空き家に関する補助金:関西・兵庫県・宍粟市
2018/03/23宍粟市の空き家に関する補助金制度
林の家づくり応援事業補助金(空き家改修支援)
空き家改修支援補助
これまでの空き家活用推進事業の制度見直しを行い、仲介事業者との媒介契約書の写しがあれば、空き家バンク登録物件に限らず活用いただける制度となりました。
市内の空き家を利活用する場合に必要な改修費用の一部を補助します。
ただし、当該空き家の改修工事を市内に事業所を有する事業者が施工する場合に限られます。
空き家改修支援
対象者
空き家バンク制度を利用または宅地建物取引業者の仲介のもと、市内で空き家の売買または賃貸する契約をし、居宅、店舗その他市長が認める目的のために空き家を改修する方
注)当該空き家を目的のために5年以上活用する場合に限ります。
注)売買または賃貸する契約後1年以内の改修に限ります。
補助率
●その他の物件改修費用の3分の1以内(上限25万円)
補助対象経費
空き家の使用目的のために必要となる改修工事で、次に掲げるものを除く経費です。なお、市内に事業所を有する事業者が施工する改修工事に限ります。
1.手続き及び検査に要する費用
2.権利の取得に要する費用
3.備品(給湯設備及び造り付けの備品を除く)に要する費用
その他
補助金は補助対象物件につき1回限りの利用となります。
詳しくは、宍粟市役所 企画総務部 地域創生課 にお問い合わせください。
宍粟市危険老朽空き家除却事業補助金
補助事業等の名称 | 老朽危険空き家除却補助事業 | ||
補助事業等の目的 | 老朽危険空き家(宍粟市空き家等の対策に関する条例(平成26年宍粟市条例第1号。以下「条例」という。)第13条に規定する台帳に登載された空き家等(居住の用に供されていた建築物に限る。)で国の空き家再生等推進事業における基準により不良住宅と認定されたものをいい、その敷地内にある附属物を含む。以下同じ。)の除却に要する費用の一部を助成することにより、老朽危険空き家の除却を推進し、もって市民の安全及び良好な生活環境の保全に資する。 | ||
補助事業等の対象者 | 条例第14条の規定による指導又は助言を受けた老朽危険空き家の所有者又は管理者 | ||
補助事業等の内容 | 老朽危険空き家の除却を行う事業で市長が認定したもの。ただし、他の制度による補助、助成その他の給付を受けるものは除く。 | ||
補助対象経費 | 上記事業に要する費用。ただし、次に掲げるものは除く。
① 家財道具の除去に要する費用 ② 老朽危険空き家の除却後において行う敷地の盛土、舗装(砂利敷を含む。)及び柵、塀等の設置に要する費用 ③ 登記その他の事務手続きに要する費用 |
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補助率又は補助金額 | 上限を50万円とし、補助対象経費の実支出額の2分の1以内で市長が必要と認めた額。ただし、千円未満の端数は切り捨てる。 |
詳しくは、宍粟市役所 にお問い合わせください。
宍粟市の空き家に関する制度
宍粟市空き家バンク
「空き家バンク」は空き家を提供したい人(提供希望者)と、空き家を利用して定住したい人(利用希望者)を結びつけるための仕組みです。宍粟は美しい自然に囲まれています。ゆっくりと時間が流れるスローライフを楽しみたい人、生まれ育った宍粟に戻って働きたい人、新たな土地で新生活を楽しみましょう。
利用希望者の要件
次の要件を満たす方が利用希望者として登録できます。
- 空き家に居住、または定期的に滞在できる人
- 地域の行事や活動へ参加でき、住民と協調して生活できる人
- 宍粟市暴力団排除推進条例第2条第3号又は同条第4号の規定に該当しない人
空き家バンクに登録できる物件
個人又は法人が所有する現に居住・使用されていない物件、又は近く居住・使用しなくなる予定の物件が対象となります。
ただし、下記の条件に該当する物件については、当制度では取り扱いできません。
また、下記の条件に該当しない物件であっても、現地調査の結果、空き家バンクへの登録が適当でないと判断させていただいた場合は、登録をお断りする場合があります。
1.住宅、店舗、事務所及び倉庫以外の物件
2.賃貸又は分譲等を目的として建築された物件
3.主として不動産業を営む者が所有する物件
4.老朽化が著しい物件(住むことが可能でない物件)
5.市長が空き家バンクへの登録が適当でないと認める物件
利用の流れ
詳しくは、宍粟市役所 企画総務部 地域創生課 にお問い合わせください。
出典:宍粟市ホームページより