空き家に関する補助金:関西・兵庫県・姫路市
2018/03/25姫路市の空き家に関する補助金制度
姫路市老朽危険空き家対策補助金交付制度
姫路市では、建物所有者又は自治会を対象として、老朽化により危険になった空き家の解体撤去費用の一部を補助する制度があります。
制度概要
姫路市では、老朽危険空き家の解消を促進し市民の安全と安心を確保するために、老朽危険空き家の解体撤去費用の一部を補助する制度を実施しています。
個人向け補助
補助対象者
次のいずれかに該当される方です。 (ただし、市税の滞納のない個人に限ります。法人その他の団体は対象外です。)
- 老朽危険空き家の所有者
- 老朽危険空き家の所有者の相続人
- 老朽危険空き家がある土地の所有者
- 上記のいずれかと同等と認めるもの
※ 補助対象者に該当されるかどうかについては、事前にご相談ください。
補助対象建築物
姫路市内にある老朽危険空き家で、下記の要件をいずれも満たすと姫路市が判定したものです。
- 姫路市内にある、概ね10年以上使用されていない建築物
- 一戸建ての住宅で、2分の1以上が居住のために使用されていたもの
- 老朽化の程度の基準を満たすと判定されたもの
- 老朽化により敷地周辺に及ぼす危険性が著しいもの
- 所有権以外の抵当権などが設定されていないこと
※ 補助対象建築物に該当するかどうかについては、事前にご相談ください。
工事施工業者
解体撤去工事を行う工事施工業者については、下記の要件をいずれも満たす業者です。
- 建築工事業、土木工事業若しくはとび・土工工事業のいずれかの許可を受けていること
- 姫路市登録業者
補助金の額及び予定戸数
解体撤去費用の5 分の 1 以内 (上限30 万円)
平成29年度予定戸数 : 15 戸(予定戸数に達した時は、受付期限前であっても終了します。)
自治会向け
補助対象者
自治会になります。
補助対象建築物
個人向け補助の補助対象建築物と同様です。(詳細については、事前にご相談ください。)
工事施工業者
個人向け補助の工事施工業者と同様です。
補助金の額及び予定戸数
解体費用の2分の1以内(上限100万円)
平成29年度予定戸数:5戸(予定戸数に達した時は、受付期限前であっても終了します。)
詳しくは、姫路市役所 都市局 まちづくり推進部 住宅課 庶務・住宅政策担当 を参照してください。
空き家改修支援事業(住宅型)
姫路市空き家バンクに登録されている空き家を住居として活用するための改修経費の一部を補助します。
対象物件
姫路市空き家バンク登録物件で、空き家である期間が概ね6か月以上である一戸建て住宅。
ただし、空き家バンクを利用した取引から1年以上経過した物件を除きます。
昭和56年5月以前に建築された住宅については、耐震診断が必要です。
対象者
- 空き家バンク登録物件を購入又は賃借する人
- 空き家バンクに賃貸物件を登録した所有者等
対象経費
空き家の機能回復及び設備改善に係る工事費(屋根の雨漏り補修、水回り改修等)
ただし、50万円以上の工事が対象です。
補助金の額
対象経費の3分の1(千円未満切捨て)。
ただし、100万円を上限とします。
詳しくは、姫路市役所 都市局 まちづくり推進部 住宅課 住宅政策担当 を参照してください。
空き家改修支援事業(交流施設型)
空き家を交流施設等(交流施設、宿泊施設、体験学習施設、創作活動施設又は文化施設等)として活用するための改修経費の一部を補助します。
対象物件
姫路市空き家バンク登録物件で、空き家である期間が概ね6か月以上である一戸建て住宅。
ただし、空き家バンクを利用した取引から1年以上経過した物件を除きます。
昭和56年5月以前に建築された住宅については、現行の耐震基準に適合することが必要です。
対象者
- 空き家バンク登録物件を購入又は賃借する人
- 空き家バンクに賃貸物件を登録した所有者等
対象経費
空き家の機能回復及び設備改善に係る工事費(屋根の雨漏り補修、水回り改修、外構工事等)
ただし、50万円以上の工事が対象です。
補助金の額
対象経費の3分の2(千円未満切捨て)。
ただし、200万円を上限とします。
詳しくは、姫路市役所 都市局 まちづくり推進部 住宅課 住宅政策担当 を参照してください。
姫路市の空き家に関する補助金制度
姫路市空き家バンク
姫路市空き家バンクは、姫路市内における空き家の流通・利活用を促進し、市内の定住の促進と交流の拡大を図ることを目的に、空き家を売りたい・貸したいと考える所有者が登録した空き家情報を公開し、空き家を利活用したいと考える利用希望者とのマッチングを行う制度です。
詳しくは、姫路市役所 都市局 まちづくり推進部 住宅課 にお問い合わせください。
出典:姫路市ホームページより