空き家に関する補助金:関西・兵庫県・洲本市

洲本市の空き家に関する補助金制度

洲本市危険空き家除却支援事業補助金

趣旨

洲本市では、地域住民の生命、身体又は財産を保護するとともに、その生活環境の保全を図るため、倒壊等のおそれがあり周辺に危険が及ぶおそれのある空き家について、除却を行う者に対し予算の範囲内において、その経費の一部を補助しています。

定義

「危険空き家」とは、市内に所在する建築物及び工作物であって、人が居住又は使用していない状態のもののうち、老朽化又は台風等の自然災害により、倒壊し、空き家等に用いられた建築資材等が飛散し、又は剥落することによって、当該空き家等の敷地外において人の生命若しくは身体又は財産に被害を与えるおそれのある状態にあるものをいう。

対象危険空き家

補助の対象となる危険空き家は、次の各号のいずれにも該当するものとする。ただし、市長が必要と認めた場合は、この限りでない。
(1) 洲本市から空き家等の適正な管理について助言又は指導を受けているもの
(2) 1年以上使用のない状態にあるものであって、倒壊等により道路等を通行する者及び隣地周辺宅地の住民等に危険が及ぶおそれがあり、自治会からの相談又は情報提供があったもの
(3) 別表第1による評点が100点以上であるもの
(4) 公共事業等の補償の対象となっていないもの
(5) 除却を行うことで、街並み景観等良好な住環境の保全に資するもの

対象者

1 補助金の交付を受けることができる対象者は、対象危険空き家の除却を行う者であって、次の各号のいずれかに該当するもの(法人を除く。)とする。
(1) 対象危険空き家の登記事項証明書等に所有者として記録されている者。ただし、所有者が死亡している場合は、その法定相続人とされる者とする。
(2) その他市長が補助金を交付することが必要と認める者
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、対象者としない。
(1) 洲本市の市税等について未納付がある者
(2) 洲本市暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団密接関係者
(3) 対象危険空き家の所有者の他に所有権その他の権利を有する者がある場合において、当該危険空き家の除却について、所有者等の同意等を得られない者
3 対象危険空き家を除却した後の敷地について、地域の活性化のため地域に開放し、自治会等の所有者以外のものが管理する場合は、当該敷地の所有者は、所有者以外のものが跡地の適正管理を行うことについて、書面により定めなければならない。

対象工事

1 補助金の交付の対象となる工事は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 対象者が発注する対象危険空き家の除却に係る工事であること。
(2) 市内に主たる事業所を有する法人、又は市内に住所を有する個人事業者が施工するもので、建設業法別表第1の下欄に掲げる土木工事業、建築工事業若しくはとび・土工工事業に係る同法第3条第1項の許可を受けた者又は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(第21条第1項の登録を受けた者が請け負う工事であること。
(3) 第8条第1項の規定による補助金交付決定通知の日以降に着手する工事であること。
(4) 補助金の申請をした日の属する年度の3月31日(その日が土曜又は日曜の場合は、その直前の土曜又は日曜でない日)までに工事を完了し、実績報告書に添付書類を付けて提出できるもの。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する工事は、対象工事としない。
(1) 建築物(長屋建てを除く。)の一部を除却する工事
(2) 本事業と併せて他の制度等に基づく補助金の交付を受けて除却しようとする工事
(3) 同敷地内で過去に本事業の補助金を受けたことのあるもの

補助対象経費等

補助対象経費、補助金額及び補助限度額は、次の各号に掲げる危険空き家の区分に応じ、当該各号に定める別表の規定によるものとする。
(1) 主として住宅の用に供されていた危険空き家 別表第2
(2) 主として住宅以外の用に供されていた危険空き家(次号に該当するものを除く。) 別表第3
(3) 主として住宅以外の用に供されていた危険空き家のうち、除却後の跡地を公共・公益用地等に10年間活用するもの 別表第4
別表第2

主として住宅の用に供されていたもの「通常型(住宅)」

補助対象経費 補助金額 補助限度額
建物の除却工事費の額(その額が標準除却費のうちの除却工事費の額を超えるときは、標準除却費のうちの除却工事費の額) 補助対象経費の3分の2 133.2万円

備考

1 「建物の除却工事費」とは、対象危険空き家の解体、運搬、処分に要する費用をいい、家財道具の搬出、処分に要する費用は含まないものとする。
2 「標準除却費」とは、住宅地区改良事業等補助金交付要領(昭和53年4月4日付け建設省住整発第14号)に基づき国土交通大臣が定める標準除却費をいう。
3 標準除却費は、この補助金の交付を決定した時点における国土交通大臣が定める標準除却費を使用する。
4 補助金額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とする。
5 危険空き家を除却した後の跡地利用として再建築、転売(いずれも法令等に抵触しない場合に限る。)はできるが、良好な環境形成に資するように利用し、管理不全(雑草の繁茂や環境の阻害)とならないように概ね10年間、適正に管理する。また、所有権等が移転した場合も、それを引き継ぐものとする。
別表第3

主として住宅以外の用に供されていたもの「通常型(住宅以外)」

補助対象経費 補助金額 補助限度額
建物の除却工事費の額(その額が標準除却費のうちの除却工事費の額を超えるときは、標準除却費のうちの除却工事費の額) 補助対象経費の3分の1 30万円
備考
1 「建物の除却工事費」とは、対象危険空き家の解体、運搬、処分に要する費用をいい、家財道具の搬出、処分に要する費用は含まないものとする。
2 「標準除却費」とは、住宅地区改良事業等補助金交付要領(昭和53年4月4日付け建設省住整発第14号)に基づき国土交通大臣が定める標準除却費をいう。
3 標準除却費は、この補助金の交付を決定した時点における国土交通大臣が定める標準除却費を使用する。
4 補助金額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とする。
5 危険空き家を除却した後の跡地利用として再建築、転売(いずれも法令等に抵触しない場合に限る。)はできるが、良好な環境形成に資するように利用し、管理不全(雑草の繁茂や環境の阻害)とならないように概ね10年間、適正に管理する。また、所有権等が移転した場合も、それを引き継ぐものとする。
別表第4

主として住宅以外の用に供されていたもの「公共・公益用地等活用型(住宅以外)」

補助対象経費

補助金額

補助限度額

建物の除却工事費の額(その額が標準除却費のうちの除却工事費の額を超えるときは、標準除却費のうちの除却工事費の額)

補助対象経費の3分の2

133.2万円

備考
1 「建物の除却工事費」とは、対象危険空き家の解体、運搬、処分に要する費用をいい、家財道具の搬出、処分に要する費用は含まないものとする。
2 「標準除却費」とは、住宅地区改良事業等補助金交付要領(昭和53年4月4日付け建設省住整発第14号)に基づき国土交通大臣が定める標準除却費をいう。
3 標準除却費は、この補助金の交付を決定した時点における国土交通大臣が定める標準除却費を使用する。
4 補助金額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とする。
5 危険空き家を除却した後の跡地利用として自己の建替えはできないものとし、良好な環境形成及び地域の活性化に資するとともに、公共・公益用地等に10年間活用し、管理不全(雑草の繁茂や環境の阻害)とならないように適正に管理する。また、所有権等が移転した場合も、それを引き継ぐものとする。

詳しくは、洲本市役所 にお問い合わせください。

 

洲本市の空き家に関する制度

空き家バンク

洲本市空き家バンクとは、空き家の売却又は賃貸等を希望する所有者から申込みを受けた情報を登録し、市内への移住、定住を目的として空き家の利用を希望する方に対して、空き家情報を紹介する仕組みです。

詳しくは、洲本市田舎暮らし推進協議会事務局(洲本市 企画情報部 企画課内) にお問い合わせください。

出典:洲本市ホームページより

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