空き家に関する補助金:北陸・富山県・入善町

入善町の空き家に関する補助金制度

空き家バンク活用推進事業【空き家・空き地の売買・賃借を促進する事業】

目的

空き家の利活用を促進し、地域コミュニティーの向上と、住環境・景観の保全を図り、誰もが安心して住み続けられるまちづくりの推進を目的としています。

(注意)空き家の所有者および利用希望者ともに「空き家バンク」への登録が必要です。

1.所有者【貸したい・売りたい人】への補助

・賃貸借促進補助金…上限5万円
「空き家バンク」に登録した住宅で、同バンク利用希望者と賃貸借契約をし、賃借者の住定日から1年を超えた貸し主に、1年間の家賃の1/2以内を交付 します。

・住宅売却促進補助金…上限10万円
「空き家バンク」に登録した住宅で、同バンク利用希望者と住宅の売買契約が成立した売り主に、売買価格の1/2以内を交付します。(購入者が売買契約締結後、1年以内に居住した場合に限ります。)

・宅地売却促進補助金…上限5万円
「空き家バンク」に登録した宅地で、同バンク利用希望者と宅地の売買契約が成立した売り主に、売買価格の1/2以内を交付します。(購入者が売買契約締結後、5年以内に居住した場合に限ります。)

2.購入者【借りたい・買いたい人】への補助

・賃貸住宅改修等補助金上限30万円〈町外者は40万円〉
「空き家バンク」に登録された住宅を借りる人が、居住に必要な住居改修などをする場合に、改修費用の1/2以内を交付します。 (★1)

・住宅購入補助金上限40万円〈町外者は60万円〉
「空き家バンク」に登録された住宅を居住目的で買い取る人に、取得価格の1/2以内を交付します。(売買契約締結後、1年以内に居住した場合に限ります。)(★1、★2)

・宅地購入補助金…上限20万円〈町外者は50万円〉
「空き家バンク」に登録された宅地を居住目的で買い取る人に、取得価格の1/2以内を交付します。(売買契約締結後、5年以内に居住した場合に限ります。) (★1)

町外者
転入世帯全員が3年以上継続して町外に住所があった者

加算

★1…上記3つの補助金には、子育て加算と里山加算があります。
(住宅購入補助金と宅地購入補助金を同時に申請する場合、加算は重複されません)

子育て加算…10万円
中学3年生以下のお子さんがいる子育て世帯に加算します。

里山加算…50万円
複式学級導入の対象となる小学校の通学区域(舟見・野中地区)で小学6年生以下のお子さんがいる世帯に加算します。

★2…住宅購入補助金の購入物件を改修する場合、加算があります。

改修加算…50万円

3.解体を希望している方への補助

老朽危険家屋解体補助

解体後の空き地を「空き家バンク」に登録することを目的とし、老朽化した家屋等を解体する空き家の所有者に対して、解体費用の1/3を補助します。

ランク3→家屋:上限60万円、付属屋:上限10万円

ランク4→家屋:上限100万円、付属屋:上限20万円

(注意)老朽危険家屋とは?
老朽化による倒壊又は付属部材の飛散・剥落等により周囲に危険を及ぼす恐れがあり、以下の条件を充たすもの。

  1. 解体後の空き地を空き家バンクに登録するもの。
  2. 解体後の空き地を適正に維持管理できるもの。
  3. 建築物及び土地に物権又は賃借権が設定されていないこと。
  4. 建物の過半が昭和56年5月31日以前に着工したもの。
  5. 建物の所有者が市町村税を滞納していないこと。
  6. 町職員による空き家損傷度調査でランク3以上と判定された住宅。
老朽危険家屋解体促進支援補助

老朽危険家屋解体補助金を活用してランク3またはランク4の老朽危険空き家を解体した跡地における住宅用地特例解除後の固定資産税の差額分(上限額なし)について、解体した翌年から3年間、跡地の所有者に対して交付します。

(注意)住宅用地特例とは?

住宅用地にかかる固定資産税と都市計画税について課税標準を引き下げる特例措置のこと。

詳しくは、入善町役場 住まい・まちづくり課 定住促進係 にお問い合わせください。

 

空き家活用新規創業応援事業

 空き家バンクに登録された空き家を活用して、新規創業する方に対し、内外装の改修や備品購入などの初期投資に要する経費について助成します。

交付対象者

  1. 空き家を活用して新規創業する方
  2. 満20歳以上であって、申請の日から1年以内に創業予定であること
  3. 町税を滞納していないこと

対象物件

入善町の空き家バンクに登録された空き家

新規創業について

入善町の空き家バンクに登録された空き家を活用し、新たに商業、サービス業その他の事業を開始することをいいます。ただし、寄宿舎、寮、シェアハウス等の宿泊を伴う事業及び風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に定める性風俗関連特殊営業に該当する事業は除きます。

補助対象経費等

補助対象経費等一覧
補助対象経費 新規創業のための、次の初期投資経費

  1. 空き家の内外装の改装費
  2. 什器・備品等の購入費(ただし、車輌購入費は除く)
 補助率  初期投資経費の3分の1以内
 限度額  100万円

詳しくは、入善町役場 住まい・まちづくり課 定住促進係 にお問い合わせください。

 

入善町の空き家に関する制度

居住用空き家情報『空き家バンク』

入善町では、空き家等の既存ストックを有効に活用し、『若者の定住』『団塊の世代等の移住』を促進するために居住用空き家情報を募集しています。

このページでは、入善町内に空き家等をお持ちの方で売買や賃貸してもよいという方から寄せられた物件情報を公開しています。

※「空き家バンク」の利用には、空き家の所有者および利用希望者ともに登録手続が必要です。

詳しくは、入善町役場 住まい・まちづくり課 定住促進係 にお問い合わせください。

 

出典:入善町ホームページより

 

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