空き家に関する補助金:関西・兵庫県・宍粟市

宍粟市の空き家に関する補助金制度

特定空き家等の除却費用を助成

市内で住居として使用され、現在は空き家になっている建物のうち、宍粟市空き家等対策計画に基づく建物の不良度判定により特定空家に認定され、助言や指導、勧告をされた空き家を除却する場合は、除却費用の一部を助成します。詳しくは次の交付要綱などをご覧ください。

対象者

次のすべての条件に該当する人が助成の対象です。

  • 市内に対象となる建物(空家)を所有する人
  • 市税の滞納がない人
  • 市暴力団排除条例に規定する排除対象者でない人

対象となる建物

  • 市内に所在する主として住居に使用されていた建物(空家)
  • 登記事項証明書に所有権以外の権利が設定されていないもの
  • 補助金交付決定前に解体撤去工事契約の締結と解体撤去工事が着手していないもの
  • 宍粟市空き家等の対策に関する条例第18条の規定による命令を受けていないもの
  • 補助対象建築物の全部を解体撤去する工事(長屋建ての場合を除く)であるもの
  • 解体撤去が対象となる他の制度による補助や助成その他の給付を受けていないもの
  • 当該年度3月31日までに工事を完了し実績報告が提出できるもの

補助対象経費

特定空き家の除却に要する経費が対象です。ただし次の費用は対象外です。

  • 家財道具の搬出及び処分に要する費用
  • 門柵、塀及び立木のみの撤去搬出、処分に要する費用
  • 敷地の造成、舗装及び柵、塀等の設置に要する費用
  • 登記その他の事務手続きに要する費用

助成する額

補助対象経費の3分の2以内(上限 1,332,000円)

その他

予算がなくなり次第終了します。事前に住宅土地政策課へご連絡ください。

詳しくは、宍粟市役所 建設部 住宅土地政策課 にお問い合わせください。

 

空き家改修費用の助成

助成内容

市内の空き家を居宅や店舗などに活用する場合の改修費の一部を助成する制度です。
事前に申請が必要ですので、住宅土地政策課へお問い合わせください。

対象者

空き家バンク制度を利用または宅地建物取引業者の媒介のもと、市内で空き家の売買または賃貸する契約をし、居宅、店舗その他市長が認める目的のために空き家を改修する人

条件

助成を受けるには、次の条件をすべて満たすことが必要です。また、対象物件ごとに1回を限度に助成されます。

  • 市内に住民登録がある人(1年以内に転入する場合も含む)であること
  • 築20年以上経過した空き家であること
  • 契約後1年以内に申請の手続きをすること
  • 市内に事業所を有する事業者が改修工事を施工すること
  • 改修後、目的のために10年以上活用すること

助成額

  • 空き家バンク登録物件の場合、改修費用の3分の1以内( 上限50万円 )
  • その他の物件の場合、改修費用の3分の1以内( 上限25万円 

助成対象経費

空き家の使用目的のために必要となる改修工事で、次に掲げるものを除く経費です。なお、市内に事業所を有する事業者が施工する改修工事に限ります。

  • 手続き及び検査に要する費用
  • 権利の取得に要する費用
  • 備品(給湯設備及び造り付けの備品を除く)に要する費用

詳しくは、宍粟市役所 建設部 住宅土地政策課 にお問い合わせください。

 

上下水道料金の空き家助成

長期間不在にする場合は、閉栓手続きをしてもらうことを原則としていますが、市内でも年々人口が減少し空き家が増加しているなか、仕事等何らかの理由で空き家には住めないが、空き家を維持管理し、常時開栓している方を対象に、ふるさとへの愛着を持ち、一度でも多く帰って来られる環境を整え、地域を活性化させるために、平成26年7月より上下水道料金の定額化を実施します。

空き家の定義

居住可能な状態で、長期間住居人が不在な住居で、かつ水道使用量が月5立方メートルを超えない住居。ただし、別荘および賃貸物件は対象外とします。

  • 居住可能な状態とは、概ね良好に維持管理されている住居とします。
  • 長期間不在とは、概ね1か月に1回程度の帰省とします。

対象者

空き家を管理している方(納付者)で、水道料金等の滞納がない方

申請方法

『水道料金・下水道使用料空き家助成認定申請書』に、申請者の住所がわかるものを添付して、建設部水道管理課または各市民局へ提出してください。(毎年更新)

申請書には、空き家所在地の自治会長の証明が必要です。

認定条件

  • 水道メーターの手前に、容易に制御できる止水栓を設置し、自己管理するものとします。
  • 申請により認定された空き家の漏水については、漏水減免の対象となりません。また、漏水により発生した家屋等の損害についても申請者の自己責任となります。
  • 水道メーター検針において、月5立方メートルを超えた場合は、翌月から通常料金となります。

定額料金

水道料金
  • 令和5年7月から令和6年3月までの助成料金は以下のとおりです。
  • 以下の料金には消費税10パーセントが含まれます。
    助成額表
    料金区分 月額通常料金 助成額 助成後の月額請求金額
    口径13ミリメートル 2,156円 1,080円 1,076円
    口径20ミリメートル 2,662円 1,420円 1,242円
    口径25ミリメートル 3,058円 1,650円 1,408円
下水道使用料
  • 令和5年7月から令和6年3月までの助成料金は以下のとおりです。
  • 以下の料金には消費税10パーセントが含まれます。
    助成額表
    料金区分 月額通常料金 助成額 助成後の月額請求金額
    下水道使用料 1,210円 610円 600円

また、水道の開閉栓手続きも簡素化しました。

開閉栓をされる場合は、年度の初回のみ『臨時使用届』の記入・押印は必要ですが、2回目からは、電話・ファックス等でも受け付けます。ただし、平日の市役所開庁時のみとなります。(毎年更新)

詳しくは、宍粟市役所 建設部 水道管理課 にお問い合わせください。

 

宍粟市の空き家に関する制度

宍粟市空き家・空き地バンク

「空き家・空き地バンク制度」は空き家等を提供したい人(物件所有者)と利用したい人(利用希望者)を結びつけるための仕組みです。
美しい自然の中でスローライフを楽しみたい人も、生まれ育った宍粟に戻って働きたい人も、自分に合った素敵な物件がきっと見つかるはず。
新たな土地で新生活を楽しみましょう。

 

詳しくは、宍粟市役所 建設部 住宅土地政策課 にお問い合わせください。

 

 

出典:宍粟市ホームページより

 

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