空き家に関する補助金:関西・滋賀県・多賀町
2023/12/01多賀町の空き家に関する補助金制度
空き家改修費補助金
対象者
対象条件
(1)空き家バンクに登録された空き家を購入し、入居する方
(2)対象者および同一世帯の方が、対象となる空き家に10年以上定住する方
(3)対象となる空き家が所在する地域の自治会に加入し、地域行事等に積極的に参加できる方
(4)対象者が購入前の空き家の所有者等と2親等以内の親族でない方
(5)対象者ならびに同一世帯の方に町税および使用料等に滞納がないこと
(6)当該事業による改修に関して、国、県または町の制度による他の補助を受けていない方(多賀町木造住宅耐震改修等事業費補助金を除きます。)
対象事業
対象者が自ら定住する目的で購入した空き家の改修工事を行う事業
※改修工事は、補助金の交付決定日以降に着手し、申請する年度内に完了してください。
対象経費
本町内に事業所を有する法人または本町内に住所を有する個人に請け負わせる空き家の改修に要する経費(台所、浴室、トイレ、内装、外壁等の改修、その他住宅の機能向上のために行う改修に要する経費)で、その額が50万円以上であること。
※次の改修工事は補助金の対象経費とはなりません。
1.外構、車庫、倉庫等の改修に要する経費
2.エアコン、ガスコンロ、家財道具、調度品等の備品購入に要する経費
3.家財道具の撤去、処理等に要する経費
補助金の額
対象経費の2分の1以内(1,000円未満切捨)
上限50万円。若者世帯に該当する場合は上限100万円。
※若者世帯:夫、妻のいずれかが18歳以上40歳未満の夫婦の方、または中学生以下の子を扶養する方
詳しくは、多賀町役場 企画課 にお問い合わせください。
多賀町空き家住宅等除却支援事業
多賀町では少子高齢化による過疎化、空き家の増加が各集落で問題となっています。管理の行き届かない老朽空き家は、近隣の景観を損ねるだけでなく、倒壊や建築資材が飛散し、危険を及ぼす恐れがあります。
そこで、空き家住宅の所有者等が行う除却工事に対し、補助金を交付することで老朽空き家の除却を促し、良好な住生活環境の形成を図ります。
補助対象となる空き家
除却を実施しようとする際に現に使用されておらず、かつ、今後も居住の用に使用される見込みがない住宅であって、
(1)除却後の跡地を地元自治会へ10年間以上貸与または本町に寄付されるもの。
(2)住宅地区改良法施行規則(昭和35年建設省令第10号)第1条の規定に基づき、町長が住宅の不良度を判定し、その評点が100以上と判定された不良住宅(※その構造および設備が著しく不良で、居住の用に使用することが著しく不適当な住宅。)
※(2)に該当する場合は、除却後の跡地利用については制限ありません。
補助対象者
1. 補助対象となる空き家の登記事項証明書(未登記の場合は固定資産税家屋台帳または固定資産税納税通知書)に所有者として記録されている方(法人を除きます。)
2. 1.に規定する方の相続人
3. 1.2.に規定する方から補助対象となる空き家除却について、委任を受けた方(※委任状が必要です。)
補助対象となる除却工事
補助対象者が発注する補助対象空き家の除却工事であって、申請年度内に完了する工事
※ただし、次に該当する場合は対象となりません。
- 補助金の交付決定前に着手した除却工事
- 本町の他の制度に基づく補助金の交付を受けようとする除却工事
- 空き家の一部を除却する工事
- 補助対象者および補助対象者の3親等以内の親族による建替えに伴う除却工事
補助基本額
下記の額を比較して少ない方の額に8割を乗じた額とします。
A | 実際の空き家住宅除却工事費用 |
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B | 国土交通大臣が定める標準建設費等のうちの除却工事費 ・木造:床面積×28,000円/平方メートル ・非木造:床面積×41,000円/平方メートル |
補助金の額
多賀町の空き家に関する制度
空き家・空き地情報バンクのご案内
多賀町では、町内における空き家・空き地の有効活用と定住促進による地域の活性化を図るため、公益財団法人滋賀県宅地建物取引業協会と協力し、空き家・空き地情報バンクを実施しています。
手続きの流れ

詳しくは、多賀町役場 企画課 にお問い合わせください。
出典:多賀町ホームページより