空き家に関する補助金:関西・京都府・宇治市

宇治市の空き家に関する補助金制度

宇治市空き家活用促進まちづくり支援補助金(アドバイザリー業務)

(まちなみ景観保全につながる空き家活用アドバイザリー業務)
空き家を活用した、子育て世代の就業場所や住居、コミュニティの場所等を確保する取組を通じて、住みたいと思うまちづくりを推進するため、空き家等の利活用・改修アドバイザリー業務を行う事業者を対象に補助金を交付します。
補助対象事業や申請書の内容等、本ページ掲載の補助金交付申請要領をよくお読みいただいたうえで申請ください。

制度概要

補助対象となる事業

対象地域内の空き家等について、建物の状況や所有者調査等を実施した上で、趣旨に沿った活用につながる空き家等利活用計画等を作成し、広く一般に利活用提案・募集を行う事業(以下、利活用・改修アドバイザリー業務という)。

補助金額

利活用・改修アドバイザリー業務に要した経費(1件あたり上限100万円)

補助対象となる物件・事業及び経費等

下記の対象物件に対し、利活用・改修アドバイザリー業務の事業を行った場合、1件ごとに補助金を交付します。
なお、すべての事業については、成果が分かるものとして報告書(任意様式)を提出してください。 

(1)補助対象となる物件
・景観保全と住環境再生等まちづくりの観点及び、景観、歴史、文化の観点から重要となる物件
*1年以上空き家等であるものに限ります。条件に合致する空き家等であるかは、所有者の同意が取れた場合、市で確認いたします。
・申請者の自己所有でない物件

(2)補助対象となる事業(利活用・改修アドバイザリー業務)
・所有者に利活用・改修の意向がある物件に関する利活用・改修計画の提案
・所有者と利用希望者のマッチングのための情報発信、市場調査
・近隣への情報開示・合意形成を含む具体的な利活用・改修コーディネート
注意)上記3つをすべて完了しなければ、補助対象となりません。
例:利活用提案するも、所有者に理解を得られず、情報発信・情報開示が実施できない場合 など。

補助対象事業者等

申請のあったものから、審査基準に基づく審査を行い、随時対象事業を決定します。
審査は書面により行います。
※新規メニューである「地域コミュニティスペース創生に関する補助金」と合わせて最大3件
 
詳しくは、宇治市役所 住宅課 にお問い合わせください。

 

宇治市三世代近居住宅支援事業補助金(空き家型)

宇治市内に転入して三世代近居を始める子育て世帯が、空き家を活用いただければリフォームの経費を補助します。

*三世代近居とは・・・
市外に居住している親子世帯が、市内に転入し、祖父母世帯と近居することをいいます。

補助金の概要

1 補助対象者(申請者)

次のいずれにも該当する世帯に属する人が対象です。

(1)宇治市内で新たに空き家を活用し三世代近居を行う世帯の構成員であること。

*申請時に親子世帯が市外に住民票をおいていること。

*空き家は、概ね1年間を通して、現に使用されていない状態にあるもの及びその敷地をいいます

(宇治市の区域内に所在する建築物)。

(2)子の親権者の年収の合計が750万円未満であること。

*子は平成23年4月2日以降に生まれた者(小学生以下、胎児も含む)が対象です。

(3)三世代近居を行う世帯の構成全員が市税及び府税の滞納がない 等。

 

2 補助対象事業と対象経費、補助金額

補助対象経費の欄に定める経費の2分の1に(限度額は下表参照)、下記加算額が補助金の上限額となります。

補助対象経費 限度額 加算額1※ 加算額2※
リフォームに係る工事費 100万円 25万円 25万円
 
   ※ 加算について 

       (1)空き家加算:2件     補助が決定した場合、必ず加算されます。

       (2)エリア加算:1件 先着順です。対象エリアは中宇治、木幡・黄檗、小倉エリアです。

                                                   加算対象エリアの確認など、詳細は住宅課までお問い合わせください。​ 

    (備考) 親子または子の祖父母が所有(予定を含む)している空き家等の工事が対象。

詳しくは、宇治市役所 住宅課 にお問い合わせください。

 

宇治市の空き家に関する制度

現在、宇治市の空き家に関する制度は、確認されていません。

 

出典:宇治市ホームページより

 

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