空き家に関する補助金:関東・群馬県・館林市

館林市の空き家に関する補助金制度

空き家利活用助成金

空き家登録台帳に登録された空き家を購入又は賃貸借を行うかたに助成を行います。

対象の空き家

次のいずれにも該当するもの

  • 個人所有の建築物であること
  • 建築基準法(昭和25年法律第201号)の規定に明らかに違反している建築物でないこと

助成対象者

次の1から5のいずれにも該当するかた

  1. 次のいずれかに該当するかた
    • 助成対象空き家を購入し(転入者にあっては、1年以上本市に居住していないかた)2年以上居住するかた
    • 助成対象空き家を賃借し(転入者にあっては、1年以上本市に居住していないかた)2年以上居住するかた
    • 助成対象空き家を賃貸したかた
  2. 空き家情報登録制度を利用して助成対象空き家を購入又は賃貸借した者
  3. 市税の滞納がない者
  4. 館林市暴力団排除条例第2条第3号に規定する暴力団員等でない者
  5. 過去に本助成金の交付を受けていないかた

助成内容

市内在住で空き家を購入するかた

限度額:20万円

市への転入者で空き家を購入するかた

40万円

市内在住で空き家を賃借するかた

 1か月の家賃(最長12か月)の3分の1(上限2万円)

転入者で空き家を賃借するかた

1か月の家賃(最長12か月)の2分の1(上限4万円)

空き家を賃貸するかた(市内・市外在住共通)

5万円

空き家を登録するかた(市内・市外在住共通)

重点エリア内:2万円
重点エリア外:1万円
注:重点エリア内とは、市が指定したまちなかの重点エリア(下図)

 重点エリアの画像

詳しくは、館林市役所 企画課 政策推進係 にお問い合わせください。

 

空き家除却助成金

市内の防災・防犯上危険な空き家の除却を促進し、良好で快適な生活環境の形成を図るため空き家の除却を行うかたに除却費用の一部助成を行います。

■対象となる空き家

次の1から5のいずれにも該当するもの

  1. 申請日において、居住その他の使用が1年以上されていないもの
  2. 住宅地区改良法に規定する「不良住宅」、または「準不良住宅」と判定されたもの
  3. 昭和56年5月31日以前に建築したもの
  4. 公共事業の移転等の補償対象でないもの
  5. 所有権以外の権利が設定されていないもの

助成対象者

次の1から5のいずれにも該当するかた

  1. 当該空き家の所有者等、その相続人またはそれらの者から当該空き家の除却について同意を得たかた
  2. 助成金を受けようとするかたおよびその属する世帯の全員が市税を滞納していないかた
  3. 過去に本助成金の交付を受けていないかた
  4. 館林市暴力団排除条例に規定する暴力団員等でないかた
  5. 法人でないかた

助成対象工事

  1. 空き家の全部(長屋にあっては、同一棟全ての住戸)を除却する工事
  2. 市内に本社、本店若しくは営業の拠点となる事業所を有している法人または市内に事業所を有する個人事業主が施工する除却工事
  3. 解体工事を施工することができる建設業法の許可、又は建設リサイクル法の登録を受けた事業者が請け負う工事
  4. 交付決定通知書の通知の日以降に契約し、着手した除却工事
  5. 交付決定年度の1月末日までに交付対象工事の完了報告ができる工事
  6. その他市長が必要と認める工事
    注:以下に該当する工事および費用は交付対象となりません  

    • 交付決定日前に契約し、着手した工事
    • 公共事業の補償対象となっている空き家を除却する工事
    • 物置、門扉、堀、植栽、家財道具等の撤去と運搬および処分費用
      注:市では施工業者の斡旋は行っておりません
      注:偽りその他不正の手段により交付決定を受けた時は、交付決定を取り消す場合があります

助成金額

交付対象工事に要する費用の2分の1

  • 不良住宅:60万円(上限)
  • 準不良住宅:20万円(上限)

詳しくは、館林市役所 都市建設部 建築課 住宅施設係 にお問い合わせください。

 

館林市の空き家に関する制度

空き家情報登録制度~城下町たてばやしの空き家バンク~

「空き家情報登録制度」を設け、移住・定住を希望しているかた、空き家を利活用したいかたに市内の空き家情報を提供しています。

家情報登録制度のながれ

空き家情報登録制度のながれ

詳しくは、館林市役所 企画課 政策推進係 にお問い合わせください。

 

出典:館林市ホームページより

 

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