空き家に関する補助金:関東・群馬県・桐生市
2022/01/26桐生市の空き家に関する補助金制度
きりゅう暮らし応援事業(空き家除却助成)補助金
桐生市では、人口減少と空き家対策の一環として、長い間使用せずにいた空き家の除却(解体)を促進し、空き家跡地の再利用と地域の活性化を図るために空き家の除却費用の一部を補助いたします。
補助の対象となる方(次のいずれかに該当する方)
- 空き家等の所有者またはその相続人(個人であること)
- 空き家等の所有者から除却の承諾を得て除却するもの(市が認める場合に限る)
※市税等の滞納がある方、暴力団関係者の方及び他の権利者からの同意を得られない方は対象とはなりません。
補助金の交付額
補助対象1
- 対象工事費の2分の1以内で上限30万円
(ただし、跡地に市外からの移住者が新築住宅を建て、地域活性化のために使用するものは上限50万円)
補助対象2
- 対象工事費の5分の4以内で上限100万円
補助の対象となる空き家等
補助対象1 (次のいずれの条件も満たす建物)
- 桐生市内にある建物(居室を有しないものは除く)
- 昭和56年5月31日以前に建築された建物
- 10年以上居住その他の使用がないもの(上限30万円の場合)
- 所有権以外の権利がないもの
- 公共事業の補償の対象となっていないもの※ただし、移住者が新築住宅を建て、跡地利用を要する上限50万円の場合、1年以上居住その他の使用がないもの
補助対象2 (次のいずれの条件も満たす建物)
- 桐生市内にある建物
- 市の事前調査により傷み等が激しく、周囲に影響を及ぼすおそれのある住宅と認められたもの(住宅地区改良法における不良住宅に相当するもの)、及び特定空家等
- 1年以上居住その他の使用がないもの
- 所有権以外の権利がないもの
- 公共事業の補償の対象となっていないもの
補助の対象となる工事
- 対象工事費が20万円以上のもの
- 対象となる空き家等の全部を除却する工事であること(敷地内の全ての工作物等を除去し、更地とする)
- 桐生市内に事業所を有する事業者に請け負わせる除却工事であること
- 除却工事を行うために必要な資格等を有する業者が行う工事であること
- 期日までに完了報告ができること
詳しくは、桐生市役所 都市整備部 定住促進室 空き家対策係 にお問い合わせください。
きりゅう暮らし応援事業(空き家利活用助成)補助金
空き家を利活用して桐生に暮らしていただくため、桐生に定住する方を対象に空き家の改修費の一部を助成します。
補助の種類は、条件によって上限70万円と上限100万円の2種類あります。
空き家利活用助成(限度額70万円)
空き家を利活用して桐生に暮らし続ける方へ、改修費の一部を助成します。
補助対象者
- 空き家を持っている人。またはこれから購入予定の人。
- 所有する空き家をリフォームして貸す予定の人。
- 空き家を借りてリフォームする予定の人。
補助対象住宅
1年以上空き家になっている専用住宅、併用住宅(住宅部分のみ)、区分所有されたマンションや長屋建住宅のうち、個人が所有している建物。
補助条件
- 工事着手前に必ず申請すること。
- リフォームした住宅へ5年以上定住すること(リフォーム後に貸す予定の場合は、その家を借りて住む人が5年以上定住することが条件となります)。
- リフォーム工事費が20万円(消費税込み)以上であること。
- 桐生市内の業者による施工工事であること。
- 補助を受ける人の世帯全員に市税等の滞納がないこと。
- 補助を受ける人及びリフォームした住宅に住む人全員が暴力団員ではないこと。
補助金額
基本補助額と加算補助額の合算で、上限70万円(補助対象経費の100分の50以内)
基本補助
補助対象経費の100分の30で上限20万円
加算補助
-
移住加算 補助を受ける人(リフォーム後の住宅を貸す場合は、その住宅に住む人)が市外からの転入者の場合は、20万円を加算。
- 子ども加算 補助を受ける人の世帯(リフォーム後の住宅を貸す場合は、その住宅に住む人の世帯)に中学生以下の子どもがいる場合は、子ども1人につき15万円を加算。
- 空き家・空き地バンク利用加算 空き家・空き地バンクに登録している物件をリフォームして利活用する場合は、15万円を加算。
- 性能向上加算 住宅の性能を向上させる20万円以上の「省エネ工事」・「耐震改修工事」・「バリアフリー工事」・「防犯工事」を行った場合は、10万円を加算。
- ファミリー加算 補助を受ける人の世帯が2人以上の世帯の場合は、15万円を加算。
※注 子ども加算とファミリー加算が重なった場合は、子ども加算のみとなります。
移住者限定利活用助成(限度額100万円)
市外からの移住者で空き家を購入または賃貸し、リフォームする方に改修費の一部を助成します。
補助対象者
- 市外からの移住者で、空き家を持っている人、またはこれから購入予定の人。
- 市外からの移住者で、空き家を借りてリフォームする予定の人。
補助対象住宅
- 現行の耐震基準に適合(確認済証交付年月日が昭和56年6月1日以降の確認証の交付があるもの)していることを証明できる住宅、または補助対象事業完了後、上部構造評点1.0以上とする耐震改修工事を実施したことを証明できる住宅。
- 上記のうち、1年以上空き家になっている専用住宅、併用住宅(住宅部分のみ)、区分所有されたマンションや長屋建住宅で、個人が所有している建物。
補助条件
- 工事着手前に必ず申請すること。
- リフォームした住宅へ10年以上定住すること。
- リフォーム工事費が20万円(消費税込み)以上であること。
- 桐生市内の業者による施工工事であること。
- 補助を受ける人の世帯全員に市税等の滞納がないこと。
- 補助を受ける人及びリフォームした住宅に住む人全員が暴力団員ではないこと。
補助金額
補助対象経費の3分の2で上限100万円
詳しくは、桐生市役所 都市整備部 定住促進室 にお問い合わせください。
桐生市の空き家に関する制度
空き家・空き地バンク
「空き家・空き地バンク」は、桐生市内への居住を希望する方に対し、空き家や空き地等の物件情報をホームページ上などで紹介するものです。
桐生市内の空き家や空き地物件をお探しの方、また桐生市内に空き家や空き地をお持ちで当バンクへの情報提供へご協力いただける個人の方は、遠慮なくご相談下さい。
詳しくは、桐生市役所 定住促進室 定住促進係 にお問い合わせください。
出典:桐生市役所ホームページより