空き家に関する補助金:北海道・美幌町
2026/04/07美幌町の空き家に関する補助金制度
美幌町空家等除却事業補助金
近年、管理が不充分なため、周辺に影響を及ぼしている空き家が全国的な問題となっています。
美幌町では、そのような空き家の解消を促進するため、以下のとおり空き家の解体費用の助成を行います。
区分
一般型
空家等を解体(除却)し、更地にするもの
新築型
空家等を解体(除却)し、除却工事完了日から2年以内に跡地に住宅を新築するもの
商業型
空き店舗や賃貸住宅等を解体し、更地にするもの
※予算の範囲内での補助金決定となります。(先着順ではありません)
※新築する住宅は、申請者が住むための一戸建ての住宅に限ります。
(新築型の例:家を建てたい場所はあるが、その敷地に空家等がある場合、空家等を購入し、解体する。その後、2年以内に跡地に住宅を新築する。(2年以内に着工))
対象者
個人とし、次のいずれかに該当する者(居住地は町内外問いません)
- 空家等の所有者又はその相続人
- 解体の同意を得た空家等が所在する土地の所有者又は相続人
※所有者又は相続人が複数人の場合は、全員の同意が必要です。
※以下に該当すると、補助は受けられません。
- 町税等を滞納している者
- 過去にこの補助金を活用した者
- 暴力団又は暴力団員若しくは暴力団関係者事業者に関係している者
対象空家
一般型・新築型・商業型 共通
- 1年以上使用されていないもの
- 美幌町都市計画区域内に所在するもの(詳細については「美幌町の都市計画(計画の決定内容)」をご確認ください)
- 所有権以外の権利が設定されていないもの(抵当権など)
一般型
- 一戸建ての住宅で、次のいずれかに該当するもの
- 所有者の住居として建築又は購入した住宅で、過去の賃貸年数が2年未満のもの
- 兼用住宅又は併用住宅(補助の対象となるのは所有者の住居部分のみです)
- 現地調査の結果、住宅地区改良法に基づく不良度の判定が50点以上のもの
※100点以上:不良住宅 50点以上100点未満:準不良住宅
新築型
- 一戸建ての住宅で、次のいずれかに該当するもの
- 所有者の住居として建築又は購入した住宅で、過去の賃貸年数が2年未満のもの
- 兼用住宅又は併用住宅(補助の対象となるのは所有者の住居部分のみです)
- 昭和56年5月31日以前に建築されたもの(旧耐震基準)であって、現地調査の結果、次のいずれかに該当するもの
- 隣地、歩道等に落雪等の被害がある又は見込まれるもの
- 台風、積雪等の自然現象により倒壊やその被害がある又は見込まれるもの
商業型
- 次のいずれかに該当するもの
- 店舗
- 所有者の住居として建築又は購入した住宅で、過去の賃貸年数が2年を超えているもの
- 現地調査の結果、住宅地区改良法に基づく不良度の判定が50点以上のもの
※100点以上:不良住宅 50点以上100点未満:準不良住宅 - 現地調査の結果、次のいずれかに該当するもの
- 隣地、歩道等に落雪等の被害がある又は見込まれるもの
- 台風、積雪等の自然現象により倒壊やその被害がある又は見込まれるもの
対象工事
- 空き家を解体、撤去し、敷地内を更地にする工事(敷地内に物置や樹木等がある場合はその撤去も行ってください)
- 解体工事は当年度の2月末までに完了すること
※施工する業者については、建設業法に基づく土木工事業、建築工事業、解体工事業の許可を受けている、または、建設リサイクル法に基づく解体工事業者登録を受けており、町内に事業所等がある業者に限ります。 - 施工業者の皆様については、見積書の作成など、ご協力をよろしくお願いします。
補助金額
一般型
除却費用の2/3(不良住宅:最大80万円 準不良住宅:最大40万円)
新築型
除却費用の4/5(最大130万円)
※新築型については、2年以内に住宅の新築工事が着工できない場合、全額返還していただきます。
商業型
除却費用の1/2(不良住宅:最大50万円 準不良住宅:最大25万円)
詳しくは、美幌町役場 政策推進課 政策統計グループ にお問い合わせください。
美幌町の空き家に関する制度
空き家所有者等情報外部提供制度
本制度は、美幌町が空き家の所有者等から同意を得た空き家所有者等情報を民間の登録事業者へ提供することにより、民間主導の利活用の促進を図ること、不動産や建築、自治会等それぞれの分野において専門的知見を有する事業者に空き家情報を提供することにより、町と事業者が連携して美幌町空家等対策計画の方針に取り組むことを目的とする制度です。
情報提供に同意することで、将来、空き家をどうするかの選択肢が広がったり、必要な時に行政や専門業者のサポートを受けやすくなるなど、様々なメリットがあります。
制度概要
町が所有者の同意を得て、その情報を不動産業者等の登録事業者に提供し、民間主導の利活用を促す制度です。
情報提供を受けた登録事業者と空き家所有者の間で、相談や媒介・売買契約等を行い、空き家やその敷地の利活用につなげます。
また、地域団体が住環境を改善するために本制度を活用します。
情報提供までの流れ

- 民間事業者(不動産業者、建築会社等)が、町へ情報提供先の登録事業者になるための登録申請を行う。
- 美幌町空家等対策協議会が、上記1の申請を行った事業者について、審査の上、情報提供先の登録事業者として承認する。
- 町が、登録事業者をホームぺージ等で公開し、情報提供に同意する空き家所有者等を募集する。
- 空き家所有者等が、空き家情報を外部提供することに関する同意書を町に提出する。
- 町が、同意があった空き家所有者等情報を、登録事業者へ提供する。
- 登録事業者が、空き家所有者等に連絡し、空き家利活用に向けた助言等を行う。
- 登録事業者と空き家所有者等が、空き家利活用に向けた相談や媒介・売買契約等を行う。
- 登録事業者は、上記6や7の対応結果等を町へ報告する。
詳しくは、美幌町役場 政策推進課 政策統計グループ にお問い合わせください。
出典:美幌町ホームページより








