空き家に関する補助金:関西・兵庫県・加古川市
2024/03/26加古川市の空き家に関する補助金制度
加古川市空き家活用改修費補助制度
現在、課題となっている放置空き家の発生を抑制するためには、空き家の有効活用や適正な維持管理を所有者に促す対策が必要なため、この度、本市空き家バンクに登録されている市街化区域内の住宅を、取得して居住しようとする方又は居住目的で賃貸しようとする方に対し、改修工事に要する費用の一部を補助する制度「空き家活用改修費補助制度」を設けました。
なお、この補助制度は市街化区域に限定していますが、市街化調整区域については、兵庫県の空き家活用支援事業により改修費補助を受けることができます。
対象の空き家
次の全てに該当するものが対象です。
- 現に居住その他の使用がなされていない住宅
- 本市の空き家バンクに登録されているもの
- 本市の市街化区域に存するもの
- 築20年以上経過しているもの
- 台所、浴室、便所等の水回り設備のいずれかが10年以上更新されておらず、機能回復が必要である状態のもの
- 土砂災害特別警戒区域、又は、急傾斜地崩壊危険区域に存するものでないこと
- 補助対象経費(工事費)が100万円以上であること。
補助の要件
次の全てを満たすものが対象です。
- 個人であること(法人は不可)。
- 補助事業完了後、10年以上住宅として活用すること。
- 空き家の着工年月日が昭和56年5月31日以前である場合は、補助事業によって一定の耐震性を確保するものとすること(補助金交付申請時に既に耐震基準を満たしている場合を除く)。
補助金の額
空き家改修工事に係る費用の3分の1 (上限50万円)
詳しくは、加古川市役所 住宅政策課 にお問い合わせください。
加古川市移住・定住助成金制度
令和4年4月1日から、田園まちづくり地区への移住・定住促進に向けた助成制度を創設し、地域コミュニティの維持及び空家の解消を図っております。
(1)対象となる方
対象の地域
加古川市志方町、平荘町、上荘町、八幡町の対象地域
※田園まちづくり計画が策定されており、土地利用計画で「集落区域」に指定されている地域。
※田園まちづくり地区の策定状況、各地区の土地利用計画における集落区域の指定状況等の詳細については以下のページよりご確認ください。
対象となる方(以下の要件のいずれかに該当)
1.市外から加古川市の対象地域に移住する方(一戸建ての住宅に居住する方)
1-1:住宅を買って移住する方
1-2:親世帯等の居住地に同居・近居する単身でない世帯を構成するU・Jターンの方
2.空き家を活用(空き家の取得、改修・改築、および建て替え)して対象地域に移住する方
※空き家とは築10年以上で、契約日前日から空き家期間が6か月以上の住宅となります。
その他(以下の要件すべてに該当)
10年以上居住する意思がある方
建築許可等、都市計画法上の手続きが適正に行われている建物
耐震性能を有する戸建ての家屋
※昭和56年5月31日以前に着工された住宅については要綱別表第1に規定される耐震基準を満たす必要があります。また、無料の簡易耐震診断を申し込むことも可能です。詳細については以下のページをご確認ください。
(2)助成金額
対象者1(市外から加古川市の対象地域に移住する方)の場合
最大50万円[転入に要する経費10分の10]
対象者2(空き家活用して対象地域に)の場合
最大100万円[空き家活用に要する経費3分の1]
※助成金については予算の範囲内での交付となります。
(3)助成対象となる経費
金額 | 対象者 | 助成対象となる経費 | |
---|---|---|---|
最大50万円
(対象経費10/10) |
1.市外からの
転入者 |
1-1 | ・住宅取得に要する経費
・住宅の改修又は増築若しくは建て替えに要する経費 ・引越しに要する経費 |
1-2 | ・住宅の改修又は増築に要する経費
・引越しに要する経費 |
||
最大100万円
(対象経費1/3) |
2.空家活用する
転入者 |
・空家取得に要する経費
・空家の改修又は増築若しくは建て替えに要する経費 ・引越しに要する経費 |
詳しくは、加古川市役所 まちづくり指導課 にお問い合わせください。
加古川市の空き家に関する制度
加古川市空き家バンク
■加古川市空き家バンクは、加古川市における空き家等について広く情報発信し、その流通や有効活用を促進することにより、空き家等の抑制と定住の促進を図ることを目的としています。
■市内にある空き家等の売却や賃貸を希望する所有者が登録した空き家情報を市のホームページ等に掲載し、空き家等の活用を考える利用希望者へ提供する制度です。
■売買、賃貸借などの手続きについては宅地建物取引業協会を紹介します。
詳しくは、加古川市役所 住宅政策課 住宅政策係 にお問い合わせください。
出典:加古川市ホームページより