空き家に関する補助金:北陸・富山県・砺波市
2023/06/07砺波市の空き家に関する補助金制度
定住促進空き家利活用補助金
定住人口の増加及び地域活性化に結びつく市内の空き家の活用を促進するため、「砺波市空き家情報バンク」に登録されている家屋を利活用する方に対して、改修等経費及び家賃の一部を助成します。
空き家を購入し改修する場合において、当該住宅で三世代同居・近居を行う場合は、補助金額が加算されます。
【空き家を購入する方】
○空き家を改修する場合 改修等経費の1/2 限度額50万円
○空き家を三世代同居するために改修する場合 改修等経費の3/4 限度額200万円
空き家を三世代近居するために改修する場合 改修等経費の3/4 限度額100万円
空き家情報バンクを利用して購入した住宅を改修する者で、次の要件を満たすもの
①原則、市内業者による主要構造物の改修等
②当該住宅に住民登録し、10年以上居住する意思がある
③三世代同居の場合は、三世代全員が当該住宅に住民登録し、三世代近居の場合は、近居に
住民登録すること
④申請者及び対象住宅のいずれもが、過去にこの補助金の交付を受けていない
⑤市税等の滞納がない(三世代同居・近居の場合にあっては、これに係るすべての世帯全員)
⑥三世代同居・近居住宅支援事業の交付を受ける者を除く
【空き家を賃借する方】
○空き家を賃借する場合 家賃月額の1/2 限度額1万円 期間は3年間
空き家情報バンクを利用して賃貸する者で、次の要件を満たすもの
①砺波市外に住所を有する者で、宅建業者の仲介により、当該住宅を5年以上賃貸する意思がある
②申請者及び対象住宅のいずれもが、過去にこの補助金の交付を受けていない
③市税等の滞納がない
【空き家を提供する方】
○空き家を賃貸(提供)するために改修する場合 改修等経費の1/2 限度額20万円
空き家情報バンクを利用して賃貸するために住宅を改修する所有者等で、次の要件を満たすもの
①原則、市内業者による主要構造物の改修等
②宅建業者の仲介により、当該住宅を5年以上賃貸する意思がある
③申請者及び対象住宅のいずれもが、過去にこの補助金の交付を受けていない
④市税等の滞納がない
定住人口の増加及び地域活性化に結びつく市内の空き家の活用を促進するため、「砺波市空き家情報バンク」に登録されている家屋を利活用する方に対して、改修等経費及び家賃の一部を助成します。
砺波市空き家再生等推進事業補助金
地域の活性化及び居住環境の整備改善に資するため、法人、団体等が実施する市内にある空き家の有効活用を図るための事業に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付します。
補助対象事業
地域の活性化及び居住環境の整備改善に資するため、市内の空き家を、交流施設、文化施設、体験施設等の用途に10年以上活用する事業
補助対象経費
次の各号の経費の合計額
(1)空き家の改修、移転、増築等に要する経費
(2)事業に必要な外構整備に要する経費
(3)事業効果を促進するためのソフト事業に要する経費(ただし、補助対象経費の合計額に占める割合が10パーセント以内であること)
補助率及び補助限度額
補助対象事業 | 事業実施主体 | 補助率及び補助限度額 |
地域の活性化及び居住環境の整備改善に資するため、市内の空き家を、交流施設、文化施設、体験施設等の用途に10年以上活用する事業 |
地域(当該空き家がある地区自治振興会、自治会、町内会等の単位をいう。)の5人以上の住民が主体となって構成する法人又は認可地縁団体 |
伝統的家屋を活用し、「となみブランド」の消費拡大及び販売促進に資する先導的な事業の場合 補助率 補助対象経費の3分の2 補助限度額 1事業当たり1,000万円 |
上記以外の事業の場合 補助率 補助対象経費の2分の1 補助限度額 1事業当たり350万円 |
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上記以外の法人、団体又は個人 |
補助率 補助対象経費の2分の1 補助限度額 1事業当たり100万円 |
備考 1 事業実施主体の内、個人以外にあっては、定款、規約、会則等の定めによりその活動が行われているものであること。
2 事業実施主体は、政治活動又は宗教活動を目的としたものでないこと。
3 伝統的家屋とは、日本の伝統的な木造を主体とした和風住宅をいう。
4 算出する補助金の額に千円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。
詳しくは、砺波市役所 市民生活課 にお問い合わせください。
砺波市の空き家に関する制度
現在、砺波市の空き家に関する制度は、確認されていません。
詳しくは、砺波市役所 企画調整課 にお問い合わせください。
出典:砺波市ホームページより