空き家に関する補助金:北海道・幕別町
2017/03/17幕別町の空き家に関する補助金制度
幕別町マイホーム応援事業補助金
別町への移住促進と町内居住者の定住に資するため、町内に住宅を新築又は購入する場合に補助金を交付する制度です(平成27年度から平成31年度までの5年間の事業です)。
1 対象地域
幕別町内全域
2 対象者
補助の交付対象者は、基準日(交付申請書を提出する年度の4月1日)に世帯主が70歳未満の方で、自ら居住するために町内に住宅を新築または購入し、10年以上継続して居住する方です。
※10年の起算は補助金額確定日の翌日からとなります。
[対象除外]
- 相続、贈与等により住宅に関して取得対価を伴わない方
- 移転補償費により住宅を新築又は購入する方
- 市町村税を滞納している方(世帯員を含む)
- 町内に世帯員のいずれかが所有する住宅に居住している方(世帯分離により転居し、住宅を新築または購入する方を除く)
- 町内に自らが所有する住宅に居住している方が転居または町外に転出し、1年以内に町内に再転入または再転居して住宅を新築又は購入する方(町内の賃貸住宅に再転入または再転居する方を含む)
- 過去にこの要綱および失効前の幕別町定住促進住宅建設費補助金交付要綱(平成24年要綱基準等第40号)による補助金の交付を受けた方の住宅に居住していた方
3 対象住宅
平成27年4月1日から平成32年3月31日までの5年間に、自らが所有者として対象地域に新築または購入する住宅です。
[対象除外]
- 2親等以内の親族から購入する住宅
- 別荘など一時的に使用する住宅
- 賃貸住宅
4 補助金額
補助基準 | 補助基準額 |
住宅を新築または購入する場合(中古住宅を購入する場合を除く) | 30万円 |
中古住宅を購入する場合 | 10万円 |
次の表の左欄の条件に当てはまる場合には、それぞれ右欄の金額が加算されます。
加算条件 | 加算額 |
幕別市街(市街化区域(別図1![]() 忠類市街(別図2 ![]() |
50万円 |
町内業者で住宅を新築する場合または 町内業者から住宅を購入(中古住宅を除く)する場合 |
50万円 |
実績報告時において、申請者と同居している 18歳未満の子(基準日現在)がいる場合。 |
第1子および第2子 10万円/人 |
第3子以降 20万円/人 |
※中古住宅を購入する場合は、土地と建物の購入に要する費用(併用住宅の場合は面積按分して算出した額)の2分の1の額(1,000円未満の端数を切り捨てた額)を上限とします。
詳しくは、幕別町役場 住民生活課 住民活動支援係 にお問い合わせください。
住宅新築リフォーム奨励金制度のご案内 (平成28年4月改正)
平成28年度から、リフォームに係る奨励金対象工事費を『30万円以上』に引き下げ、事業利用回数を年度内1回とし、より利用しやすい制度になりました。
- 町内業者の施工により住宅の新築又はリフォームを行う方に対して奨励金を交付することにより、町民が安心して住み続けられる住まいづくりに資するとともに、町内の住宅関連産業を中心とした地域循環型経済の活性化および町内の消費の拡大を図ることを目的としています。
- 町内業者の施工により住宅を新築(購入)またはリフォームした方に、奨励金(幕別町商工会の商品券)を交付します。
- 町内住宅関連の施工業者の方は、工事完成前に登録する必要があります。
用語の定義
1 住宅とは・・・・・・・町内に建築されるまたは建築されている専用住宅、併用住宅、共同住宅又は集合住宅の居住部分のことです。
2 新築等とは・・・・・次のいずれかを行うことです。
(1) 新たな住宅を建築すること
(2) 既存の住宅を取り壊しその場所に住宅を改めて建築すること
(3) 分譲住宅を購入すること
3 リフォームとは・・・次のいずれかの工事のことです。
a.増築工事、 b.一部改築工事、 c.耐震補強工事、d.アスベスト飛散防止工事、e.省エネルギー対策工事、f.修繕工事、 g.外構工事
交付対象者
町税等を滞納していない方で、次のいずれかに該当する方
(1) 町内業者により住宅を新築する方
(2) 販売を目的に町内業者により建築された未居住の住宅を購入する方
(3) 町内業者により住宅をリフォームする方
対象工事
1 住宅の新築等に要する費用が500万円以上の工事。 ただし、町外業者が元請けの場合でも、町内業者が500万円以上の下請工事を行っていることが確認できるときは対象とします。
※幕別町マイホーム応援事業補助金の交付を受ける新築等については、奨励金の対象となりません。
2 住宅のリフォームに要する費用が30万円以上の工事。 ただし、町外業者が元請けの場合でも、町内業者が30万円以上の下請工事を行っていることが確認できる時は対象とします。
3 奨励金は、各々1つの住宅について、年度内につき1回を限度とします。ただし、新築等の奨励金を受けた後にリフォームを行う場合、そのリフォームが新築等の工事と一体的な工事(新たな外構工事、地下室などの造作工事等)と認めるときは奨励金の対象となりません。
奨励金
1 新築等の場合・・・・・10万円相当の商品券(幕別町商工会発行)
2 リフォームの場合・・・奨励金対象工事費の5%に相当する額の商品券(1,000円未満は切り捨て。上限額は5万円。)
※商品券の利用規定や協賛店などについては幕別町商工会にお問い合わせください。
詳しくは、幕別町役場 商工観光課 商工労政係 にお問い合わせください。
幕別町の空き家に関する制度
現在、幕別町の空き家に関する制度は、確認されていません。
出典:幕別町ホームページより