空き家に関する補助金:北陸・福井県・永平寺町
2023/05/03永平寺町の空き家に関する補助金制度
永平寺町空き家等情報バンク登録奨励金
制度概要
空き家の利活用と永平寺町への定住促進及び地域の活性化を図ることを目的に、新たに永平寺町空き家等情報バンクに空き家を登録された所有者に対し、奨励金を支給します。
補助対象者
次の要件を全て満たす方が対象になります。
- 継続して2年以上永平寺町空き家等情報バンクに登録する旨の制約をすること。
- 空き家の所有者が個人または非営利組織等であること。
- 町税等に滞納がないこと。
奨励金の額
登録物件1件につき2万円
詳しくは、永平寺町役場 えい住支援課 にお問い合わせください。
永平寺町空き家家財処分支援事業
制度概要
永平寺町空き家等情報バンクへの空き家登録を促し、利活用を促進することを目的に、永平寺町空き家等情報バンクに登録しようとする空き家の所有者が家財道具等を処分する経費の一部を補助する制度です。
補助対象者
次の要件を全て満たす方が対象になります。
- 永平寺町空き家等情報バンクに現に登録されている空き家または、家財の処分後速やかに登録する空き家の所有者。
- 継続して2年以上空き家バンクに登録する旨の誓約をした方。
- 空き家の所有者が個人または非営利組織等であること。
- 町税等に滞納がないこと。
補助の対象となる経費
- 家財の処分
- 特定家庭用機器再商品化法(家電リサイクル法)に基づく特定家庭用機器廃棄物の処分
- 空地内外の清掃
補助金の額
補助対象経費の3分の2以内の額
上限額10万円
詳しくは、永平寺町役場 えい住支援課 にお問い合わせください。
永平寺町空き家適正管理促進事業補助金
概要
永平寺町内の空き家が周辺に悪影響を及ぼすことを防ぎ、空き家の適正管理を図ることを目的に、空き家所有者等に対して 、管理代行サービス(※)に要した費用の一部を補助します。
※管理代行サービスとは
空き家所有者等と委託契約を締結した登録事業者が空き家の維持管理のため、
定期的な状況確認、点検、清掃、空き家所有者等への報告などを行うことをいいます。
補助対象者
次の各号にすべて該当する人
- 町内に存する空き家の所有者等で当該空き家の管理代行サービスを利用する人
- 町税の滞納がない人
- 国または地方公共団体等の他の補助事業により、同種の補助金等が交付されていない人
対象事業者
福井県の登録を受けた事業者(新しいウインドウが開きます)
対象管理代行サービス
- 外観調査(ただし、継続的に実施するものに限る)
- 建物内部確認
- 内部換気
- 通水
- 郵便物確認
- 敷地内の草刈り
- 空き家所有者等への報告 など
補助金額
管理代行サービス費用の1/3 上限:36,000円⋰年(最大3年間)
※補助対象となる管理代行サービスは、福井県の登録を受けた事業者が提供するサービスとなります。
詳しくは、永平寺町役場 えい住支援課 にお問い合わせください。
永平寺町住み続ける福井支援事業(子育て世帯等への住まい支援)
概要
空き家住宅の有効活用を図りつつ、永平寺町への移住者の定住促進および子育て世帯、新婚世帯、進出企業の従業員等の住環境の向上を図るとともに、多世帯の同居及び近居の推進を目的に、戸建て空き家の購入およびリフォーム、旧耐震住宅の建替えにかかる費用を補助します。
補助対象者
1. 10年以上居住する見込みのある方であり、次のア~オのいずれかに該当し、永平寺町空き家等情報バンクに登録されている一戸建て住宅を購入する方、購入もしくは賃借しリフォームを行う方、旧耐震住宅の建替えを行う方
ア.移住者
現に町内に住所を有していない方、または、町内に住所を有して2年を経過しない方。
ただし、県外から県内の大学等に進学した学生が、県内の企業に就職した場合には卒業後2年以内の方。
イ.子育て世帯
18歳になった日の属する年度の3月31日までの子どもと同居している世帯。
ウ.新婚世帯
婚姻届を提出し、受理されてから2年を経過しない夫婦からなる世帯。
エ.進出企業の従業員等
永平寺町内に進出してから2年を経過しない企業等の従業員または永平寺町内の地場産業(農林業を含む)に従事して2年を経過しない方。
オ.新たに多世帯同居をする方
直系尊属又は直系卑属の複数の世帯によって同居する方。(対象住宅に居住する者が住民票異動に伴う転居をする方)
カ.新たに多世帯近居をする方
直系親族の世帯が、同一小学校区内又はおおむね車で5分圏内で別に居住する方。
2. 町税等の滞納のない方
3. 過去にこの制度による補助を同一の住宅で受けたことがない方
4. 国または地方公共団体等の他の補助事業を受けていない方 ※一部例外あり
補助金額
空き家購入への補助
空き家の購入金額の3分の1(千円未満の端数は切り捨て)
(限度額:60万円)
※永平寺地区・上志比地区に所存する空き家の場合、40万円を限度に加算
※安心R住宅を購入する場合、60万を限度に加算補助
※多世帯同居又は近居するために多世帯で居住することができる仕様にリフォームされた安心R住宅を購入する場合、90万を限度に加算補助
安心R住宅とは
既存住宅をリフォームし、特定既存住宅情報提供事業者団体登録規定(平成29年国土交通省告示第1013号)第10条第1項に規定する標章が使用されている既存住宅をいう。
空き家リフォームへの補助
対象工事に要する費用および諸経費を合計した額の3分の1(千円未満の端数は切り捨て)
(限度額:60万円)
※永平寺地区・上志比地区に所存する空き家の場合、40万円を限度に加算
※次の各号のいずれかに該当する場合、30万を限度に加算補助
- 新たに多世帯同居するために必要となる空き家のリフォーム
- 多世帯同居の世帯数が1以上増加するために必要となる空き家のリフォーム
- 新たに多世帯近居するために必要となる空き家のリフォーム
旧耐震住宅建替えへの補助
空き家等解体及び撤去事業補助金
事業のメリット
・土地を売却しやすくなります。
・土地を売却して現金化することで、遺産分割が容易になります。
・建物の管理が不要になり、空き家が原因で発生する被害の心配がなくなることで、費用面や心理的な負担が軽減されます。
空き家の種類
・空き家とは、空き家対策の推進に関する特別措置法第2条第1項に規定する空家等のうち、住宅の用に供されていたもの。
・老朽空き家とは、空き家対策の推進に関する特別措置法第2条第2項に 規定する特定空家等および住宅地区改良法第2条第4項に 規程する不良住宅をいい、災害により著しく損傷し建築物でなくなった住宅。
・準老朽空き家とは、昭和56年5月31日までに着工または建築された木造の空家等で、住宅地区改良法施行規則第1条第1項第一号の規定により、構造の腐朽または破損の程度を外観目視により評定した評定の合算が25点以上であるもの。
補助対象者
補助金の交付を受けることができる者は、町税等を滞納していない者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1)町内に存する空き家等の所有者。
(2)前号の所有者から空き家等の解体及び撤去について委任を受けた者。
補助対象空き家等
補助金交付の対象となる空き家等は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1)個人、法人が所有するもの。
(2)所有権以外の権利が設定されていないこと。
(3)公共事業等の補償の対象になっていないこと。
(4)永平寺町空き家等対策検討委員会において、補助金の付与が適当と判断した者。
(5)永平寺町暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団員でない者。
補助対象経費
補助金交付の対象となる経費は、空き家等の解体及び撤去に要した費用とする。
補助金の額
補助金の額は、前条の補助対象経費の3分の1以内とし、老朽空き家については500、000円、準老朽空き家については300、000円を限度とする。なお、補助金の交付は、原則、補助対象者1人につき1回を限度とする。
詳しくは、永平寺町役場 総務部門 防災安全課 にお問い合わせください。
永平寺町の空き家に関する制度
空き家等情報バンク
登録方法
空き家等情報バンク登録申込書、空き家等情報バンク登録カードをえい住支援課まで持参又は郵送してください。
- 登録できる物件は、個人が居住を目的として建築し、現に居住していない永平寺町内に存在する建物です。
- 物件の登録は1人につき1物件のみとさせていただきます。
- ただし、所有者が宅地建物取引業者の場合は、複数の物件を登録することができます。
- 宅地建物取引業者でない所有者の方は、宅地建物取引業者に仲介を依頼する必要があります。
その際、現地調査や登記確認等に係る登録手数料(目安として2千円から1万円程度)が発生する場合がございますので、登録手続きの際は業者にご確認をお願いします。
登録後、物件の契約が成立した場合には、下記のとおり仲介手数料がかかります。
詳しくは、永平寺町役場 えい住支援課 にお問い合わせください。
出典:永平寺町ホームページより