空き家に関する補助金:北陸・富山県・立山町

立山町の空家に関する補助金制度

立山町空き家除却支援事業補助金

立山町では、倒壊等危険な空き家の解消や空き家の増加の抑制のために、空き家の除却にかかる経費の一部を補助いたします。

補助対象建築物

解体業者に発注し、建物全てを除却するものであって、次のいずれかに該当する建築物。

1.空き不良住宅

   ※補助対象の建築物となるかどうか、国が定める不良度測定基準により、建築士職員が判定します。

2.空き建築物

   ※除却後の跡地を自治会等に10年間、地域活性化のために使用することが条件となります。

補助金額

次のいずれかのうちの小さい額(上限50万円)

1.除却工事費の1/2

2.不良住宅等除却費(除却工事費)に定める1平方メートル当たりの単価に除却する建築物の延床面積を乗じた額の1/2

補助対象者(申請者)

次の要件をすべて満たす方

  1. 補助対象建築物の所有者又はその相続人(共有の場合は全員の同意があること)
  2. 申請者が町税を滞納していないこと
  3. 過去にこの補助金を受けていないこと
  4. 暴力団体等に関する法律に規定する団体の構成員等でないこと

詳しくは、立山町役場 建設課 建築住宅係 にお問い合わせください。

 

立山町空き家情報バンク登録物件家財処分支援事業補助金

立山町内の空き家の利活用を促進するために、立山町空き家情報バンクに登録し、成約した空き家を対象に、家財の処分に係る費用の一部を補助します。

対象物件

立山町空き家情報バンクに登録された空き家の所有者と立山町空き家情報バンク利用登録者との間で、売買契約又は賃貸借契約が成立した空き家

対象者

補助対象物件の所有者で下記の要件を満たす者

  • 宅地建物取扱業者又は不動産業者でないこと。
  • 所有者と利用者が3親等内の親族でないこと。
  • 所有者又は所有者と同一の世帯に属する者が、町税等を滞納していないこと。
  • 所有者又は所有者と同一の世帯に属する者が、暴力団員でないこと。
  • 過去にこの補助金の交付を受けていないこと。

対象経費

補助対象物件に残存する家財の処分に要する経費
家財とは電化製品、家具、調度、衣類及び食器類などの道具類

補助金額

対象経費の3分の2以内(上限20万円

詳しくは、 立山町役場 企画政策課 まちづくり係 にお問い合わせください。

 

立山町の空き家に関する制度

立山町空き家情報バンク制度

立山町「空き家情報バンク」は、町内にある空き家等の物件情報を登録・公開し、物件の有効活用を図ることにより、景観の保全と町への定住促進による地域の活性化を促進するための制度です。
空き家等の所有者から申込みいただいた情報を、町のホームページ等を通じて物件の売買や賃貸を希望する方に紹介いたします。

詳しくは、 立山町役場 企画政策課 まちづくり係 にお問い合わせください。

 

出典:立山町ホームページより

 

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