空き家に関する補助金:関西・滋賀県・東近江市

東近江市の空き家に関する補助金制度

東近江市老朽危険空家等除却支援事業補助金

趣旨

東近江市空家等対策計画に定める「空家等を除却し、跡地を活用する活動の支援」を推進することを目的に、老朽化して倒壊などのおそれのある空家等を除却し、地域の住環境の向上を図ろうとする所有者等に対し、市が予算の範囲内で除却に必要な費用の一部を助成します。

定義

(1)老朽危険空家等 建築物又はこれに附属する工作物であって居住その他の使用がなされていないことが常態であって、次のいずれかの要件を満たすものをいう。
ア市長が空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)に定める特定空家等と判定したもの
イ市長が特に除却の必要があると認めるもの
(2)解体撤去業者 老朽危険空家等の解体及び撤去を行う資格を有する者をいう。

補助対象老朽危険空家等

補助金の交付の対象となる老朽危険空家等は、次の各号の要件を全て満たすものとする。

(1)<市の区域内に存すること。(2)この要綱に基づく補助金のほかに、国又は地方公共団体の補助を受けて工事を行っていない建築物であること。
(3)公共事業による移転、建替え等の補償の対象となっていないこと。
(4)国又は地方公共団体が所有する建築物でないこと。

補助対象者

1.補助金の交付の対象となる者は、次の各号に掲げる要件のいずれかに該当するものとする。
(1)当該老朽危険空家等の登記事項証明書(未登記の場合は、固定資産税家屋台帳又は固定資産税納税通知書)に所有者として記録されている者又はその者が死亡している場合は、その相続人(以下「所有者等」という。)。
(2)前号に定めるもののほか、市長が特に認める者

2.前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、補助対象者としない。
(1)所有者等の他に所有権その他の権利(共有名義の場合の持分権及び賃借権を含む。)を有する者がある場合において、当該老朽危険空家等の除却について、その者の同意を得られない者
(2)相続人が複数の場合において、当該老朽危険空家等の除却について、全ての相続人の同意を得られない者
(3)所有者等と当該老朽危険家屋等が存する土地の所有者が異なる場合において、全ての土地所有者の同意を得られない者
(4)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団又は同条第6号に規定する暴力団員である者

補助対象工事

補助金の交付の対象となる工事は、補助対象者が解体撤去業者に発注する老朽危険空家等の解体及び撤去に係る工事とする。

補助対象費用

補助金の対象となる費用は、補助対象工事に要する費用とする。

補助金の額

補助金の額は、補助対象費用又は当該老朽危険空家等の延べ面積に次の各号に定める区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額を乗じた額のいずれか少ない方の金額に10分の8を乗じて得た額とし、400万円を限度とする。ただし、算出された補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。
木造 当該年度の国の住宅局所管事業に係る標準建設費等の通知における、木造の1平方メートル当たりの除却工事費
非木造 当該年度の国の住宅局所管事業に係る標準建設費等の通知における、非木造の1平方メートル当たりの除却工事費

詳しくは、東近江市 にお問い合わせください。

 

東近江市の空き家に関する制度

東近江市空家バンク制度

市民の定住を推進するとともに市外からの移住者を増やし、空家の活用を促進することを目的に東近江市空家バンクを設置しています。

東近江市空家バンクとは、東近江市内の空家を所有されている人と空家を利用したい人をマッチングする仕組みです。

東近江市空家バンクは、東近江市の委託を受けた一般社団法人東近江市住まい創生センターが運営しています。空家所有者と空家活用希望者の連絡調整・各種情報の提供を行い、空家の活用をサポートします。

 
詳しくは、東近江市役所 都市整備部 住宅課 にお問い合わせください。
 

出典:東近江市ホームページより

 

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