空き家に関する補助金:関西・兵庫県・西脇市
2018/03/25西脇市の空き家に関する補助金制度
西脇市空き家活用支援事業補助金
空き家を改修し、住宅、事業所、地域交流拠点として活用しようとする方に、改修費などを補助します。
兵庫県の事業「空き家活用支援事業」に市が随伴し、補助金を交付します。
「空き家」の定義
この補助制度における「空き家」とは、西脇市内の住宅で、以下の要件を全て満たすもの、または西脇市空き家バンクに登録されている住宅をいいます。
- 補助金の交付申請時において、居住されていない期間がおおむね6か月以上であること。
- 現に別荘等保養の用に供していないものであること。
- 同一敷地内の別の家屋を居住の用に供していないものであること。
- 賃貸または売却用物件として継続的に管理していないものであること。
補助の要件
申請される方の要件
以下の全ての要件を満たす必要があります。
- 空き家を改修し、住宅、事業所、地域交流拠点(いずれも、第三者に賃貸するものを含みます。)のいずれかの用途で10年以上活用しようとする方。
(注)用途を重複して申請することはできません。自己居住用の住宅として活用しようとする場合は、移転完了後に住民票の異動が必要です。 - 国、県及び市から他に補助金等(耐震診断又は耐震改修の実施のために受けるものを除きます。)を受けていないこと。
- 不動産業を営む方でないこと。
- 暴力団員又は暴力団密接関係者でないこと。
- 市税等(市税、介護保険料、水道料金、下水道使用料等)の滞納がないこと。
- その他市長が不適当と認める方でないこと。
改修しようとする空き家の要件
以下の全ての要件を満たすものをいいます。
- 土砂災害特別警戒区域内に所在していないこと。
- 建築基準法、都市計画法、旅館業法、農地法その他の法令に適合していること、または改修後において適合する見込みであること。
- 改修後において、一定の耐震基準を満たすものであること。(耐震基準については、「西脇市空き家活用支援事業補助金交付規程 (PDF:131KB)」別表第1を参照)
- 2月末日までに実績報告を行える見込みであること。
- その他市長が不適当と認めるものでないこと。
補助対象経費、補助金の額
予算の範囲内において補助金を交付します。
補助対象経費及び補助金の額は、下表のとおりです。
改修後の用途が住宅、事業所の場合は、改修費及び移転費(引越し費用)が、地域交流拠点の場合は改修費のみが補助対象となります。
補助金の額は、1,000円未満を切り捨てて算出し、交付回数は、一の補助対象者につき1年度1回とします。
区分 | 住宅・事業所 | 地域交流拠点 | ||||||||||||
市街化区域以外の空き家を改修する場合 | (改修費) 改修費の3分の2(申請者が属する若年世帯又は子育て世帯が住宅として活用する場合〔A〕は4分の3)。 ただし、改修費の額に応じた上限額(下表)あり
(移転費) |
改修費の4分の3(上限500万円) | ||||||||||||
市街化区域の空き家を改修する場合 | (改修費) 改修費の2分の1(上限150万円)。Aの場合は改修費の3分の2(上限200万円)。 (移転費) |
改修費の2分の1(上限500万円) |
(注1)若年世帯とは、補助金の交付申請時において、年齢の合計が80歳未満の夫婦(婚約及び内縁関係を含みます。)が属する世帯をいいます。
(注2)子育て世帯とは、補助金の交付申請時において、子ども(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある方)又は妊娠している方が属する世帯をいいます。
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詳しくは、西脇市役所 都市経営部 次世代創生課 にお問い合わせください。
西脇市の空き家に関する制度
空き家バンク
「空き家バンク」とは、空き家の売却や賃貸を希望する方から提供を受けた空き家の情報を、空き家の購入や賃借を希望する方へ提供するための制度です。
空き家バンクの仕組み
詳しくは、西脇市役所 移住・定住促進室 にお問い合わせください。
西脇市空き家活用モデル事業
事業の概要
重春・野村地区交流推進委員会は、自立的な空き家の解消を目指し、空き家の改修等を通じた地域活性化及び空き家の収益化を目指す「西脇市空き家活用モデル事業」を実施しています。
空き家の活用に当たっては、ワークショップを数回開催し、片付けや改修などを参加者自らが実践していきます。活用方法についても、参加者のご意見をお聞きしながら、一緒に検討していきます。
詳しくは、西脇市役所 都市経営部 次世代創生課 にお問い合わせください。
出典:西脇市ホームページより