空き家に関する補助金:北陸・福井県・おおい町
2018/01/11おおい町の空き家に関する補助金制度
U・Iターン者住まい支援事業
おおい町内に自らが居住する目的で住宅を新築、購入又は改修をするU・Iターン者に、その費用の一部を助成します。
交付対象者
・次のいずれにも該当する方
①現におおい町に住所を有していない方、または、本町に転入した日から起算して2年未満の方
②おおい町に転入する前に、町外に引き続き3年以上住所を有していた方
③新築、購入、改修した住宅に5年以上居住する方
④現住所の市町村税を滞納していない方
対象住宅
U・Iターン者が自ら居住するために新築・購入・改修する住宅(空き家を含む)で、床面積の2分の1以上に相当する部分が居住の用に供されているもの。
補助対象および補助金額
①住宅を新築 町内事業者:100万円
町外事業者: 50万円
②住宅を販売しようとする者から購入 町内事業者:100万円
町外事業者: 50万円
③町内に立地する住宅(空き家含む。)を購入 100万円(購入金額を上限とする)
④町内に立地する住宅を改修 町内事業者:改修費用の3分の1(上限50万円)、町外事業者:改修費用の3分の1(上限30万円)
詳しくは、おおい町役場 建設課 にお問い合わせください。
おおい町の空き家に関する制度
おおい町空き家情報バンク
目的
おおい町内における空き家の有効活用を通して、おおい町民の交流拡大および定住促進による地域の活性化を図ることを目的としています。
空き家情報バンクへの登録方法
①「空き家情報バンク登録申込書」(様式1号)、「空き家情報バンク登録カード」(様式第2号)を建設課へ提出してください。
- 登録できる物件は、個人が居住を目的として建築し、現に居住していない町内に存在する一戸建て住宅です。
- 物件の登録は、1人につき1物件のみとさせていただきます。ただし、所有者が宅地建物取引業者の場合は、複数の物件を登録することができます。
- 宅地建物取引業者でない所有者の方は、宅地建物取引業者に仲介を依頼していただく必要があります。その際、宅地建物取引業法に基づく手数料を支払う必要があります。
②空き家利用希望者ヘ情報を提供します。
物件の所有者と仲介する宅地建物取引業者からの情報をもとに、物件の概要をホームページに掲載し、情報提供を行います。
- 空き家利用希望者への情報の提供は、「物件の概要」と「お問い合わせ先」のみとします。
③空き家の利用希望者と所有者の交渉
物件の売買等に関する交渉については、宅建業者に仲介を依頼し空き家の利用希望者と直接行っていただきます。(契約に関する交渉・売買および賃貸借等の契約について、おおい町は直接関与しません。)
詳しくは、おおい町役場 建設課 にお問い合わせください。
出典:おおい町ホームページより