空き家に関する補助金:関東・群馬県・伊勢崎市

伊勢崎市の空き家に関する補助金制度

伊勢崎市空き家除却補助事業

伊勢崎市では、将来的に周辺に影響を及ぼすおそれのある空き家について、空き家の自発的な除却を促進して適正な管理を図るため、除却工事費用の一部を補助します。

補助対象者

次の1から3のいずれかに該当する人が、補助対象者となります。ただし、市税等の滞納がある人や他の権利者(抵当権者など)からの同意を得られない人は対象者となりません。

  1. 空き家の所有者またはその相続人
  2. 区分所有の長屋の場合は、他の長屋の区分所有者全員から除却について同意を得た所有者等
  3. 1または2から空き家の除却について同意を得た空き家が所在する土地の所有者またはその相続人

補助対象者は、次の要件をいずれも満たすものとします。

  • 市税の滞納がないこと。
  • 空き家が共有である場合または空き家に所有権以外の権利の設定がある場合は、申請者以外の権利者から空き家の除却について同意を得ていること。
  • 借地にある空き家の場合は、土地所有者または相続人から空き家の除却について同意を得ていること。
  • 不動産の販売または貸付のために除却を行う者ではないこと。
  • 暴力団員または暴力団または暴力団員と密接な関係を有する者ではないこと。

補助対象空き家

次に該当する空き家が、補助対象空き家となります。

  • 危険空き家(住宅地区改良法に規定する不良住宅に該当する空き家)
  • 旧耐震空き家(昭和56年5月31日以前に建築基準法第6条第1項に規定する確認を受けて建築された空き家)

補助対象空き家は、次の要件をいずれも満たすものとします。

  • 居住のために建築または購入した住宅であること。
  • 所有者が個人であること(法人は不可)。
  • 1年以上居住されていないこと。
  • 補助申請時において所有権以外の権利が設定されていないこと(権利者から除却について同意を得ている場合を除く) 。
  • 空家等対策の推進に関する特別措置法第14条第3項の措置命令を受けていないこと。
  • 公共事業等の補償の対象となっていないこと。
  • 所有者が空き家の固定資産税を滞納していないこと。
  • 旧耐震空き家は本市の木造住宅耐震改修補助金の交付を受けていないこと。
  • 併用住宅は住宅部分の床面積が延床面積の2分の1以上で、店舗や事務所として利用されていないこと。

補助対象の工事

補助対象の工事は、次の要件をすべて満たすものとします。

  • 空き家の所在する敷地を更地にする除却工事であること。
  • 市内事業者が施工する除却工事であること。
  • 除却工事費が20万円以上であること。
  • 建設業法の別表第1に掲げる土木工事業、建築工事業、解体工事業若しくは、とび・土工工事業の許可を受けた者または、建設リサイクル法の解体工事業の登録を受けた者に請け負わせる除却工事であること。
  • 補助金交付決定後に契約し着工した除却工事であること。
  • 補助金の交付決定通知を受けた年度内に終了する除却工事であること。

補助金の交付対象となる除却工事費は空き家の解体、撤去及び処分並びに解体後の土地の整備に要する費用です。空き家本体に附属しない敷地内の工作物(物置、門扉、塀等)や庭木、車両の撤去等に要した費用は補助の対象外となります。

補助金の額

補助金はそれぞれ次のように交付します。

  • 危険空き家   :除却工事費の5分の4以内で、上限は50万円です。
  • 旧耐震空き家:除却工事費の5分の2以内で、上限は25万円です。

※千円未満の端数を切り捨てた額

当除却補助金の利用は1人につき1回限りです。

詳しくは、伊勢崎市役所 環境部 環境保全課 空家対策係 にお問い合わせください。

 

伊勢崎市空き家改修補助事業

伊勢崎市では、空き家を改修して住環境の整備改善および地域の活性化に資する用途に活用する事業に対して、本市の空き家の活用促進を図るため、改修工事費用の一部を補助します。

補助対象の事業

空き家を改修し、交流施設、生涯学習施設、その他市長が認める用途に活用する事業で、次の要件をすべて満たすものとします。

個人の住宅として使用する場合は補助の対象となりません。

  • 空き家を改修し10年以上地域活性化に資する用途に活用するもの
  • 事業が宗教活動、政治活動、公益を害するおそれまたは公序良俗に反するおそれがないもの
  • 営利を目的としていないもの

補助対象者

次のいずれかに該当する個人または法人格を持つ自治会およびNPO法人を補助対象者とします。

  • 空き家の所有者
  • 空き家の所有者から改修の同意を得ている賃借者等

補助対象者は、次の要件をいずれも満たすものとします。

  • 市税を滞納していないこと
  • 借地にある空き家の場合は、土地所有者の同意を得ていること
  • 暴力団員または暴力団員と密接な関係を有する者ではないこと

補助対象空き家

伊勢崎市内の空き家(併用住宅および長屋含む)で、次の要件をすべて満たすものとします。

  • 居住のために建築または購入した住宅であること
  • 補助申請時において所有権以外の権利が設定されていないこと
  • 公共事業等の補償の対象となっていないこと
  • 併用住宅は、住宅部分の床面積が延床面積の2分の1以上で、店舗や事務所として利用されていないこと

補助対象の工事

補助の対象となる工事は、次の要件をすべて満たしたものとします。

  • 市内事業者が施工するもの
  • 工事費が20万円以上のもの
  • 工事内容が建築基準法その他の関係法令に違反していないもの
  • 補助金交付決定の通知の日以降に契約し着工するもの
  • 補助金の交付決定通知書を受けた年度内に工事が完了するもの

対象となる工事の内容

  • 風呂、トイレ、台所等水回り改修工事
  • バリアフリー改修工事(手すりの設置、段差の解消、廊下の幅拡張等)
  • 壁紙の貼替え、床の張替え等の内装工事
  • 根太、大引等の床組補修工事
  • 畳の取替え、表替え等
  • 窓、ガラス、サッシ等の取付けまたは交換等
  • 室内建具等の交換
  • 給湯設備機器の設置または交換
  • 照明(単なる電球または蛍光管の交換を除く)、コンセント、スイッチ等の取付けまたは交換
  • 屋根のふき替え、塗装等
  • 外壁の張替え、塗装等
  • 外壁、屋根、天井の断熱化工事
  • 住宅に付随するバルコニー、ベランダ、テラス等の設置工事
  • 耐震改修工事
  • その他市長が認める工事

補助金の額

補助対象の改修工事費の3分の2以内の額を補助金として交付します(千円未満切り捨て)。上限は250万円です。

当改修補助金の利用は1人につき1回限りです。

当改修補助金の交付を受けた年度内は、国または地方公共団体から改修に係る他の補助金や助成金等を利用することはできません。

補助件数

1件

詳しくは、伊勢崎市役所 環境部 環境保全課 空家対策係 にお問い合わせください。

 

伊勢崎市の空き家に関する制度

伊勢崎市空き家情報バンク事業

伊勢崎市では、管理不全な空き家の発生を予防するとともに空き家の利活用の推進を図るため空き家情報バンク事業を実施します。空き家情報バンクは、市内の空き家の情報を登録し、市のホームページなどで公表することにより購入または賃貸借を希望する人にその情報を発信する仕組みです。

詳しくは、伊勢崎市役所 環境部 環境保全課 空家対策係 にお問い合わせください。

 

マイホーム借上げ制度

 県内では年々空き家が増加しており、現在の持ち家が広すぎる、車の運転ができなくなると暮らしにくくなる、といった住まいに不満を感じながらも「住みかえ」に至らない高齢者世帯がある一方、ゆとりある住まいを求めている子育て世帯などがあります。
そこで、伊勢崎市では、群馬県および移住・住みかえ支援機構と連携した空き家活用・住みかえ支援事業(マイホーム借上げ制度)を実施しています。

マイホーム借上げ制度とは

 50歳以上の人のマイホームを移住・住みかえ支援機構が借上げて転貸し、安定した賃料収入を保証するものです。借上げられたマイホームは3年の定期借家契約によって貸し出されます。

対象

 借上げの対象となるマイホームの主な条件は次の通りです。

  • 所有者が50歳以上
  • 住宅に一定の耐震性が確保されていること

詳しくは、伊勢崎市役所 建設部 住宅課 にお問い合わせください。

 

出典:伊勢崎市ホームページより

 

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