空き家に関する補助金:北陸・福井県・越前町
2018/01/11越前町の空き家に関する補助金制度
老朽空き家の解体補助金
老朽空き家等の解体を促進し、安全と安心の確保及び住環境の向上を図ることを目的に、老朽空き家を解体撤去する人に、その経費の一部を補助します。
- 必ず定住促進課と事前協議を行ってください。
- 予算の範囲内での交付になります。補助を希望される場合は必ずご相談ください。
- 交付決定の通知前に工事を着工した場合は、補助対象から外れますのでご注意ください。
- 工事の完了期限は、申請年度の2月末日となります。
対象となる空き家
特定空き家等、老朽空き家(住宅地区改良法施行規則、老朽・破損の程度における合計評点が100点以上のもの)
対象者
- 物件所有者(当該空き家の管理または処分に関し、所有権その他正当な権利を有する人)
- 物件所有者の法定相続人で解体をしようとする人
- 物件所有者の承諾を得て解体しようとする人
対象経費
対象物件の解体工事費用 (残置物の処分費、各種申請手数料、その他諸経費は対象外)
補助金の額
対象工事に要した費用の2分の1以内。ただし、50万円を限度とします。
詳しくは、越前町役場 建設部門 定住促進課 にお問合せください。
空き家の購入・リフォーム補助金
越前町空き家情報バンクに登録されている物件を購入・リフォームした場合に、経費の一部を補助します。
対象となる者
次の各号のいずれにも該当する者。
- 次のア・イ・ウのいずれかに該当する者。
- 購入・リフォーム補助
ア 越前町に居住する意思のある者
イ アの内、現に福井県内に住所を有していない者 - リフォーム補助
ウ 上記ア・イの者を賃貸で居住させる空き家所有者又は事業者
- 町税等の滞納をしていない者
- 購入の場合は10年以上、賃貸借の場合は5年以上、1のア・イの者が居住すること
- 賃貸住宅の場合、10年以上管理すること
対象となる住宅
越前町空き家情報バンクに登録されている一戸建て住宅
対象となるリフォーム工事
空き家の質を向上させるために県内業者が施工する工事で、次の各号のいずれかに該当する工事であること。ただし、改修後の延床面積の2分の1以上が居住用であること。
- 空き家の全部または一部の修繕、補修、模様替え、補強工事、更新工事
- 空き家の一部を増築する工事および一部を改築する工事。ただし、増築・改築部分の床面積が、既存住宅の2分の1を超える工事を除く。
対象外となる工事
次の各号のいずれかに該当する工事にかかる費用は、補助対象としない。
- 建物の解体、除却のみを行う工事
- カーテン、家具、調度品等の購入・設置
- 家庭用電化製品の購入・設置
- 太陽光発電設備の設置
- CATV(有線放送)、電話、インターネットの接続配線工事(更新及び修繕を含む。)
- 維持管理工事(点検、清掃、消耗品の交換、および故障修理)
- 障子・ふすまの張り替え、畳の表替えなど軽微な修繕
- 附属建築物の修繕
補助金の額
- 購入または対象工事に要する費用及び諸経費を合計した額の3分の1以内で、各50万円を限度に補助します。
詳しくは、越前町役場 建設部門 定住促進課 にお問合せください。
空き家等を利活用した新規創業補助金
地域活性化を図ることを目的に新規創業する個人または法人に対し、当該空き家の購入費用・改修費用の一部を補助します。
- 必ず定住促進課と事前協議を行ってください。
- 予算の範囲内での交付になります。補助を希望される場合は必ずご相談ください。
- 交付決定の通知前に工事を着工した場合は、補助対象から外れますのでご注意ください。
- 工事完了期限は、申請年度の2月末日となります。
対象となる空き家
越前町空き家情報バンクに登録されている一戸建ての住宅
対象者
対象空き家を購入または賃借し、地域活性化をしようとする新規創業者(個人または法人)、または新規事業展開者(個人または法人)
対象経費
- 対象空き家の購入費用
- 対象空き家の改修費用
- 内装改修
- 外壁改修
- 水回りの改修 など
補助金の額
購入補助
購入費の2分の1以内。ただし、50万円を限度とします。
改修補助
対象となる改修費用の3分の2以内。ただし、50万円を限度とします。
詳しくは、越前町役場 建設部門 定住促進課 にお問合せください。
空き家等の片付け補助金
対象空き家に残存する家財道具等の片付け費用の一部を補助します。
- 必ず定住促進課と事前協議を行ってください。
- 予算の範囲内での交付になります。補助を希望される場合は必ずご相談ください。
- 交付決定の通知前に着工した場合は、補助対象から外れますのでご注意ください。
対象空き家
越前町空き家情報バンク登録物件または登録する物件
対象者
物件所有者、物件所有者からの承諾を受けた人
対象経費
ごみ収集及び運搬費、一般廃棄物処理費、特定家庭用機器リサイクル費、遺品整理作業費家財道具などの処分委託費など
補助金の額
対象となる経費の2分の1以内。ただし、5万円を限度とします。
詳しくは、越前町役場 建設部門 定住促進課 にお問合せください。
越前町の空き家に関する制度
越前町空き家情報バンク
越前町内の空き家を有効活用し、持続可能な循環型社会の実現を図る施策の一つとして、越前町内の空き家情報の提供を行い、空き家の有効利用の促進および定住促進を図る事業です。
1 空き家所有者などが空き家情報バンクに登録します。
空き家情報バンク登録申込書、空き家情報バンク登録カードを定住促進課に持参してください。(下記添付ファイルを参照してください。)
登録できる物件は、個人が住居を目的として建築し、現に居住していない、または、近く居住しなくなる予定の町内に所在する戸建住宅です。
物件の登録は、1人につき1物件です。ただし、所有者が宅地建物取引業者の場合は、複数の物件を登録することができます。
宅地建物取引業者でない所有者の方は、宅地建物取引業者に仲介を依頼する必要があります。その際宅地建物取引業法に基づく手数料を支払う必要があります。仲介を依頼される方には、(公社)福井県宅地建物取引業協会をご紹介いたします。
宅地建物取引業者が所有者の代理で登録手続きを行う場合は、所定の書類の他、代理登録についての書類を併せてご提出ください。
2 空き家の購入希望者等へ情報を提供します。
物件の所有者と仲介する宅地建物取引業者からの情報を基に、物件の概要および写真データをホームページに掲載し、情報の提供を行います。なお、情報の提供は、物件の概要とお問い合わせ先になります。
3 空き家の購入希望者と所有者等の交渉
所有者等と購入希望者間で物件の売買等に関する交渉を行います。契約に関しての仲介行為は、ホームページに記載されている宅地建物取引業者が行い、町は直接関与しません。
詳しくは、越前町役場 建設部門 定住促進課 にお問合せください。
出典:越前町ホームページより