空き家に関する補助金:関西・大阪府・千早赤阪村
2024/03/12千早赤阪村の空き家に関する補助金制度
空き家改修補助
新しく村に移住するため空き家を改修するにあたり、改修費用の一部を助成します。
補助対象者
・1年以上村外に居住していた、村外から転入若しくは、1年以上同一住所に居住していた村内間移住者で、所有する空き家に移住し、5年以上定住する意思のある人
※二地域居住や別荘としての利用は認めません。
補助対象となる空き家の要件
・昭和56年6月1日以降に建築された耐震性を有する建築物
ただし、昭和56年5月31日以前に建築された建築物で、耐震性を有するものは対象とします。
詳細はお問い合わせください。
補助金額
・対象経費の1/2の額(限度額10万円)
1,000円未満切り捨て
補助対象経費
・台所、浴室、便所、洗面所などの改修およびこれらに附属する備品の購入費
・内装、屋根、外壁などの改修工事費およびこれらに附属する消耗品の購入費
・家具などの片づけ、掃除、除草剪定などに要する費用
・その他村長が認める事業
詳しくは、千早赤阪村役場 産業建設部 都市整備課 にお問い合わせください。
木造住宅の除却工事費用補助
補助対象建築物
昭和56年5月31日以前に建築された木造住宅で、次の耐震診断結果又は簡易診断結果のもの。2.の判定は村職員立会いのもと実施します。
- 耐震診断結果が「倒壊する可能性がある」または「倒壊する可能性が高い」と判定されたもの(上部構造評点1.0未満の住宅)
- 「誰でもできるわが家の耐震診断」の評点7点以下かつ「住宅の不良度の測定基準」の評点が100点以上のもの
補助対象者
補助を受けようとする建築物の個人所有者又はその相続人
ただし、直近の課税所得金額が5,070,000円未満で、補助対象者及びその同一世帯に属する者が村税等を滞納していないこと。
補助内容
1.2.の耐震診断結果の要件を満たす建築物を除却する工事
建築物の解体、運搬及び処分、騒音対策等に要する経費(家財道具、門、塀などの除却費や建築物の一部除却費は除きます)
補助金額
除却工事に要する費用1戸につき定額40万円(なお、除却工事に要する費用が40万円未満の場合は、その額。ただし、千円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)
詳しくは、千早赤阪村役場 人産業建設部 都市整備課 にお問い合わせください。
千早赤阪村の空き家に関する制度
空き家情報バンク
空き家情報バンクとは、空き家などの賃貸または売却を希望する所有者から情報提供を受け、空き家バンクに登録した物件を、ホームページ、パンフレットなどを利用して移住希望者などに紹介する制度です。
詳しくは、千早赤阪村役場 産業建設部 都市整備課 にお問い合わせください
出典:千早赤阪村ホームページより