空き家に関する補助金:関西・兵庫県・西宮市

西宮市の空き家に関する補助金制度

西宮市空き家等地域活用支援事業補助金の交付について(公益的活動を行う場合の空き家リフォーム制度)

(制度)概要

 本事業は空き家や住まいの空きスペースを地域コミュニティ活動等の公益的活動に活用する際、必要となる改修工事等の費用の一部を補助するものです。
リフォームや清掃を行うことで、活動に適した環境を整備することが目的です。
当該年度の予算が終了次第、申込みを締め切りますので、ご了承下さい。

対象者・対象物

補助金交付の対象となる住宅

1.空き家活用タイプ

現に居住者がいない空き家を活用するために必要な工事等にかかる費用の一部を補助します。

2.空きスペース活用タイプ

住まいの空き部屋等、空きスペースを活用するために必要な工事等にかかる費用の一部を補助します。

空き家活用タイプ、空きスペース活用タイプ共通の条件
次の全てに該当する住宅を対象とします。
(1)西宮市の区域内に存すること。
(2)建築基準法その他法令等に違反していないこと。
(3)一戸建て、長屋建て住宅であること。ただし、居住の用に供する部分以外の部分の床面積の合計が延べ面積の2分の1以上であるものは除く。
(4)この補助のほかに国や地方公共団体等の補助を受けていない住宅であること。
空き家活用タイプのみ必要な条件
現に居住者がいないもので、次のいずれかに該当する住宅を対象とします。
(1)昭和56年6月1日以降に工事着手されたもの。
(2)昭和56年5月31日以前に工事着手されたもので、耐震改修工事を行ったもの。

補助金の申請の対象となる人

 

次の全てに該当する方が補助の対象となります。
(1)補助対象住宅を所有、又は賃借もしくは購入し、当該住宅を利用しようとする方。
(2)補助対象住宅を賃借する場合においては、補助対象住宅の所有者または管理者の同意を得ている方。
(3)工事完了後速やかに改修目的の用途として活用を行うこと。
(4)空き家活用タイプにあっては、工事完了後10年以上改修目的の用途として活用すること。空きスペース活用タイプにあっては、工事完了後2年以上改修目的の用途として活用すること。空き家活用、空きスペース活用の両方において、清掃補助のみ利用する場合は、清掃終了後2年以上目的の用途として活用すること。

補助金交付の対象となる工事等(補助対象工事等)

 

次のうち、活用に必要なものを補助対象工事等とします。
(1)台所、洗面所又は便所の改修
(2)給排水、電気又はガス設備の改修
(3)壁紙又は床の仕上げ等、内装の改修
(4)屋根又は外壁等、外装の改修
(5)段差解消、手すりの設置又は開口幅確保等、バリアフリー化の改修
(6)躯体構造補強のための改修
(7)家屋内整理等作業(家具等の運搬、一般廃棄物処理業者等による不要物の廃棄手数料、ハウスクリーニング、除草等)
(8)前各号に定めるもののほか、市長が必要と認めるもの

補助金の交付金額

1.空き家活用タイプ
補助対象工事に要する費用の3分の2で、100万円を上限に補助します。

2.空きスペース活用タイプ
補助対象工事に要する費用の2分の1で、20万円を上限に補助します。

※「躯体構造補強のための改修」工事を含む場合は、1・2ともに5万円を限度に上乗せします。清掃を実施する場合は、1・2とも費用の2分の1で、5万円を上限に補助します。

詳しくは、西宮市役所 すまいづくり推進課 にお問い合わせください。

 

西宮市空き家跡地活用まちづくり推進事業補助金

(制度)概要

本事業は、空き家を有する土地所有者が地縁団体等と共同して空き家を除却し、併せてその跡地を地域コミュニティの活性化及び防災性の向上など、公益的な目的のために活用する際に、除却及び跡地整備に要する費用の一部を補助します。
空き家の所有者による自主解体が困難かつ跡地整備が地域に資すると判断される場合において、本事業により解体および跡地整備を行い、住環境の改善を図るものです。

対象者・対象物

申請対象になる土地及び建物は、以下の全ての条件を満たすものに限ります。

(1)市内にある住宅で、1年以上にわたり空き家であることが明らかなもので、倒壊により周辺家屋等に影響を及ぼすものであること。
(2)昭和56年5月31日以前に建築された木造住宅であると証明されたもの。なお、昭和56年6月1日以降に増築又は改築された部分は補助の対象としない。
(3)4m未満の狭あい道路に隣接するもの。
(4)跡地面積が50平方メートル以上(建築基準法42条第2項の規定により指定された道路の範囲内の面積を除く)であるもの。なお、当該面積は固定資産(土地)評価証明書等により証明されたものとする。
(5)固定資産税・都市計画税の滞納がないこと、差押処分等を受けていないこと。
(6)国、地方公共団体その他公的な機関が所有又は管理する住宅、土地でないこと。
(7)建築基準法その他法令に違反していないこと。

補助金交付の対象となる工事(補助対象工事)

(1)補助対象住宅の除却(当該除却によって隣接する建築物及び土地に補修等が必要となる場合は、そのための工事を含む。)

(2)補助対象跡地の整備

防災倉庫、かまどベンチ、井戸、その他の地域の防災性の向上に資する設備の設置。
整地、舗装、その他の災害時の避難等に役立つ広場としての整備。
植栽、菜園、ポケットパークその他地域コミュニティ活性化に資する空間としての整備。
周囲の囲い、標識の設置その他管理に必要な工作物及び設備の設置。

ただし、以下の条件を全て満たす必要があります。

工事は、西宮市内に本店、営業所等を有する事業者に限定されます。
補助対象跡地の利用規則、その他の必要な事項を記した標識を見やすい場所に設置すること。
舗装を行う場合は、土舗装、砂利舗装、アスファルト舗装、インターロッキング舗装、コンクリート舗装のいずれか、又はそれに類するものとすること。
敷地内の雨水等を適切に排水できるよう排水設備等を設けること。
土砂等の流出防止策を施すこと。

事業実施の主な条件

整備工事後、10年間に渡り地縁団体が使用・管理することに承諾できること(地縁団体は毎年1回、維持管理・活動状況の報告が必要)
西宮市と土地所有者との間で無償使用契約が締結できること。また、西宮市、土地所有者、地縁団体等(自治会等)と3者協定が締結できること。
土地、建物の全ての権利者が事業に対して同意していること。
これまでに本事業の補助を受けていないこと

補助金の交付金額

(1)解体
対象経費の10分の8(補助金上限額120万円)

※対象経費:住宅除却工事の見積額または床面積×24,000円/平方メートルのいずれか小さい方の額
(2)跡地整備
整備費の10分の10(補助金上限額200万円)

詳しくは、西宮市役所 すまいづくり推進課 にお問い合わせください。

 

西宮市戸建賃貸住宅住替改修支援事業補助金

(制度)概要

 本事業は、一般社団法人移住・住みかえ支援機構の「マイホーム借上げ制度」を利用する方のうち、一定の要件を満たす場合、賃貸を行うために必要となる改修等費用の一部を本市が補助するものです。なお、本補助金の交付は、同一の住宅及び対象者につき1回限りです。

 この補助金の交付を通じて、本市に相応しい住宅ストックの形成と良質な持家の賃貸化を促進し、もって年齢層や生活スタイルの変化に応じた住替えの円滑化を図ることを目的としています。

当該年度の予算が終了次第、申込みを締め切りますので、ご了解ください。

対象者・対象物

補助金交付の対象となる住宅(補助対象住宅)
市内にある一戸建て(長屋を含む。)の住宅(居住の用に供する部分の床面積が全体の2分の1を超える併用住宅を含む。)のうち、現に居住者がいない、あるいは現に居住しているが6ヶ月以内に空き家となる予定のもので、次の各号のいずれかに該当し、かつ建築基準法その他法令に違反していない住宅とします。

(1)昭和56年6月1日以降に工事着手されたもの。
(2)昭和56年5月31日以前に工事着手されたもので、耐震改修工事を行なったもの。
補助金の申請が可能な方(補助対象者)
補助対象住宅の所有者のうち、次の全てに該当する方とします。

(1)一般社団法人移住・住みかえ支援機構と終身借家契約を締結していること。
(2)過去に本補助金や改修等に関する他の補助金等の交付を受けていないこと。
(3)補助対象者の属する世帯全員が市税等を滞納していないこと。

補助金交付の対象となる工事(補助対象工事)

次の工事を対象とします。

(1)住宅の機能向上のために行う改修工事
(2)家屋内整理等作業(家具等の運搬、一般廃棄物処理業者による不要物の廃棄手数料、ハウスクリーニング)
注意事項
以下に掲げる工事については補助対象工事に含みません。

ア.耐震改修工事
イ.家屋に付属する車庫や物置等の工事
ウ.申請者が直接行う工事
エ.エアコン、ガスコンロ、照明などの住宅設備機器類の設置工事
オ.カーテン、家具、調度品等の購入や設置工事
カ.電話、インターネット、CATV等の配線工事
キ.外構工事
ク.建物の解体、除去のみを行う工事
ケ.国、県、市における他の補助事業により整備する工事
コ.その他、市長が不適当と認めた工事

また、補助対象工事を行うに当っては、以下の点にご留意ください。

(1)西宮市内に本店、営業所等を有する事業者に施工を依頼してください。
(2)補助金の交付決定後に工事着手し、年度末(3月31日)までに完了する必要があります。

補助金の交付金額

(1)住宅の機能向上のために行う500千円以上の改修工事

対象経費の2分の1(補助金上限額500千円)

(2)家屋内整理等作業(家具等の運搬、一般廃棄物処理業者による不要物の廃棄手数料、ハウスクリーニング)に要する経費(50千円以上のもの)

対象経費の2分の1(補助金上限額50千円)

また、併用住宅の場合には、自己の居住に要する部分に限り、補助対象経費として認めます。

詳しくは、西宮市役所 すまいづくり推進課 にお問い合わせください。

 

西宮市の空き家に関する制度

空き家等公益利用情報提供事業(コミュニティ活動を利用目的とした空き家・空き室情報バンク)

(制度)概要

本事業は、空き家・空き室を地域の皆さんで利用していくことが地域活性化につながるものと考え、空き家・空き室の所有者とその利用希望者を円滑に取り次ぐことを目的とした「空き家等公益利用情報提供事業(空き家バンク)」を実施するものです。
空き家・空き室を地域の有効資源として、福祉、まちづくり等の公益的活動への利用を促していくものです。
利用希望登録は公益的活動に限定されますので、店舗等の営利目的では登録できません。

事業内容

 空き家・空き室の所有者やその利用希望者から提供された情報を、閲覧台帳や公式ホームページを通じて一般公開し、賃借・譲渡条件等の交渉を希望される方への取り次ぎを行います。また、賃借・譲渡条件等について合意に至った場合には、ご本人の希望により市内不動産関係団体へ媒介のあっせんを行います。
なお、不動産事業者の媒介により、売買や賃貸等の取引が成立した場合には、取引契約の当事者に仲介手数料の負担が発生しますので、ご了解ください。

  • 市への情報登録(閲覧台帳及び市公式ホームページ)
  • 登録情報の一般公開
  • 空き家等所有者とその利用希望者とを取り次ぎ
  • 市内不動産関係団体へ媒介のあっせん(不動産事業者の媒介により、売買や賃貸等の取引が成立した場合には、取引契約の当事者に仲介手数料の負担が発生します。)

仕組みイメージ図

詳しくは、西宮市役所 すまいづくり推進課 にお問い合わせください。

 

出典:西宮市ホームページより

 

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