20万円以上の補助対象となるリフォーム費用に対し10分の1を補助します。
ただし、限度額は30万円です。
加算額
次のいずれかに該当する場合は、補助額に20万円の加算をします。ただし、複数該当しても20万円です。
- 市外からの転入者
- 若者夫婦世帯(夫婦いずれかが40歳未満)
- パートナーシップ宣誓世帯(パートナーいずれかが40歳未満の世帯)
- 子育て世帯(15歳以下の子供を扶養している世帯)
- 居住誘導区域内にある空家
補助の制限
補助の対象者および対象空家につき1回限りです。
詳しくは、渋川市役所 建設交通部 建築住宅課 指導係 にお問い合わせください。
空家解体事業補助金
20万円以上の空家解体工事に対し工事費の10分の1、最大30万円(加算額を含む)を補助します。
市民の安全で安心な暮らしを確保し、良好な住生活環境、定住環境の形成や保全、土地の利活用を図るため、市内にある空家の解体費用の一部を補助します。
対象者
次のすべてに当てはまることが条件です。
- 空家の所有者またはその相続人又は空家の所有者から同意を得た人
- 市税を滞納していない人
- 暴力団員でない人
対象住宅
個人が所有する空家で次のいずれかに該当するもの
- 1年以上空家のもの
- 特定空家となった空家
同一敷地内に居住者または管理者等がいる場合の空家は対象となりません。
詳しい内容のお問い合わせは、建築住宅課までお問い合わせください。
対象条件
次のすべてに当てはまることが条件です。
- 市内の事業者に発注するもの
- 空家に所有権以外の権利が設定されていないもの
- 公共事業による移転等の補償対象ではないもの
- 空家活用支援事業補助金をもらっていないもの
- 完了実績報告書を今年度の3月末日までに提出できるもの
- 工事着手前(着工前)であるもの
- 必要な手続きを行うもの(補足1)
- 空家の全部を解体するもの(補足2)
(補足1)完了時の提出書類で確認します。下記の「工事が完了した後の手続きについて」をご覧ください。
(補足2)敷地内の付属建物、塀、植栽などを同時に解体する場合は、これらを含めて対象となります。
住んでいる住宅の敷地内にある倉庫、物置等の付属建物は対象外です。
補助額
20万円以上の解体工事費に対し10分の1を補助します。
ただし、補助金額の上限は20万円です。
加算額
居住誘導区域内にある空家の場合は、補助額に10万円の加算があります。
補助の制限
同一年度につき1回限りです。
詳しくは、渋川市役所 建設交通部 建築住宅課 指導係 にお問い合わせください。
空き家家財道具等片付け支援事業補助金
対象となる方
渋川市空き家バンクに物件を登録した者、又は渋川市空き家バンク登録物件を売買契約により取得若しくは賃貸借契約により賃借した個人。(法人は対象外です。)
対象となる空き家
渋川市空き家バンクに登録済みの物件、又は渋川市空き家バンク登録物件として成約後6か月以内の物件
対象となる条件
以下のすべてに当てはまることが条件です。
- 市区町村税を滞納していないこと。
- 家財道具等の処分及び運搬について、渋川市一般廃棄物収集運搬業者に委託すること。*注1
- 家財道具等の処分及び運搬について、着手又は完了していないこと。(着手後、又は完了後の申請は補助対象外となります。)
- 当該補助対象空き家に対し、この補助金の交付を受けたことがないこと。
- 渋川市空家解体事業補助金を利用しないこと。(空き家バンク登録期間中は、渋川市空き家解体事業補助金と併用は出来ません。)
対象となる費用
渋川市一般廃棄物収集運搬業者に委託する、家財道具等の処分及び運搬に要する費用、特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号)により指定された特定家庭用機器の引取運搬料金及びリサイクル料金
補助金の額
片付けに要した費用又は委託費の3分の2です。ただし、限度額は5万円です。
詳しくは、渋川市役所 市民生活部 市民協働推進課 移住定住支援係 にお問い合わせください。
渋川市の空き家に関する制度
渋川市空き家バンク
空き家バンクとは、空き家の賃貸又は売却を希望する人から申し込みを受けた物件の情報を、市ホームページ及び全国版空き家・空き地バンクで公開し、空き家の利用を希望する人に紹介する制度です。平成30年3月1日より運用を開始しており、令和5年4月からは農地を空き家とセットで売買する農地付き空き家バンク制度も開始しました。
渋川市空き家バンクでは、空き家物件の募集や情報提供等を市が行い、物件の査定や媒介等を協定締結の協力店(宅地建物取引業者)が行います。
(注意)物件の契約等は担当業者が行います。空き家バンクの契約内容等について、市が責任を負うものではありません。(渋川市空き家バンク実施要綱第9条)
詳しくは、渋川市役所 市民生活部 市民協働推進課 移住定住支援係 にお問い合わせください。
出典:渋川市ホームページより







