空き家に関する補助金:関西・滋賀県・豊郷町

豊郷町の空き家に関する補助金制度

豊郷町空き家除却支援事業補助金

趣旨

住宅市街地総合整備事業制度要綱に基づき、予算の範囲内において、空き家住宅等の除却を行う者に対し、豊郷町空き家除却支援事業補助金を交付する。
 

補助対象建築物

補助金の交付の対象建築物は、本町内に存する次のいずれかに該当する建築物とする。
 
 
(1) 制度要綱第25第6項第1号ロに規定する特定空家等であること。
 
(2) 制度要綱第25第6項第1号ハに規定する不良住宅であること。
 

補助対象者

補助対象者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
 
  1.  補助対象建築物の登記事項証明書(未登記の場合は固定資産税家屋台帳または固定資産税納税通知書)に所有者として記録されている者(法人を除く。)
  2. 前号に規定する者の相続人
  3. 前2号に規定する者から補助対象建築物の除却についての委任を受けた者
  4. その他町長が特に必要と認めた者

前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は補助対象としない。

  1. 補助対象建築物が複数人の共有である場合または補助対象建築物の登記事項証明書に所有権以外の物件(賃借権を含む。)の設定がある場合において、当該共有者(補助金の申請をしようとする者を除く。)または権利者から補助対象建築物の除却についての同意を得られない者
  2. 町税その他使用料等を滞納している者
  3. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員に該当する者

補助対象事業

補助対象事業は、補助対象者が発注する補助対象建築物の除却工事であって、この補助金の交付の決定を受けた日の属する年度と同一年度内に完了する工事とする。
 
前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する除却工事は、補助対象事業としない。
  1. 国、県および町の他の制度に基づく補助金の交付を受けようとする除却工事
  2. 補助対象建築物の一部を除却する除却工事
  3. 補助対象者および補助対象者の3親等以内の親族による建替えに伴う除却工事
  4. その他町長が不適当と認める除却工事

補助金の額

補助金の額は、除却工事に要する経費に5分の4を乗じて得た額以内とし、500,000円を上限とする。
前項の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額を補助金の額とする。
 
詳しくは、豊郷町役場 にお問い合わせください。

 

豊郷町子育て世帯空き家リノベーション事業費補助金

趣旨

子育て世帯の定住による地域コミュニティの活性化および既存住宅の流通促進を図るため、豊郷町空き家・空き地情報バンクを活用して取得した空き家の改修工事を行う者に対し、予算の範囲内において豊郷町子育て世帯空き家リノベーション事業費補助金を交付する。
 

補助対象者

補助対象者または補助対象者が含まれる世帯員は、次に掲げる要件の全てを満たすものであること。
 
  1. 補助対象者が子育て世帯を構成する者であること。
  2. 世帯員に町税および使用料等の滞納がないこと。
  3. 世帯員について空き家が所在する自治会等に加入し、地域の活性化に寄与しようとする者
  4. 補助の対象となる空き家(以下「補助対象空き家」という。)に、世帯員(世帯員に変動があった場合を含む。以下同じ。)が10年以上居住する見込みであること。
  5. 購入前の空き家の所有者等と2親等以内の親族でない者
前項の規定に関わらず、次の各号のいずれかに該当する者は、補助対象者としない。
  1. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)または同条第2号に規定する暴力団もしくは暴力団員と密接な関係を有する者
  2. 過去に当該事業の補助金の交付を受けている者またはその世帯に属する者
  3. 前2号に掲げるもののほか、町長が適切でないと認める者

補助対象事業

補助対象事業は、次に掲げる要件の全てを満たすものであること。
  1. 補助対象者が自ら定住する目的で購入した空き家の改修を行ったものであること。
  2. 補助金の交付申請を行った年度内に完了するものであること。
  3. 町内施工業者と契約して行うものであること。
  4. 豊郷町空き家・空き地情報バンクを通じて、平成30年4月1日以降に補助対象者が所有権の2分の1以上を取得したものであること。
  5. 昭和56年6月1日以降に新築工事に着工したものまたは第12条に基づく実績報告の時点において耐震基準に適合しているものであること。

補助対象経費

補助金の対象は、町内施工業者に請け負わせる空き家の台所、浴室、トイレ、内装、屋根、外壁等の改修その他住宅の機能向上のために行う改修に要する経費(以下「補助対象経費」という。)で、その額が50万円以上であるものとする。
次の各号のいずれかに該当する経費は、補助金の交付対象経費から除外する。
  1. 外構、車庫、倉庫等の改修等に要する経費
  2. エアコン、ガスコンロ、家財道具、調度品等の備品購入に要する経費
  3. 家財道具の撤去、処理等に要する経費

補助金の額

補助金の額は、補助対象経費の3分の2以内の額(1,000円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てる。)とする。ただし、その額が100万円を超えるときは、100万円とする。
 
詳しくは、豊郷町役場 にお問い合わせください。
 

豊郷町の空き家に関する制度

豊郷町空き家・空き地情報バンクのご案内

 

空き家・空き地情報バンクの登録を募集します

 町内における空き家・空き地の有効活用、定住や移住の促進による地域の活性化を図るため、公益社団法人滋賀県宅地建物取引業協会と協力し空き家・空き地情報バンクを実施しています。

 空き家や空き地を所有されているかたで「売りたい」「貸したい」と考えておられる、また、そのような思いをもっておられる所有者をご存知の方はこの制度を是非ご紹介ください。

手続きの流れ

詳しくは、豊郷町役場 企画振興課 にお問い合わせください。

 

出典:豊郷町ホームページより

 

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