空き家に関する補助金:関東・千葉県・君津市

君津市の空き家に関する補助金制度

君津市戸建て中古住宅取得補助事業

 君津市では、中古住宅の利活用を促進し、管理されない空き家の発生を抑制するため、自ら住むことを目的に戸建て中古住宅を取得された方を対象に補助金を交付します。

対象となる住宅

  • 市内に建築され過去に住宅として利用された一戸建て住宅
  • 令和2年4月1日以降に取得に関わる契約を締結し、所有権移転登記が完了していること。
  • 昭和56年6月1日以降に着工されたこと、または、耐震性を有すること。
  • 建築基準法その他関係法令の基準に適合していること。
  • この制度による補助金を過去に受けていないこと。

申請者

  • 自ら対象となる住宅に居住していること。
  • 所有者であること。(複数いる場合は持分の割合が最大の方1名)
  • 申請者及び同居人に市税の滞納がないこと。
  • 対象となる住宅に5年以上継続して定住する意思があること。

補助額 最大70万円(※1)

中古住宅の取得者に最大70万円の補助金を交付します。

※1 中古住宅の取得に要した費用に申請者の持分を乗じた額が上限となります。

基礎補助額 最大30万円

加算補助額 最大40万円

  • 君津市空き家バンク<外部リンク>を利用して対象住宅を取得された方 +10万円
  • 転入者(※2)、または、転居者(※3) +10万円
  • 若者世帯(※4)、または、子育て世帯(※5)に該当する方 +10万円
  • 子育て世帯で親世帯(※6)と近居(半径2km以内)、または、同居する方 +10万円

※2 転入者とは、対象住宅に住民票の住所を移す直前の1年以上を市外に住所を有していた方
※3 転居者とは、1年以上入居している市内の社宅または賃貸住宅から対象住宅に住所を移した方
※4 若者世帯とは世帯主とその配偶者が40歳未満である世帯
※5 子育て世帯とは、18歳に達する学年以下の子どもとその親、又は妊婦とその配偶者
※6 親世帯とは、子育て世帯の世帯主またはその配偶者のいずれかの親で市内に住所がある方

詳しくは、君津市役所 建築課 住宅係 住宅施策担当 にお問い合わせください。

 

君津市の空き家に関する制度

空き家バンク

空き家バンクについて

君津市における空き家の有効活用を通して、定住促進及び地域の活性化を図ることを目的とし、本市での生活を希望する方に空き家の情報提供を行うものです。

 市では、売買または賃貸を希望する空き家の所有者と移住・定住を検討している利用希望者とのマッチングを行い、物件の交渉・契約については、宅地建物取引業者が行います。

詳しくは、君津市役所 建設課 住宅係 住宅施策担当 にお問い合わせください。

 

出典:君津市ホームページより

 

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