空き家に関する補助金:関西・兵庫県・小野市
2018/03/21小野市の空き家に関する補助金制度
まちなか広場整備事業補助金事業
この事業は、地域住民が有効利用できるまちなかの広場を確保するために、 自治会等が主体となって空き家等の解体撤去、土地の整備を行う場合に、一定の条件を設け、整備に要した経費の一部を予算 の範囲内で市が補助金を交付するものです。
なお、空き家の適正管理に関する条例の施行に合わせて、 条例に基づき廃屋と認定された空き家を解体撤去する整備事業の場合は、従 来から補助率・上限額を大幅に上げています。(補助率:5 分の 4、上限額: 200 万円、整備目的が下記1と2に限る。)
交付対象事業 | 補助率 |
次に掲げる目的で行う整備事業
1.防災対策の広場 例)防災倉庫の建設、災害ゴミの一時集積場、延焼防止の空き地等 2.高齢者、児童等のための広場 例)ゲートボール場、児童の遊び場等 3.その他地域住民が有効利用できる広場(対象家屋が廃屋に限る) |
2 分の 1 (5 分の 4) |
(注意)
- 事業計画書を提出せず、事前着工したものは対象になりません。
- 他の補助事業の適用となるものは対象になりません。
- 申請者は自治会となります。個人は対象となりません。
- 建築物・土地所有者の同意書または貸借契約書が必要です。
- 整備事業に係る土地は、事業完了後10年間以上は、その目的のため に使用しなければなりません。
【補助金の額】
次に掲げる額のうち最も少ない額を補助基準額とし、補助金の額は、補助 基準額に 2 分の 1 を乗じて得た額。(廃屋の場合は 5 分の 4)
(1) 次に定める額の合計額 ア 家屋 1m2 当たりの工事単価(11,000 円)に延べ床面積を乗じて得た額 イ 土地 1m2 当たりの工事単価(1,000 円)に土地面積を乗じて得た額
(2) 250 万円(家屋がない場合は 20 万円)
(3) 実工事費用 【補助対象経費】 建築物の解体撤去及び廃材等の運搬処分に要する経費、除草、樹木の伐採、 運搬処分及び整地に要する経費。建築物のない場合で土地のみ整備を行う 場合も対象となります。
詳しくは、小野市役所 地域振興部 まちづくり課 にお問い合わせください。
小野市の空き家に関する制度
空き家バンク制度
「空き家バンク」は、空き家を利用し小野市に定住したいと希望している方へ、小野市内の空き家情報を提供するサービスです。
空き家バンクの仕組み
詳しくは、小野市役所 地域振興部 まちづくり課 にお問い合わせください。
出典:小野市ホームページより