空き家に関する補助金:北海道・知内町

知内町の空き家に関する補助金制度

知内町空家等利用促進支援事業

良質な空家等の有効活用を図ることを目的に空家等に残存する家財道具等の処分や周辺環境整備に係る費用の一部を補助

1.趣旨

町内に存在する良質な空家等の有効活用を図ることを目的に空家等に残存する家財道具等の処分や周辺環境整備などに対して支援

2.補助対象空家等

(1)居住の用に供する住宅として活用できる又は活用が見込まれる町内に存する空家等であること
(2)概ね 1 年以上居住がない又はその他の使用実績がないこと
(3)権利に関する登記が済んでいる空家等であること

3.補助対象者

(1)空家等の所有者等
(2)補助対象者が属する世帯全員が町税等に滞納がない者
(3)空家等を売却又は賃貸するために北海道空き家情報バンクに登録する者
(4)空家等の相続人が複数名存在する場合は、相続関係者等全員の同意が得られる者
(5)過去にこの要綱による補助金又は知内町地域材住宅等助成事業及び知内町ものづくり産業振興条例に基づく補助の交付その他関連する補助金を受けていない者
(6)知内町暴力団排除条例(平成 25 年 6 月 27 日条例第 23 号)第 2 条第 1 号又は第2 号及び第 3 号に規定する者ではない者
(7)前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める者

4.補助対象経費

(1)空家等の活用のための家財道具等の処分及び搬出等に要する経費
(2)空家等の活用のための周辺環境整備(敷地内のゴミ、樹木伐採、草刈等)に要する経費
(3)前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める経費
※補助対象経費となる事業は、知内町内に本店又は営業所等を有する事業者等が実施した場合に限る。

5.補助額

事業費の 1/2 上限 30 万円

詳しくは、知内町役場 政策調整課 にお問い合わせください。

 

知内町空家等リフォーム支援事業

良質な空家等の有効活用を図ることを目的に自ら居住の用する空家等を購入し、住環境向上に係る費用の一部を補助

1.趣旨

町内に存在する良質な空家等の有効活用を図ることを目的に自ら居住の用に供する空家等を購入し、住環境向上のためのリフォームに対して支援

2.補助対象空家等

(1)居住の用に供する住宅として活用できる又は活用が見込まれる空家等であること
(2)概ね 1 年以上居住がない又はその他の使用実績がないこと
(3)権利に関する登記が済んでいる空家等であること
(4)3 親等以内の親族が所有する空家等でないこと

3.補助対象者

(1)自ら居住の用に供する住宅のために空家等を購入し、5 年以上空家等に居住の意思を有する者
(2)補助対象者が属する世帯全員が町税等に滞納がない者
(3)知内町暴力団排除条例(平成 25 年 6 月 27 日条例第 23 号)第 2 条第 1 号又は第2 号及び第 3 号に規定する者ではない者
(4)過去にこの要綱による補助金又は知内町地域材住宅等助成事業及び知内町ものづくり産業振興条例に基づく補助の交付その他関連する補助金を受けていない者

4.補助対象経費

補助対象となる
改修工事等の種類
補助対象となる
改修工事等の内容
外装工事 屋根、外壁等の改修
内装工事 内壁、床(畳)、天井、クロス張替等の改修
建具工事 戸、襖、障子、冊子等の改修
設備工事 電気設備(照明器具交換含む。)、空調設備、ガス設備等の改修
給排水工事 台所、洗面、便所、浴室等の改修
その他工事 町長が必要と認める改修

【補助対象外】
(1)家具やその他の消耗品又は備品の購入及び設置に要する経費
(2)外構、車庫、倉庫等の改修工事の経費
(3)庭木の剪定及び除草等の経費
(4)前各号に掲げるもののほか、町長が補助対象と認めない経費

5.補助額

事業費の 1/2 上限 100 万円

詳しくは、知内町役場 政策調整課 にお問い合わせください。

知内町空家等除却支援事業

老朽化が著しく周辺の生活環境や地域に悪影響を及ぼしている又は及ぼすおそれのある空家等の除却促進を図り、地域住民の安全安心を確保することを目的に空家等の除却に係る費用の一部を補助

1.趣旨

町内に存在する老朽化が著しく周辺の生活環境や地域に悪影響を及ぼしている又は及ぼすおそれのある空家等の除却促進を図り、地域住民の安全安心を確保することを目的に空家等の除却に対して支援

2.補助対象空家等

(1)町内に存するもので、個人所有の建物であること
(2)住宅及び倉庫、物置、車庫等で固定資産税課税台帳に搭載されているもの
(3)概ね 1 年以上居住がない又はその他の使用実績がないこと
(4)所有権以外の権利が設定されていないこと(抵当権、賃借権等)
(5)公共工事等の移転補償対象になっていないこと

3.補助対象者

(1)補助対象空家等の所有者等で個人である者(相続人及び代理人も含む)
(2)補助対象者が属する世帯全員が町税等の滞納がない者
(3)補助対象者が空家法において、勧告を受けていない者
(4)補助対象者が属する世帯全員が知内町暴力団排除条例(平成 25 年 6 月 27 日条例第 23 号)第 2 条第 1 号又は第 2 号及び第 3 号に規定する者ではない者
(5)補助対象者が属する世帯全員が過去にこの要綱による補助金の交付を受けていない者

4.補助事業内容

(1)申請建物全てを除却すること
(2)自ら建て替え目的の除却でないこと(除却後平成 33 年度中までは申請敷地内での自らが使用する建物の建設を禁止)
(3)解体工事を行う資格をもっている町内業者が除却すること
(4)申請年度の 12 月末日までに事業が完了するもの

5.補助対象経費

(1)空家等の除却に要する経費

【補助対象外】
(1)立木や家財道具等の処分に要する経費

6.補助額

複数棟の除却申請をする場合は、補助申請者が属する世帯において、1 回補助額 60万円を上限とし、建物用途別の補助額は下記の通りとする
(1)-事業費の 1/2 上限 60 万円 下限 10 万円

詳しくは、知内町役場 政策調整課 にお問い合わせください。

 

知内町の空き家に関する制度

現在、知内町の空き家に関する制度は、確認されていません。

 

出典:知内町ホームページより

 

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