空き家に関する補助金:関東・群馬県・太田市

太田市の空き家に関する補助金制度

空家等除却補助事業補助金

対象となる空き家

市内に所在する1年以上居住その他の使用実態がない、個人が所有する一戸建ての専用住宅もしくは併用住宅(居住用の床面積が延べ床面積の2分の1以上のもの)または長屋。

対象者(申請者)

  • 1 空き家の所有者または相続人
  • 2 上記1の同意を得た敷地の所有者※注意1 法人、暴力団および暴力団員もしくはそれらの者と関係を有する方は、補助の対象者とはなりません。※注意2 次に該当する場合は除却についての同意書が必要となります。
    ◎空き家に共有者または相続人がいる場合
    ◎空き家に所有権以外の権利の設定がある場合
    ◎長屋の住戸を除却するとき、除却する住戸の他に住戸所有者がいる場合 

    空家除却同意書(参考書式)はこちら。(同意書は自由書式です)(38KB)
    ※添付書類については下記のとおりです。
    ◎空き家に所有権以外の権利の設定がある場合は、権利者の同意書および印鑑証明書
    ◎共有者または相続人がいる場合は、申請者以外の全員の同意書および印鑑証明書
    ◎長屋の住戸を除却する場合は、他の住戸の所有者の同意書
    ◎敷地の所有者が申請する場合は、空き家の所有者の同意書および印鑑登録証明書
    ◎所有者と相続人の関係が確認できる相続人全員の戸籍謄本

対象となる工事

1 空き家の全部を除却すること

2 解体工事に必要な建設業法の許可を受けた者または建設リサイクル法の解体工事業の登録を受けた者で、市内に事業所を有する個人事業主または市内に本店もしくは事業所を有する法人による工事

※注意 次に該当する工事は補助の対象工事とはなりません。
◎補助金の交付決定前に着手した工事
◎物置や倉庫として利用している空き家を除却する工事
◎他の制度等による補助金の交付を受けようとする工事
◎公共事業による補償対象となっている空き家を除却する工事

補助金額

対象となる空き家の除却に要した費用の2分の1とし、50万を限度とする。

対象にならない工事費

◎家財道具、敷地の残置物等の動産撤去処分費
◎給排水管撤去、本管止工事等
◎申請手続き費用、諸経費等

詳しくは、太田市役所 まちづくり推進課 にお問い合わせください。

 

太田市の空き家に関する制度

空き家バンク制度

空き家バンク制度とは

 太田市では、空き家となった建物の所有者等が時間の経過とともに管理が難しくなったり、所有者が亡くなる・居住地が遠方になるなどの理由により、敷地や建物を管理放棄等されることを予防するとともに空き家の利活用を図るため空き家バンク制度を行います。

 空き家バンク制度とは、空き家となっている建物や今後空き家となる予定の建物の所有者等から提供された情報を集約し、その建物をこれから利用・活用したいと希望する人等に物件情報を提供する制度です。

詳しくは、太田市役所 まちづくり推進課 にお問い合わせください。

 

出典:太田市ホームページより

 

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