空き家に関する補助金:北陸・富山県・上市町

上市町の空き家に関する補助金制度

上市町若年・子育て世帯定住促進事業(住宅取得補助金)

上市町内において、住宅を取得して居住する若年世帯に補助金を交付します

補助金額

 補助金額は次の金額とし、一括払いとします。

世帯の年齢 住宅 行為 住宅団地の内外 町内在住・転入世帯の別 補助金額
若年世帯
(夫婦合わせて80歳未満の世帯等)
子育て世帯
(中学生以下の子供がいる世帯)
住宅部分75平方メートル以上 取得
新築
増改築
住宅団地 転入世帯 100万円
町内在住世帯 50万円
それ以外 転入世帯 80万円
町内在住世帯 40万円
(1) 住宅取得補助

住宅を取得、新築または増改築をした場合、次の金額を補助します。
ア 住宅団地内の場合

      1. 転入世帯 100万円
      2. 町内在住世帯 50万円

イ 住宅団地外の場合

      1. 転入世帯 80万円
      2. 町内在住世帯 40万円
(2) 中古住宅取得補助

中古住宅を取得した場合、上記(1)の半額を補助します。

(3) 子供加算補助

補助金交付申請時に世帯の構成員に中学生以下の子供がいる場合、中学生以下の子供1人当たり20万円を補助します。

その他

 補助金を受給してから、10年以内に住宅を売り払い、若しくは町外に住所地を変更した場合、または虚偽の申請をしていた場合は、補助金を返還していただきます。
なお、補助申請の期限は、補助金の交付の対象となる事業が完了する日の属する年度の12月28日、報告の期限は補助金の交付の対象となる事業が完了した日の属する年度の3月31日とします。

詳しくは、上市町役場 建設課 管理建築班 にお問い合わせください。

 

上市町住宅リフォーム事業

住宅投資による地域経済の活性化、住宅の耐久性の向上、住宅の増築・リフォームによる若年世帯の定住促進、町民の安全・安心で快適な生活環境の向上を図るため、既存住宅のリフォームに対して助成します。

補助対象者

 次の要件をすべて満たす必要があります。

  1. 上市町に居住し住民登録している者、またはリフォーム後に上市町に居住し住民登録する者
  2. 世帯員に町税の滞納がないこと
  3. 過去にこの事業の補助金を受給したことがないこと

補助対象住宅

 次のいずれかに該当する必要があります。

  1. 自らまたはその父母若しくは子が所有し、現に自らが居住している家屋
  2. 自らが定住の目的で取得した空家

補助要件

 次の要件をすべて満たす必要があります。

  1. 令和5年4月1日以降に契約・着工して、令和6年3月31日までに支払いが完了すること。
  2. 住宅関連の工事を業としている業者のうち、町内に会社法で定める本店を有している法人または町内に住所を有するものが施工するリフォーム工事
  3. 補助対象工事に係る費用が50万円以上であること。

補助金額

 補助対象工事費の10% (1千円未満の端数切捨て) 限度額は10万円です。
また、三世帯同居世帯の場合、限度額は15万円です。
ただし、補助金を受給してから1年以内に町外へ住所地を変更した場合は、補助金を返還していただきます。

補助対象工事

  1. 住宅部分の子供部屋、屋内物置部屋、浴室等の増築工事
  2. 住宅の屋根や外壁の改修、室内の改修、間取り変更
  3. 住宅の床フローリングの張り替え、畳の取り替え
  4. 浴室、トイレ、台所等の水廻り改修工事
  5. 住宅内のバリアフリー工事
  6. 室内建具、サッシ、玄関戸の取り替えなど

補助対象外工事

  1. 住宅の新築工事
  2. エアコン、テレビ、洗濯機、蓄熱式暖房機等の家庭用電化製品の購入に要する経費
  3. 住宅の屋外の電気工事に要する経費
  4. 電話及びインターネットの配線工事に要する経費
  5. 住宅の屋外の管工事(下水道接続工事を含む。)に要する経費
  6. 併用住宅の場合は、店舗部分等の居住の用に供しない部分の工事に要する経費
  7. 車庫、納屋等の住宅に附属する建物に係る経費
  8. 門、塀、フェンス、庭、エクステリア等の外構工事に要する経費
  9. 公共工事の施工に伴い移転の対象となった住宅で、この移転につき補償の対象となったものに係る経費
  10. 規則第3条の規定により補助金の交付を申請する者(以下「申請者」という。)自らが施工するものに係る経費
  11. 賃貸の用に供し、または供する予定の住宅に係る経費
  12. リフォーム工事を伴わない住宅の解体工事に要する経費

詳しくは、上市町役場 建設課 管理建築班 にお問い合わせください。

 

上市町危険老朽空家対策事業(補助金)

1 目的

周辺へ危険を及ぼすおそれのある危険老朽空家を解体及び除却し、地域活性化のための跡地利用計画が作成されているものについて、その解体及び除却に要する経費に対し、予算の範囲内において、補助金を交付することにより、安全で安心な暮らしの確保及び良好な生活環境の保全を図ることを目的とする。

2 定義

(1)   老朽危険空家

一戸建て住宅又はこれに附属する工作物で居住その他の使用がなされていないことが常態である木造建築物等をいう。

(2)   地域活性化のための跡地利用計画

老朽危険空家の解体後の跡地に防災倉庫、ポケットパーク、ゴミ集積場、公民館の駐車場等を整備し、10年以上管理するための計画をいう。

3 補助対象者

  1. 危険老朽空家の所有者又は危険老朽空家の所有権が明確である者であること。
  2. 補助金を受けようとする者及びその属する世帯全員が、町税を滞納していないこと

4 補助対象危険老朽空家

  1. 建物
    1. 木造の一戸建て住宅であること。
    2. 建物に所有権を除く物権又は賃借権が設定されていないこと。
    3. 老朽度判定基準表(別表第1)に定める老朽度判定基準で評点が100点以上であること。
    4. 周辺への危険度判定基準表(別表第2)に定める周辺への危険度判定基準を満たすこと。
    5. 隣接所有者への補償が必要でない建物であること。
    6. 解体に関し、地元町内会及び隣接所有者の同意があること。
  2. 土地
    1. 土地に所有権を除く物権又は賃借権が設定されていないこと。
    2. 建物の解体撤去後の維持管理に支障を及ぼすおそれがないこと。
    3. 建物の解体撤去後に災害防止の措置が必要でないこと。
    4. 地域活性化のための跡地利用計画が作成され、地元町内会が同意していること。
    5. 建物の解体撤去後10年間跡地利用計画を遵守すること。

5 補助金

補助金額は、補助対象経費の2分の1とし、50万円を限度とする。ただし、1平方メートル当たりの工事単価の上限は、国土交通大臣が定める不良住宅標準除却費(木造住宅の除却工事費)とする。

詳しくは、上市町役場 建設課 管理建築班 にお問い合わせください。

 

上市町危険老朽空家対策事業(寄附事業)

1 目的

周辺へ危険を及ぼすおそれのある危険老朽空家のうち、所有者からその建物及び土地が本町へ寄附され、地域活性化のための跡地利用計画が作成されているものについて、町がその建物を解体及び除却をすることにより、安全で安心な暮らしの確保及び良好な生活環境の保全を図ることを目的とする。

2 定義

(1) 老朽危険空家 一戸建て住宅又はこれに附属する工作物で居住その他の使用がなされていないことが常態である木造建築物等をいう。
(2) 地域活性化のための跡地利用計画 老朽危険空家の解体後の跡地に防災倉庫、ポケットパーク、ゴミ集積場、公民館の駐車場等を整備し、10年以上管理するための計画をいう。

3 事業対象者

(1) 危険老朽空家の所有者又は危険老朽空家の所有権が明確である者であること。
(2) 補助金を受けようとする者及びその属する世帯全員が、町税を滞納していないこと。

4 補助対象危険老朽空家

(1) 建物
① 木造の一戸建て住宅であること。
② 建物に所有権を除く物権又は賃借権が設定されていないこと。
③ 老朽度判定基準表(別表第1)に定める老朽度判定基準で評点が 100点以上であること。
④ 周辺への危険度判定基準表(別表第2)に定める周辺への危険度判定基準を満たすこと。
⑤ 隣接所有者への補償が必要でない建物であること。
⑥ 解体に関し、地元町内会及び隣接所有者の同意があること。

(2) 土地
① 土地に所有権を除く物権又は賃借権が設定されていないこと。
② 建物の解体撤去後の維持管理に支障を及ぼすおそれがないこと。
③ 建物の解体撤去後に災害防止の措置が必要でないこと。
④ 地域活性化のための跡地利用計画が作成され、地元町内会が同意していること。
⑤ 建物の解体撤去後10年間跡地利用計画を遵守すること。

※ただし、跡地について町としての利用価値があると判断した場合のみ、本事業の対象としますので、本事業の利用を希望される場合は、事前にご相談ください。

詳しくは、上市町役場 建設課 管理建築班 にお問い合わせください。

 

 

 

上市町の空き家に関する制度

空家情報提供制度(空き家バンク)

◆ 空家情報提供制度(空き家バンク)の概要 ◆

近年、町民の方々から空家が多くなってきているということをお聞きするようになりました。一方、都会では田舎で暮らしたいと希望する方が増えており、上市町においても町外の方からの中古住宅等に関するお問い合わせが多くなっています。
そこで、上市町では、町内の空家を紹介し、家主と入居希望者との橋渡しを行うことにより、定住人口の増加の一助とするため「空家情報提供制度」を開設しました。町内に空家をお持ちの方で、この制度に登録をご希望される方は、空家情報の提供をお願いします。

なお、この制度は、あくまでも空家に関する情報を提供する制度であり、契約のトラブル等に町は一切関与いたしませんので、ご了承ください。

空家バンクの画像

詳しくは、上市町役場 建設課 管理建築班 にお問い合わせください。

 

出典:上市町ホームページより

 

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