空き家に関する補助金:関西・大阪府・千早赤阪村
2018/03/17千早赤阪村の空き家に関する補助金制度
空き家改修に要する経費を補助
新しく村に移住するため空き家を改修するにあたり、改修費用の一部を助成します。
◆対象者
・空き家を所有する人の場合
〇村外から転入若しくは村内間移住し、所有する空き家に移住し、5年以上定住する意思のある人
〇所有する空き家を貸し出し、賃借者と賃貸借契約を締結した人
・空き家を購入する人の場合
〇村外から転入し若しくは村内間移住し、5年以上定住する意思のある人
・空き家を借りる人の場合
〇村外から転入し若しくは村内間移住し、5年以上定住する意思のある人で、改修に対する所有者の承諾、賃借期間終了後の原状回復義務の免除並びに有益費償還請求権及び造作買取請求権の放棄について確認ができる人
※ 所有者、購入者、賃借者を問わず、空き家に定住する人は改修事業の完了報告の日までに住民登録をし、登録の際に継続して1年以上、本村の同一住所地もしくは本村以外の市区町村の住民基本台帳に記録されている必要があります。また、転入後、申請をする場合は、住民登録をしてから3か月以内に申請をしなければなりません。
※ 二地域居住や別荘としての利用は認めません。
◆補助金額
・対象経費の1/2の額
(空き家情報バンクに掲載の物件:上限50万円、その他物件:上限10万円)
※ 1,000円未満切り捨て
◆補助対象経費
・台所、浴室、便所、洗面所などの改修およびこれらに附属する備品の購入費
・内装、屋根、外壁などの改修工事費
・家具などの片づけ、掃除、除草剪定などに要する費用
・その他村長が認める事業
詳しくは、千早赤阪村役場 人事財政課(地域戦略室) にお問い合わせください。
家賃を補助
村内間移住または村外から移住した人に対して、家賃の一部を助成します。
◆対象者
それぞれ次に掲げる要件を満たしている人
(1)夫婦いずれもが40歳未満である世帯、または義務教育修了以前の子どもを扶養している世帯(胎児を含む)
(2)空き家に居住すること。
(3)申請書を提出した日から5年以上空き家に居住する意思があること。
(4)賃貸の家賃を滞納していないこと。
(5)生活保護などの他の賃貸住宅への入居に係る公的給付を受けていないこと。
(6)村税や公共料金等の滞納がないこと。
(7)所有者などと3親等以内でないこと。
(8)交付申請日までに、建物賃貸借契約、住民登録を満たしていること。
(9)住民登録後、3か月以内に申請しなければなりません。
◆補助金額
・月額家賃の1/2の額(上限2万円)×最大36か月分 ※1,000円未満切り捨て
・年度ごとにまとめて助成します。
◆補助対象経費
・建物賃貸借契約書に規定されている月額賃料。※管理費および駐車場費などを除く
詳しくは、千早赤阪村役場 人事財政課(地域戦略室) にお問い合わせください。
木造住宅の除却工事費用補助
・補助対象建築物
昭和56年5月31日以前に建築された木造住宅で、次の耐震診断結果又は簡易診断結果のもの。②の判定は村職員立会いのもと実施します。
① 耐震診断結果が「倒壊する可能性がある」または「倒壊する可能性が高い」と判定されたもの(上部構造評点1.0未満の住宅)
②「誰でもできるわが家の耐震診断」の評点7点以下かつ「住宅の不良度の測定基準」の評点が100点以上のもの
※「誰でもできるわが家の耐震診断」(国土交通省住宅局監修・財団法人日本建築防災協会編集)(pdf)
・補助対象者
補助を受けようとする建築物の個人所有者又はその相続人
ただし、直近の市町村民税所得割額が304,200円未満、当該建築物の固定資産税を滞納していないこと。
・補助内容
①②の耐震診断結果の要件を満たす建築物を除却する工事
建築物の解体、運搬及び処分、騒音対策等に要する経費(家財道具、門、塀などの除却費や建築物の一部除却費は除きます)
・補助金額
除却工事に要する費用1戸につき定額40万円(なお、除却工事に要する費用が40万円未満の場合は、その額。ただし、千円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)
詳しくは、千早赤阪村役場 人事財政課(地域戦略室) にお問い合わせください。
千早赤阪村の空き家に関する制度
空き家情報バンク
空き家情報バンクとは、空き家などの賃貸または売却を希望する所有者から情報提供を受け、空き家バンクに登録した物件を、ホームページ、パンフレットなどを利用して移住希望者などに紹介する制度です。
詳しくは、千早赤阪村役場 にお問い合わせください
出典:千早赤阪村ホームページより