空き家に関する補助金:関西・滋賀県・長浜市
2023/11/21長浜市の空き家に関する補助金制度
長浜市空き家流通・活用促進事業補助金
事業内容
利用されていない市内の空き家の活用を促進するため、空き家の改修や家財処分に要する経費に対して、補助金を交付します。
※着手前に事前申請が必要です。
補助対象空き家
(1)本市の区域内に存すること
(2)戸建て住宅(併用住宅の場合は、居住の用に供する部分の床面積の合計が2分の1以上であるものを含む)であること。
(3)1年以上居住者又は利用者がないこと。ただし、別荘を除く。
(4)補助金の交付年度において、売買契約又は賃貸借契約を締結した(締結する見込みである)こと。
(5)建築基準法その他の法令に違反する建築物又は公共工事の施工に伴う補償の対象となる建築物でないこと。
補助対象者
下記のいずれかに該当する方が対象です。
・補助対象空き家の所有者(既に売買契約を締結済みの場合は、売主)
・市外からの移住者で、自らが10年以上居住するために、対象となる空き家を購入または賃貸借する方
ただし、下記のいずれかに該当するときは対象となりません。
・3親等以内の親族又はこれと同等と認められる者が売却し、もしくは購入し、又は賃貸借する場合
・法人及び不動産業を営む者の場合
・市税等に滞納がある場合
・暴力団員の場合
【フラット35】地域連携型の利用について
市外からの移住者の方がこの補助金を利用する場合、住宅金融支援機構が提供する【フラット35】地域連携型※が利用可能です。
(※【フラット35】地域連携型とは、地方公共団体と住宅金融支援機構が連携し、住宅取得に対する地方公共団体による補助金交付などの財政的支援とあわせて、【フラット35】の借入金利を一定期間引き下げる制度です。)
利用を希望される方は、下記の流れのとおり申請してください。
- 長浜市空き家流通活用促進事業補助金を申請し、交付決定を受ける
- 地域連携型利用申請書式を長浜市住宅課に提出する
- 市から【フラット35】の利用対象証明書を2部(金融機関提出用・申請者用)受け取る
- 【フラット35】取り扱い金融機関に、3の利用対象証明書を添付し融資申し込みを行う
補助対象事業・補助金額
(1)空き家改修事業、(2)空き家家財処分事業の共通要件
- 長浜市内で事業所又は営業所を営む法人又は長浜市内に本拠を有する個人事業者の請負により実施される改修工事又は家財処分であること。
- 空き家の活用(居住など)を開始する前に実施すること
- 補助対象年度の2月末までに事業を完了すること。
- 補助金の交付は、同一空き家及び同一申請者に対して1回限りです。
※1回の申請で、(1)空き家改修事業と(2)空き家家財処分事業を同時に行うことは可能です。
以下の場合は、補助対象外となります。
・交付申請する以前に着手した事業
・申請者が直接行う事業
・本市の他の補助制度の対象となっている事業
(1)空き家改修事業
補助金額 :補助対象空き家の改修工事に係る費用の10分の1
※費用は30万円(税抜)以上であること
補助上限額:20万円
なお、下記の改修工事は対象外となります。
・住宅に附属していない車庫、物置等に係る工事、併用住宅の居住部分以外の改修工事
・家電製品(エアコンを除く)などの取付工事、カーテン・家具・調度品等の設置工事
・外構工事、住宅改修を伴わない住宅の解体・除却工事
(2)空き家家財処分事業
補助金額 :補助対象空き家に残存する家財道具等の処分に係る費用の3分の1
長浜市空き家活用地域活性化事業助成金
助成対象空き家
(1) 長浜市の区域内に存すること
(2) 助成対象工事と同一の部位に対して、ほかの助成金の交付を受けていないこと
(3) 過去にこの補助金の交付を受けていないこと
(4) 建築基準法その他の法令に違反する建築物または公共工事の施工に伴う補償の対象となる建築物でないこと
(5) 助成対象空き家とその敷地の所有者等が市税等を滞納していないこと
(6) 長浜市空家等に関する条例第19条に基づく勧告を受けていないこと
助成対象者
助成対象空き家の所在地の自治組織または、長浜市内に活動拠点を有する市民活動団体等
※以下の場合は助成対象外です。
公共の福祉に反する活動を行う団体、営利活動を行うことを主たる目的とする団体、政治活動または宗教活動を行っている団体、市税等に滞納がある団体
助成金額
対象経費の3分の2(上限100万円)
助成対象事業
空き家の改修工事または除却工事
ただし、次の要件を満たすもの
・空き家の改修工事の場合は10年間、除却工事の場合は5年間、地域を活性化する用途で活用すること
・助成対象者が自ら行う工事または長浜市内で事業所、営業所を営む法人もしくは長浜市内に本拠を有する個人事業者の請負により実施される工事であること
・助成対象年度の2月末までに事業を完了すること
・助成金を受けようとする年度の3月末日(当該年度内にできない合理的な理由がある場合は、当該年度の次の年度の3月末日)までに、次に掲げる用途での活用を開始すること。
●次の用途に活用する空き家の改修工事
※昭和56年6月より前に着工された建築物の改修工事の場合、工事完了後に一定の耐震基準に適合する必要があります。
・サロンやカフェなどの交流施設
・子どもの居場所や学童保育などを行う子育て支援施設
・地元の食材を活用した食堂施設や販売施設
・防災倉庫等地域の安全安心を確保するための施設
・地域の歴史や文化等を学び理解を深めるための施設
・その他市長が認める地域の活性化に寄与する施設
※下記の改修工事は助成対象外です。
・冷暖房器具、家電製品等の取付工事
・カーテン、家具、調度品等の設置工事
・外構工事
●跡地を次の用途に活用する空き家の除却工事
・ポケットパーク
・コミュニティガーデン
・バスやデマンドタクシーなどの待合所
・観光客や来訪者が利用できる無料駐車場
・その他市長が認める地域の活性化に寄与する用途
詳しくは、長濱市役所 都市建設部 住宅課 にお問い合わせください。
長浜市の空き家に関する制度
空き家バンク
長浜市では、空き家の有効活用と移住定住による地域の活性化を図るため、長浜市移住定住促進協議会参加する民間の3団体がエリアごとに「空き家バンク制度」を運営しています。
空き家バンクは、所有者から登録いただいた空き家の物件情報を長浜市への移住定住を希望する方へ紹介するシステムです。詳しくは長浜市移住定住促進協議会に問い合わせてください。
詳しくは、長濱市役所 建設部 住宅課 にお問い合わせください。
出典:長浜市ホームページより