空き家に関する補助金:関西・滋賀県・彦根市

彦根市の空き家に関する補助金制度

彦根市子育て・若年世帯空き家リノベーション事業の実施について

子育て・若年世帯が、彦根市空き家バンクを通じて取得した空き家に、転居して住む場合、改修費の一部を補助します。

彦根市では、子育て・若年世帯の定住による地域コミュニティの活性化および既存住宅の流通促進を図るため、彦根市空き家バンクを通じて空き家を取得し、改修後に転居して住み始める子育て・若年世帯の方に対して、改修等工事に要する費用の一部を予算の範囲内において補助します。

補助の要件について(概要)

対象者

彦根市空き家バンクを通じて空き家を取得し、補助金の交付決定後、転居して住み始める子育て・若年世帯の方。

子育て世帯:補助金の交付申請日の属する年度の末日において、義務教育終了前の子がいる世帯

若年世帯:補助金の交付申請日の属する年度の末日において、40歳未満の者で構成する世帯

補助対象事業

補助対象事業は、以下の(1)から(4)の全てを満たす空き家の改修工事とします。

(1) 改修工事の内容が次のアからエまでの全てを満たすものであること。

ア 次項に規定する補助対象者が空き家を取得し、または賃借する際に行うものであること。

イ 第7条の規定による補助金の交付決定後に当該改修工事に係る契約の締結を行うものであること。

ウ 第6条の規定による補助金の交付申請を行った年度内に完了するものであること。

エ 居住の用に供する一戸建ての住宅(居住の用に供さない部分を有する住宅にあっては、当該居住の用に供さない部分の床面積が延べ床面積の2分の1未満であるもの)に係るものであること(第10条に規定する実績報告の時点において該当することとなるものを含む。)。

(2) 補助金の交付の対象となる者が次のアからウまでの全てを満たすものであること。

ア 空き家の改修工事を行う者であること。

イ 子育て世帯または若年世帯を構成する者であること。

ウ 第7条の規定による補助金の交付決定後において、当該交付決定に係る空き家に転居し、居住を開始すること。

(3) 補助対象者が属する世帯が次のアからエまでの全てを満たすものであること。

ア 世帯員(補助対象者が属する世帯を構成する者(補助対象者を含む。)をいう。以下同じ。)に地方税の滞納がないこと。

イ 世帯員に空き家の存する地域における自治会活動等に理解があること。

ウ 世帯員(世帯を構成する者に変動があった場合の変動後の者を含む。)のうち少なくとも1人が改修工事を行う空き家に工事完了日(同日後に居住を開始した場合は、当該居住を開始した日。以下この号において同じ。)から1年以上(当該空き家を賃借する場合は、工事完了日から3年以上)居住する見込みであること。

エ 世帯員(世帯を構成する者に変動があった場合の変動後の者を含む。)が彦根市暴力団排除条例(平成23年彦根市条例第17号)第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員および同条例第6条に規定する暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。

(4) 補助の対象となる空き家が次のアからエまでの全てを満たすものであること。

ア 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第6条に基づき策定した彦根市空家等対策計画に定める対象とする地域に立地していること。

イ 災害レッドゾーンに立地していないこと。

ウ 世帯員が世帯員以外の者から彦根市空き家バンクを通じて、令和4年4月1日以降に世帯員が所有権の全部を取得し、または賃借したものであること。

エ 改修工事の着手前に既存住宅状況調査を実施する空き家であること。ただし、改修工事の着手前1年以内に売主もしくは貸主が既に実施しているものまたは昭和56年6月1日以降の建築基準法に基づく耐震基準に適合しているものを除く。

補助対象経費

補助対象経費は、補助対象事業に係る経費とします。

ただし、以下の経費は補助の対象となりません。(詳細はお問い合わせください。)

(1) 物置、車庫、カーポートその他の住宅以外の設備の改修工事

(2) 外構工事

(3) 家庭用電化製品、家具等の備品購入費

(4) その他市長が補助対象外とする経費

補助金額等

【補助率】

対象となる経費の3分の2以内(1,000円未満の端数は切り捨て)

【補助限度額】

県外から転居:120万円

県内での転居:60万円

詳しくは、彦根市役所 都市政策部 住宅課 にお問い合わせください。

 
 

彦根市空き家対策総合支援事業の実施について

彦根市では、空き家の利活用を促進し、地域の活性化および居住環境の改善を図ることを目的に、市内にある空き家を改修等して地域のために活用しようとする団体に対して、改修等工事に要する費用の一部を予算の範囲内において補助します。

対象の空き家

彦根市内にあり、現在および今後も利用予定がない住宅または建築物

対象団体

彦根市内で活動する団体で、次の全ての要件を満たしている団体

  1. 本事業を着実に遂行することができると市長が認める団体であること
  2. 営利を目的としていないこと
  3. 地方税の滞納その他法令違反をしていない団体であること
  4. 団体として規約等を有し、独立した経理を行っていること
  5. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団ではないこと
  6. 宗教的活動、政治的活動およびこれらに類する事業を行うことを目的とした団体ではないこと

補助対象事業

地域の活性化を図るため、地域コミュニティの維持および再生を目的に対象となる空き家の改修等を行い、次のいずれかの用途に10年以上活用する事業

  1. 滞在体験施設
  2. 交流施設
  3. 体験学習施設
  4. 創作活動施設
  5. 文化施設
  6. その他市長が認める用途

補助金額

補助対象となる耐震化および改修等工事に要する費用の3分の2以内

詳しくは、彦根市役所 都市政策部 住宅課 にお問い合わせください。

 

彦根市の空き家に関する制度

「彦根市空き家バンク」について

彦根市が空き家等対策を推進していく中で、「空き家等の利活用」の部分を大きく担うべく創設された制度です。

「空き家を売りたい・貸したい」と考えている所有者と、「空き家に住みたい・借りたい」と考えている活用希望者をマッチングさせる仕組みです。

空き家の所有者等と活用希望者をつなぐ空き家バンクの仕組みを説明するイラスト

運営は、彦根市と協定を締結し、業務委託を受けている団体が行っています。お気軽にご相談いただけますので、詳しくは空き家バンク事務局まで問い合わせください。  

詳しくは、彦根市役所 都市政策部 住宅課 にお問い合わせください。

 

小江戸ひこね町屋情報バンク

小江戸ひこね町屋情報バンクは、江戸時代より城下町として栄えた旧市街地や主要の街道であった中山道沿いの宿場町の名残を色濃く残す彦根の町屋や古民家を風情と活気ある街並みとして再び光を当てるべく、彦根商工会議所彦根異業種交流研究会町屋活用委員会、彦根市、国立大学法人滋賀大学社会連携研究センター、公立大学法人滋賀県立大学地域産学連携センター、特定非営利活動法人五環生活、湖東地域定住支援ネットワーク、芹橋二丁目連合自治会まちづくり懇話会の7団体が小江戸ひこね町屋活用コンソーシアムを立ち上げ、その事業として始まりました。

詳しくは、小江戸ひこね町屋情報バンク事務局 にお問い合わせください。

 

出典:彦根市ホームページより

 

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