空き家に関する補助金:関西・兵庫県・丹波市
2018/03/24丹波市の空き家に関する補助金制度
丹波市空き家利活用地域性化事業補助金
1 趣旨
自治組織等が市内の空き家を 、子育て支援 ・高齢者福祉都市住民との交流等を行う 地域交流施設として整備、 空き家の有効活用と地域活性化を図るこ目的に創設 す るものです。
2 内容
(1)補助対象の種類及び 補助率・限度額
①交流施設型
・補助率等 (補助率) 10/10 (限度額) 3,000 千円
②古民家再生型(県補助随伴:1 /3、市1 /3)
・補助率等 (補助率)1 /3 (限度額) 3,330 千円
(2) 補助対象経費
空き家又は 古民家を 、子育て支援・高齢者福祉都市住民との 交流施設 、カフェ、飲食店などの 地域活動や交流 の拠点 及び 宿泊施設等に整備するために行う 、改修及び設備 工事 等に要する経費
(3) 補助対象者
①交流施設型
空き家を所有又は賃借 し、 地域活性化のために利用する自治組織等
②古民家再生型
古民家を所有又は賃借 し、地域活性化のために利用する者及び自治組織等
(4)利用状況
交流施設型 は、 事業実施計画書の提出と改修後 5年間 は地域交流拠点として必ず活用し 利用状況を毎年度報告
古民家再生型は、ひょうご住まいのサポートセンタから「提案報告書」と 管理開始後 10 年間は利活用
詳しくは、丹波市役所 にお問い合わせください。
空き家適正管理促進事業補助金について
空き家等の適正管理に係る業務を、丹波市空き家管理事業者登録・紹介制度に基づき登録している空き家管理事業者に依頼して実施する費用の一部を補助します。
補助対象者
空き家等の所有者等又は所有者の相続人
補助対象経費
次に掲げるいずれかの業務を空き家管理事業者に依頼して実施する経費を補助対象とします。(備品等の購入経費は対象外)
1.外観調査・点検
2.宅内清掃
3.宅内の通風等
4.建築資材等の飛散及びはく落防止
5.敷地内の清掃・除草業務等
※既に業務に着手している場合、年度内に事業が完了しない場合は補助対象外となります。
補助金の額
補助対象経費の1/2、上限5万円
詳しくは、丹波市役所 住まいづくり課 にお問い合わせください。
丹波市住まいるバンク活用促進事業補助金
補助対象物件
補助の対象となる物件は、住まいるバンク制度を介して賃貸借契約又は売買契約が成立した空き家等とする。
補助対象者
補助の対象となる者は、次に掲げる要件全てを満たすものとする。
(1) 当該対象空き家等の所有者等であること。
(2) 丹波市暴力団排除条例第2条第2項に規定する暴力団員でないこと。
補助対象の種類及び補助対象経費等
補助対象の種類 |
補助対象経費 |
補助率及び補助金の額 |
仲介手数料補助金 |
売買契約が成立した際に宅地建物取引業者に支払った仲介手数料 |
補助対象経費の1/2以内 限度額5万円 |
家財道具等撤去費補助金 |
家財道具等の撤去に係る費用で、次に掲げるものとする。ただし、事業者に委託する場合を除き、空き家等所有者等自身の人件費及び処分する家財道具等を売却して収入を得るものについては対象外とする。 (1) 市内に事務所を有する事業者に委託した家財道具等の収集・運搬及び処分費用 (2) 丹波市クリーンセンターへの持込み手数料 (3) 特定家庭用機器再商品化法(家電リサイクル法)に規定の家電4品目の収集・運搬及びリサイクル料 |
補助対象経費の1/2以内 限度額10万円 |
備考 1 補助金額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額を補助するものとする。 2 仲介手数料補助金及び家財道具等撤去費補助金は、同一物件に対し、併せて利用できるものとし、1回限りとする。ただし、同一物件が再度空き家となった場合については、この限りではない。 |
丹波市危険空き家及び危険附属建物解体撤去支援事業補助金
補助の対象となる建物
補助対象建物は、解体撤去を行う指導及び助言の対象となった危険空き家等とする。
補助対象者
補助対象者は、危険空き家等の所有権を有する者及び所有者から承諾を得た自治会等であって、現に当該危険空き家等の解体撤去を実施する者及び所有者から承諾を得た自治会等とする。この場合において、危険空き家等の所有権その他の権利を有する者が補助対象者以外にあるときは、補助対象者は権利を有するすべての者に解体撤去の同意を得るものとする。
補助対象事業
1 補助の対象となる事業は、次の各号のいずれかに該当する危険空き家等を解体撤去する事業とする。ただし、補助金の交付決定前に事業に着手した場合を除く。
(1) 危険空き家については、国土交通省の空き家再生等推進事業及び兵庫県の老朽危険空き家除却支援事業の要件を満たすとき。
(2) 危険附属建物については、市長が別に定める基準を満たすとき。
2 前項の規定にかかわらず、所有者から承諾を得た自治会等が自ら危険空き家等の解体撤去及び同一敷地内の立木竹の伐採・草の処理等をする事業については、他の法令等により補助を受けている場合を除き、当該経費の全部又は一部を補助することができる。ただし、自治会等が作業する際に生命、財産等に危険が伴う場合は、専門業者に依頼することができる。
3 第1項の規定を満たさない危険空き家については、市長が別に定める基準を満たす場合に限り、補助することができる。
4 不良空き家に該当しない空き家については、国土交通省の空き家再生等推進事業及び兵庫県の老朽危険空き家除却支援事業の要件を満たし、除却後の跡地を地域活性化のために計画的利用する場合は、空き家の除却に要する経費を補助することができる。
補助対象経費
1 補助の対象となる経費は、危険空き家等を解体撤去するために要する費用とする。ただし、前2項に規定する事業については、自治会等が行う解体撤去運搬に係る重機借上料、運搬車借上料、燃料等の直接経費(人件費を除く。)及び丹波市クリーンセンター等へ搬入する持込み手数料又は一般廃棄物として収集運搬し、及び処理する手数料等、前項ただし書の場合においては、専門業者に依頼した経費等とする。
2 前項に定める補助対象経費のうち、他の法令等により補助を受けることができる場合は、当該補助を受けることができる額を補助対象経費から差し引くものとする。
補助金の額等
1 補助金の額は、次のとおりとする。
(1) 危険空き家については、補助対象経費に10分の8を乗じた額とし、160万円を限度とする。
(2) 危険附属建物については、補助対象経費に5分の1を乗じた額とし、20万円を限度とする。
(3) 前2号の規定にかかわらず、所有者から承諾を得た自治会等が自ら危険空き家等の解体撤去及び同一敷地内の立木竹の伐採・草の処理等をする事業については、補助対象経費に10分の10を乗じた額とし、50万円を限度とする。
(4) 第1号及び第2号の規定にかかわらず、市長が別に定める基準を満たす場合の事業については、補助対象経費に4分の1を乗じた額とし、50万円を限度とする。
(5) 前4号の規定にかかわらず、除却後の跡地を地域活性化の為に計画的利用する場合の事業については、補助対象経費に10分の8を乗じた額とし、160万円を限度とする。
2 前項第1号及び第2号の規定により算出した額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
詳しくは、丹波市役所 にお問い合わせください。
丹波市の空き家に関する制度
丹波市住まいるバンク
市内の空き家等を“売りたい、貸したい”方の物件情報と不動産業者が提供する物件情報を、「丹波市移住定住ガイド~TURN WAVE~」サイトで公開し、“買いたい、借りたい”移住定住希望者や住み替え希望者に情報提供と地域等とのマッチングを行い橋渡しをする仕組みです。
詳しくは、丹波市役所 住まいづくり課 にお問い合わせください。
出典:丹波市ホームページより