空き家に関する補助金:関西・大阪府・田尻町

田尻町の空き家に関する補助金制度

田尻町木造不良空家等除却事業補助金

危険な空き家の解体費用の一部を補助します!

管理不十分な危険な空き家が放置されると、第三者へ被害をもたらすおそれがあり、災害時には倒壊等によって避難、救助の妨げともなります。
空き家の除却を推進するとともに、跡地の利活用や流通促進につなげられるよう、危険な木造空き家の解体工事費の一部を補助します。

補助対象者

次のすべてに該当する方

  1.  補助対象空き家の所有者(相続人)など
  2.  町税に未納がないこと。
  3.  直近の課税所得金額が507万円未満の方
  4.  暴力団員、または暴力団密接関係者でないこと。

補助対象空き家

次の1及び2に該当し、3又は4に該当する空き家

  1.  1年以上空き家となっている個人が所有する木造住宅(併用住宅については、居宅部分が床面積の半分以上を占めているもの、または居宅部分以外の部分が50平方メートル未満に限る。)
  2.  過去10年間に耐震改修工事の補助金を受けていないこと。
  3. 空家法に基づく特定空家等(ただし、是正措置命令を受けていないもの)や特定空家等と認められる状態のもの、または「住宅の不良度の測定基準(木造住宅等)」に基づく評点が100点以上であるもの【補助対象空き家かどうかの判定は、調査員が行います。詳しくは、お問合せください。】
  4. 昭和56年5月31日以前に建築されたもの

    ※ 空き家及びそれに付属して建築されている不良な離れや倉庫などは、同時に解体し、更地にすること。

補助金額等

実際に解体工事等に要した費用、または国が定める除却費用の額(参考:令和5年度は31,000円/平方メートル)のうち、いずれか低い方の額の80%、1戸あたり50万円又は100万円を上限として補助します。

ご注意ください!

  • 補助金の交付には一定の要件があります。詳しくは、お問合せください。
  • 予算の範囲内での交付となりますので、申込数が多い場合は抽選となります。
  • 補助金の交付決定前に工事に着手した場合は、補助ができません。
  • 舗装による整地費や家財等の処分費は、補助金の対象外です。

詳しくは、田尻町役場 都市みどり課 にお問い合わせください。

 

田尻町の空き家に関する制度

現在、田尻町の空き家に関する制度は、確認されていません。

 

出典:田尻町ホームページより

 

« »

空き家みまわり隊トップへ戻る 自分でやろう空き家管理へ