空き家に関する補助金:北海道・増毛町

増毛町の空き家に関する補助金制度

住宅リフォーム等補助事業

町民が安心して住み続けられるための住環境の整備、子育て世帯又は三世帯同居世帯への経済的支援及び町並み環境の向上を図るとともに本町の経済の活性化に資するため、町民及び企業が町内施工業者により行うリフォ-ム等に要する費用の一部をします。

対象者

  1. 町内に住民登録をして5年以上住んでいる方
  2. 居住期間が5年未満の方、及び町内に転入し5年以上住むことが決まっている方
    (居住期間が5年未満となった場合には、補助金を返還していただくことになります)
  3. 企業又は個人事業者
  4. 対象者及び同居する家族が、町税及び使用料・手数料等を滞納していない方

対象住宅

  1. 町内で対象者が現在自ら住んでいる住宅(賃貸借住宅を除く)
  2. 店舗や事務所等の併用住宅の場合は、その内の居住している部分
  3. 企業又は個人事業者が自社の社員及び従業員を居住させるための住宅

対象工事等

  1. 住宅リフォーム工事:住宅の増築・改築・改修・修繕・模様替え・設備改修等の工事費が100万円(消費税含む)以上のもの
  2. 水洗トイレ改造等工事:汲み取りトイレ等、及び浄化槽式を公共下水道に接続するための排水設備を改造する工事費が30万円(消費税含む)以上のもの
  3. 新築工事:新たに住宅を建設する工事費が1,000万円(消費税含む)以上のもの
  4. 空き家住宅の購入(同時に敷地も購入する場合は20万円以上の購入費用)
  5. 景観配慮工事:弁天町1丁目から永寿町1丁目の道道増毛港線に接した建物の新築工事費が1,000万円(消費税含む)以上のもの及び増築、一部改築、修繕、模様替え等の工事費が100万円(消費税含む)以上のもの

補助金額

  1. 住宅リフォーム工事  改修工事に要する費用の額(消費税含む)が100万円以上200万円未満のときは30万円、200万円以上300万円未満のときは45万円、300万円以上のときは、60万円  企業又は個人事業者が自社の社員及び従業員を居住させる場合は改修工事に要する額(消費税含む)の1/3とし100万円限度(10万円未満切り捨て)
  2. 水洗トイレ改造等工事 改修工事に要する費用の額(消費税含む)の1/2(1万円未満切り捨て)30万円限度
  3. 新築工事 100万円
  4. 空き家の購入:空き家の購入:空き家住宅購入費用の額の1/2(10万円未満切り捨て)で30万円限度。企業又は個人事業者が自社の社員及び従業員を居住させる場合は、空き家住宅購入費の1/2とし50万円限度(10万円未満切り捨て) さらに、敷地も購入した場合は10万円を加算します。
  5. 景観配慮工事  建物の新築150万円、増築、一部改築、修繕、模様替え等に要する費用の額(消費税含む)の1/2(10万円未満切り捨て)100万円限度
  6. 対象者が子育て世帯及び三世代同居世帯の場合は、次に定める額を加算します。
    1. 住宅リフォーム工事:15万円
    2. 水洗トイレ改造等工事:5万円
    3. 新築工事:50万円
    4. 空き家の購入:空き家の購入:空き家住宅購入費用の額の1/2(10万円未満切り捨て)で15万円限度。さらに、敷地も購入した場合は5万円を加算します。
    5. 景観配慮工事:増築、一部改築、修繕、模様替え15万円、建物の新築工事は50万円
  • 子育て世帯とは、大学生以下の子を養育している世帯又妊婦のいる世帯です。
  • 三世代同居世帯とは、親・子・孫等の三世代以上の直系親族が同居している世帯です。
  • 上記の補助金は、同一住宅につき1回限りとし、また重複して交付を受けることはできません。

注意事項

  1. 補助金の交付決定前に着手した場合は、補助対象になりません。
  2. 補助金交の交付を受けてから3年を経過した場合は、同一住宅でも再び交付対象住宅とします。
  3. この補助事業の実施期間は、令和5年7月1日から令和9年3月31日までの4年間です。
詳しくは、増毛町役場 建設課 建築係 にお問い合わせください。   

空き家等除却補助制度

町内の防災、防犯、衛生、景観等の生活環境の保全及び緊急時に、人の生命、身体又は財産に危害が及ぶことを回避するための応急措置、空き家等を増やさないための対策として、町内施工業者により行う空き家等の除却工事に要する費用の一部を補助します。 

1. 補助の対象となる方

・空き家等の除却工事を行う「所有者」又は「その親族」や「相続人」
・特定滞納者でない者(町税等の滞納者に対する特別措置に関する条例)

2. 補助の対象となる建築物について

・建築物の構造や用途、個人、法人の所有を問わず、増毛町内に建っているすべての建築物が
対象となります。(除却補助概要)
※ただし、国または地方公共団体が所有もしくは管理する建築物は除きます。

3. 補助金の額等について

・空き家等の建築物を解体除却する工事費用の2分の1(上限50万円)を補助します。
※家財用具の処理費用は補助対象外です。
増毛町内の登録業者でなければ補助が受けられません。

※施工後、砂利等を敷設した上で整地し更地としてください。
単に土砂を埋め戻したのみや雑草等が繁茂している状態では、補助は認められません。
※積雪後の施工は現地確認できませんので、積雪前に完了してください。
※建物の一部のみの解体は補助対象となりません。

詳しくは、増毛町役場 町民課 町民環境係 にお問い合わせください。 

  

増毛町の空き家に関する制度

空き家・空き地バンク

このシステムは、増毛町内の空き家や空き地をお持ちの所有者(又は管理者)から情報の提供をいただき、移住や定住などを希望されている方々に物件に関する情報を紹介するシステムです。気になる物件がありましたらご連絡ください。その際は所有者または管理者の方の連絡先をお伝えします。交渉等については当事者同士で行うことになります。

詳しくは、増毛町役場 にお問い合わせください。

 

出典:増毛町ホームページより

 

« »

空き家みまわり隊トップへ戻る 自分でやろう空き家管理へ