空き家に関する補助金:関西・滋賀県・東近江市
2018/02/17東近江市の空き家に関する補助金制度
東近江市市民定住住宅改修事業助成金
自らが居住する自己所有住宅を市内の施工業者を利用して行う住宅改修工事に対し、助成金を支給します。
助成対象者
- 市内に住民票を有し、現に居住している人
- 市税および市の各種融資の償還に滞納がない人
- 本助成金、平成26年度~28年度に実施した住宅リフォーム促進事業助成金または定住移住推進事業補助金の助成を受けていない人
助成金額について
- 助成対象工事費の10パーセント ※千円未満切捨て ただし、助成対象工事費が50万円以上(税込)の工事が対象となります。
- 限度額は30万円です。
- 三方よし商品券(地域商品券)で支給します。
助成対象住宅について
助成対象者が所有し、現に居住している市内の個人住宅
※集合住宅は専有部分のみを対象とします。(賃貸住宅は対象となりません。)
※法令などに違反した建物は対象になりません。
※今回の工事について、国・県・市の他の制度の助成や扶助などを受ける場合は助成対象となりません。ただし、他の制度による助成や扶助などを受けている住宅であっても、その制度の対象外となる工事は助成対象とします。
助成対象工事について
東近江市定住移住推進補助金
市内の定住者および市外からの移住者を増やし地域活性化を図ることを目的として、市内の住宅販売者または施工業者※と契約して市内に住宅を取得または改修した人に対して、予算の範囲内で補助金を交付します。
補助対象事業 | 補助対象者 | 補助率など |
空家改修事業 | 東近江市空家バンク制度を活用して住宅を取得または賃借し、取得または賃借後、2年以内に住宅を改修する人 | 補助対象経費の5分の1以内。ただし、50万円を限度とする。 |
市民定住住宅取得事業 | 新築・中古住宅を取得する人 | 補助対象経費の10分の1以内。ただし30万円を上限とする。(補助額の10分の3を地域商品券で交付) |
詳しくは、東近江市役所 企画部 企画課 にお問い合わせください。
東近江市老朽危険空家等除却支援事業補助金
趣旨
東近江市空家等対策計画に定める「空家等を除却し、跡地を活用する活動の支援」を推進することを目的に、老朽化して倒壊などのおそれのある空家等を除却し、地域の住環境の向上を図ろうとする所有者等に対し、市が予算の範囲内で除却に必要な費用の一部を助成します。
定義
(1)老朽危険空家等 建築物又はこれに附属する工作物であって居住その他の使用がなされていないことが常態であって、次のいずれかの要件を満たすものをいう。
ア市長が空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)に定める特定空家等と判定したもの
イ市長が特に除却の必要があると認めるもの
(2)解体撤去業者 老朽危険空家等の解体及び撤去を行う資格を有する者をいう。
補助対象老朽危険空家等
補助金の交付の対象となる老朽危険空家等は、次の各号の要件を全て満たすものとする。
(1)<市の区域内に存すること。(2)この要綱に基づく補助金のほかに、国又は地方公共団体の補助を受けて工事を行っていない建築物であること。
(3)公共事業による移転、建替え等の補償の対象となっていないこと。
(4)国又は地方公共団体が所有する建築物でないこと。
補助対象者
1.補助金の交付の対象となる者は、次の各号に掲げる要件のいずれかに該当するものとする。
(1)当該老朽危険空家等の登記事項証明書(未登記の場合は、固定資産税家屋台帳又は固定資産税納税通知書)に所有者として記録されている者又はその者が死亡している場合は、その相続人(以下「所有者等」という。)。
(2)前号に定めるもののほか、市長が特に認める者
2.前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、補助対象者としない。
(1)所有者等の他に所有権その他の権利(共有名義の場合の持分権及び賃借権を含む。)を有する者がある場合において、当該老朽危険空家等の除却について、その者の同意を得られない者
(2)相続人が複数の場合において、当該老朽危険空家等の除却について、全ての相続人の同意を得られない者
(3)所有者等と当該老朽危険家屋等が存する土地の所有者が異なる場合において、全ての土地所有者の同意を得られない者
(4)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団又は同条第6号に規定する暴力団員である者
補助対象工事
補助金の交付の対象となる工事は、補助対象者が解体撤去業者に発注する老朽危険空家等の解体及び撤去に係る工事とする。
補助対象費用
補助金の対象となる費用は、補助対象工事に要する費用とする。
補助金の額
補助金の額は、補助対象費用又は当該老朽危険空家等の延べ面積に次の各号に定める区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額を乗じた額のいずれか少ない方の金額に10分の8を乗じて得た額とし、400万円を限度とする。ただし、算出された補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。
木造 当該年度の国の住宅局所管事業に係る標準建設費等の通知における、木造の1平方メートル当たりの除却工事費
非木造 当該年度の国の住宅局所管事業に係る標準建設費等の通知における、非木造の1平方メートル当たりの除却工事費
詳しくは、東近江市 にお問い合わせください。
東近江市の空き家に関する制度
東近江市空家バンク制度
出典:東近江市ホームページより