空き家に関する補助金:関西・兵庫県・姫路市
2024/04/11姫路市の空き家に関する補助金制度
姫路市老朽空家対策補助金交付制度
制度概要
老朽空家の解体撤去工事について、その経費の一部を予算の範囲内において補助することにより、老朽空家の撤去を促進し、もって安全と安心の確保及び住環境の向上に資することを目的とします。
補助区分
-
姫路市内全域が対象の老朽危険型(自治会型及び個人型)
-
市街化調整区域内の特別指定区域内が対象の建替え型(個人型のみ)
補助対象者
次のいずれかに該当する方が対象となります。
- 老朽空家の所有者等(相続人)
- 老朽空家の存する土地の所有者等(相続人)
- 老朽空家の存する地域の自治会
- 上記と同等の権原を有すると認めるもの
自治会以外の法人等は対象外です。
補助要件(補助対象建築物)
姫路市内にある老朽空家で、下記の要件をいずれも満たすものが対象です。
- 姫路市内に存するおおむね1年以上使用されていない建築物
- 一戸建ての住宅等で、その過半が居住の用に供されていたもの
- 住宅地区改良法(昭和35年法律第84号)第2条第4号に規定する不良住宅で、構造の腐朽又は破損の程度が著しいと認められるもの
- 老朽化により敷地周辺に及ぼす危険性が著しいと認められるもの
- 所有権以外の権利(抵当権など)が設定されていないこと
- 当該建築物の解体撤去について同意を得ているものであること 土地の所有者等が申請者の場合に限る
- 姫路市暴力団排除条例(平成24年姫路市条例第49条)第2条に規定する暴力段及び暴力団員でないこと
- 建替え型の場合、跡地に新築の一戸建ての住宅等の建築予定があること。
工事施工業者
解体撤去工事を行う施工業者(建築工事業、土木工事業又は解体工事業のいずれかの許可を受けた者)については、下記の要件のいずれかを満たす業者となります。
- 姫路市内に本店又は主たる事務所を有する者
- 競争入札の参加資格等について(平成23年姫路市告示第408号)第5項に規定する登録業者名簿への登録を受けた者
補助金の額
自治会型
補助対象工事に要する経費として市長が認める額の2分の1に相当する額。ただし、1件につき100万円を上限とする。
個人型(老朽空家の所有者・相続人、老朽空家等の存する土地の所有者・相続人)
補助対象工事に要する経費として市長が認める額の3分の1に相当する額。ただし、1件につき50万円を上限とする。
詳しくは、姫路市役所 都市局 公共建築部 住宅課 を参照してください。
姫路市空き家改修支援事業(交流施設型)
空き家を交流施設等(交流施設、宿泊施設、体験学習施設、創作活動施設または文化施設等)として活用するための改修経費の一部を補助します。
対象物件
姫路市空き家バンク登録物件で、空き家である期間が概ね6か月以上である一戸建て住宅。
ただし、空き家バンクを利用した取引から1年以上経過した物件を除きます。
昭和56年5月以前に建築された住宅については、現行の耐震基準に適合することが必要です。
対象者
- 空き家バンク登録物件を購入または賃借する人
- 空き家バンクに賃貸物件を登録した所有者等
対象経費
空き家の機能回復および設備改善に係る工事費(屋根の雨漏り補修、水回り改修、外構工事等)
ただし、50万円以上の工事が対象です。
補助金の額
対象経費の3分の2(千円未満切捨て)。ただし、200万円を上限とします。
詳しくは、姫路市役所 都市局 公共建築部 住宅課 にお問い合わせください。
姫路市の空き家に関する補助金制度
姫路市空き家バンク
姫路市空き家バンクは、姫路市内における空き家の流通・利活用を促進し、市内の定住の促進と交流の拡大を図ることを目的に、空き家を売りたい・貸したいと考える所有者が登録した空き家情報を公開し、空き家を利活用したいと考える利用希望者とのマッチングを行う制度です。
詳しくは、姫路市役所 都市局 公共建築部 住宅課 にお問い合わせください。
出典:姫路市ホームページより