空き家に関する補助金:北海道・新得町
2026/02/16新得町の空き家に関する補助金制度
空き家活用促進制度
対象者要件
・次の条件のどちらかを満たしている方
- 空き家を購入後、3年以内に住宅を改修し、自らが居住する方
- 自らが所有する空き家を改修し、5年以上賃貸の用に供する方
工事費用が100万円を超える工事であること。※1
町税および使用料等、町に納付すべき公金が完納されていること。
施工業者による改修工事であること。
※1 空き家の維持及び機能向上を目的として行う当該空き家の構造部分及び付帯設備の改修工事(模様替え及び住宅に付随する電源設備等の工事を含む。)とします。ただし、併用住宅の場合は、居住用部分に限ります。
対象の住宅
居住の用に供する個人又は法人の所有する専用住宅、併用住宅及び共同住宅で、現に居住していない町内に存在する建物であること。(空き家)
奨励金額
改修工事費用に下記の助成率を乗じた額とします。(千円未満切り捨て)
| 区分 | 助成率 | 上限額 |
| 町内施工業者 | 20% | 100万円 |
| 町外施工業者 | 10% | 50万円 |
空き家家財道具等片付け事業補助
新得町では、空き家の売却や賃貸など利活用を促進するため、空き家に残された家財道具等の片付けに要する費用の一部を補助します。
補助の対象となる空き家
次のいずれの条件を満たすもの
- 現に新得町固定資産課税台帳に登録されている個人が所有する専用住宅及び併用住宅で、現に居住していないもの
- 賃貸の用に供していたものでないこと
- 所有者が町税等を滞納していないこと
補助の対象者
次のいずれにも該当する方
- 補助の対象となる空き家の家財道具等を処分運搬及び屋内外の環境整備をする方
補助の対象となる空き家及びその敷地内に使用されず放置された電化製品、家具、食器、寝具、生活雑貨その他家財道具をいい、併用住宅においては居住部分に供されていたものに限る
- 補助の対象となる空き家の所有権を有する方またはその相続人であること
- 町税等を滞納していないこと
- 第三者と賃貸または売買を目的として、この補助金の交付を受けた日から起算して2年間、補助の対象となる空き家を空き家情報へ登録し、または補助の対象となる空き家について宅地建物取引業者との媒介契約を締結すること
- 補助の対象となる空き家に対して、過去にこの補助金の交付を受けたことがないこと
補助の対象となる経費
- 家財道具等の処分に要する経費
- 家電4品目(テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・乾燥機、エアコン)の処分に要する経費
- 補助の対象となる空き家の敷地内の樹木の伐採及び処分に要する経費
- 1から3の処分に係る運搬に要する経費
- 1から4の処分及び運搬の委託に要する経費
補助金の額
補助の対象となる経費の2分の1に相当する額(千円未満切り捨て)で、10万円を限度とします。
詳しくは、新得町役場 町民課 生活環境係 にお問い合わせください。
新得町の空き家に関する制度
空き家・空き室・空き地の情報
※役場が売買・賃貸の仲介を行うわけではありません。
あくまでも紹介だけをさせていただくことになります。
※交渉などについては、所有者と希望者の2者間で行っていただくことになります。
詳しくは、新得町役場 町民課 生活環境係 にお問い合わせください。
出典:新得町ホームページより








