空き家に関する補助金:関西・兵庫県・三田市

三田市の空き家に関する補助金制度

空き家リフォーム補助事業

補助内容

 若年世帯や子育て世帯、または40歳未満の独身の者が自己の居住用住宅または地域団体が地域交流拠点として三田市内の空き家を改修して活用する場合に、改修費の一部を補助します。

補助対象空き家

  1. 市街化区域に建つ住宅であること。
  2. 空き家である期間が6か月以上経過していること。
  3. 築20年以上経過したもの。
  4. 炊事用流し、トイレ、浴室等の水回り設備のいずれかが10年以上更新されておらず、機能回復が必要であること。
  5. 昭和56年5月31日以前に着工された住宅は、一定の耐震性能を確保するものであること。

(注意)市街化調整区域内の空き家については、兵庫県の空き家活用支援事業(外部サイトへリンク)をご利用ください。

補助対象者

若年・子育て世帯居住型

次のすべてに該当すること。

  1. 次のいずれかに該当すること。
    1. 夫婦の満年齢の合計が80歳未満の世帯(若年世帯)
    2. 18歳以下の子または妊娠している者が属する世帯(子育て世帯)
      注:子供が18歳の場合、最初の3月31日までに申請する必要があります。(高校卒業まで)
  2. 「市外から転入」、「世帯分離により市内から転居」、または「市内の賃貸住宅または自己所有でない住宅から転居」して、対象空き家に居住する世帯
  3. 事業完了後から10年以上対象物件に居住すること。
  4. 市町村民税を滞納していないこと。
  5. 暴力団員等の利用でないと認められること。

(注意)要件に該当する若年・子育て世帯がこの事業を活用した場合、通常の住宅ローン(フラット35)よりも、金利が0.25%引き下げられる住宅ローン(フラット35地域連携型)を利用することができます。

UJIターン居住型

次のすべてに該当すること。

  1. 40歳未満の独身の者
  2. 「県外から市内に転入する者」、または「市内にある自己の所有でない住宅に県外から転入後2年未満の者」
  3. 事業完了後から10年以上対象物件に居住すること。
  4. 市町村民税を滞納していないこと。
  5. 暴力団員等の利用でないと認められること。

(注意)要件に該当する40歳未満の独身の者がこの事業を活用した場合、通常の住宅ローン(フラット35)よりも、金利が0.25%引き下げられる住宅ローン(フラット35地域連携型)を利用することができます。

地域交流拠点型
  1. 次に該当する地域団体であること。
    1. 区・自治会およびまちづくり協議会
    2. 1.以外で活動内容が地域活性化に貢献すると認められるもの
  2. 事業完了後から10年以上対象物件を活用すること。
  3. 市区町村民税を滞納していないこと。
  4. 暴力団員等の利用でないと認められること。

補助対象経費

空き家を居住用住宅または地域交流拠点として活用するための機能回復または設備改善に必要な改修工事に要する経費。(補助対象経費が100万円未満の工事は対象となりません。)

(注意)ただし、下記の費用は補助対象経費に含みません。

  1. 電力、ガス、上下水道または浄化槽に係る申請手続きまたは検査に要する費用
  2. 電気ヒートポンプ給湯器、潜熱回収型ガス給湯器その他これらに類する高効率給湯器に係る費用
  3. 業務用の設備機器に係る費用
  4. 設備機器または照明器具で、壁、床または天井と一体となっていないものに係る費用
  5. ガスコンロ、電磁調理器、食器洗い器またはガス小型湯沸かし器で、ビルトインタイプではないものに係る費用
  6. 外構工事に係る費用
  7. 増築工事または改築工事に要する費用
  8. 本補助事業以外の助成制度を併せて申請する場合における当該他の助成制度の助成対象となる費用

補助金額

若年・子育て世帯居住型

対象経費の2分の1を乗じて得た額(上限:100万円【戸建て住宅】。65万円【共同住宅】)

(注意)ただし、1,000円未満の端数は切捨てとします。

UJIターン居住型

対象経費の2分の1を乗じて得た額上限:100万円【戸建て住宅】。65万円【共同住宅】)

(注意)ただし、1,000円未満の端数は切捨てとします。

地域交流拠点型

対象経費の2分の1を乗じて得た額上限:200万円【戸建て住宅】。130万円【共同住宅】)

(注意)ただし、1,000円未満の端数は切捨てとします。

詳しくは、三田市役所 都市整備部 都市政策課 にお問い合わせください。

 

空き家バンク登録促進補助事業

補助内容

 三田市空き家バンクに物件登録するために、登記等手続きや空き家の不要な家財等処分に要した費用の一部を補助します。

補助対象空き家

三田市空き家バンクに2年以上継続して物件登録をする空き家

補助対象者

市内にある空き家の所有者またはその成年後見人で、三田市空き家バンク制度に物件登録をした者。

補助対象経費

空き家の登記手続き費用
  1. 戸籍謄本等、登記に必要な書類等の取得にかかる費用
  2. 不動産登記を行う資格を有する土地家屋調査士および司法書士の報酬
空き家の不要な家財等処分費用
  1. 三田市クリーンセンターへの持込み手数料
  2. 三田市クリーンセンターによる粗大ごみ収集手数料
  3. 一般廃棄物処理業者に委託した不要な家財(粗大ごみ等)の収集・運搬及び処分費
  4. 特定家庭用機器再品化法(家電リサイクル法)に規定の家電4品目の収集・運搬リサイクル料
  5. 空き家又はその敷地の清掃又は除草について、業者に支払った費用

補助金額

登記手続き費用および空き家の不要な家財等処分費用の合計額の2分の1(上限10万円)

(注意)ただし、1,000円未満の端数は切捨てとします。

詳しくは、三田市役所 都市整備部 都市政策課 にお問い合わせください。

 

三田市の空き家に関する制度

空き家バンク

三田市空き家バンク制度とは、市内に空き家をお持ちの方に物件をご登録いただき、空き家の利用を希望する方にその情報を提供する制度です。空き家の有効活用を通して、本市への定住促進及び地域の活性化を図ることを目的としています。

空き家バンク制度の図

空き家バンクについての注意事項

  • 三田市では、空き家情報の紹介や必要な連絡調整は行いますが、物件の売買、賃貸借に関する交渉、契約等に関しての媒介行為は行いません。
  • 契約に関するトラブル等については、当事者間で解決をお願いします。
  • 登録物件についての各種法令等の適合状況については、市では責任を負いませんので、所有者と利用希望者の当事者間で十分ご確認ください。
  • 売買及び賃貸借の媒介については、一般社団法人兵庫県宅地建物取引業協会三田・丹波支部に依頼します。宅地建物取引業法に基づく仲介手数料が発生します。その他手数料が発生する場合もございます。

 

詳しくは、三田市役所 都市整備部 都市政策課 にお問い合わせください。

 

出典:三田市ホームページより

 

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