空き家に関する補助金:北海道・平取町
2026/04/08平取町の空き家に関する補助金制度
平取町空き家改修支援事業
平取町では、空き家の有効活用を図るため「空き家の改修に係る費用の一部」に対して助成する事業を実施しますので、希望する方はお申し込みください。
1.受付期間 4月1日(水曜日)~4月10日(金曜日)
2.対象者 改修する住宅の所有者または利用者であり、世帯全員が平取町に税等を滞納していないこと。
3.補助対象 町空き家バンクに登録された家屋
4.対象工事
・町内業者が行う改修工事
・町外業者が行う改修工事
5.助成金額
・町内業者が行う改修工事は、改修費用の三分の二以内(60万円を限度)
・町外業者が行う改修工事は、改修費用の三分の二以内(50万円を限度)
(注意)国や道などから補助・交付金の対象となる費用は除く
詳しくは、平取町役場 まちづくり課 地域戦略係 にお問い合わせください。
平取町空き家除却支援事業
昨年度から町内業者の条件も下記(注2)のとおり変更になっていますので、ご注意ください。
1.受付期間4月1日(水曜日)~4月10日(金曜日)
2.対象者 住宅所有者であり、世帯全員が平取町に税等を滞納していないこと。
3.補助対象
・町固定資産台帳に「専用住宅」または「併用住宅」として登録されている家屋
(注1)併用住宅の除却において、非居住部分のみを除却する場合は補助対象外。
4.対象工事 町内業者が行う除却工事(注2)
(注2)町内業者は、建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の許可(同法別表第1下欄に掲げる事業のうち建築工事業、とび・土木工事業及び除却工事業に係る許可に限る。)を受けた者又は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第21条第1項の登録を受けた者(それぞれ町内に本店、支店等の事業所を有する建設業者又は除却工事業者(個人事業者を含む。)に限る。)となります。
5.助成額 除却費用の二分の一以内(30万円を限度)とし、国や道などから補助・交付金の対象となる費用は除く
詳しくは、平取町役場 まちづくり課 地域戦略係 にお問い合わせください。
平取町空き家片付け支援事業
平取町では、空き家バンクの活用及び定住促進による地域活性化を図るため「空き家にある家財道具等の処分運搬、清掃等費用」に対して助成する事業を実施しますので、希望する方はお申し込みください。
1.受付期間4月1日(水曜日)~4月10日(金曜日)
2.対象者 住宅の所有者または利用者であり、世帯全員が平取町に税等を滞納していないこと。
3.補助対象 町空き家バンクに登録された家屋
4.対象工事 業者に委託して実施する片付け
5.対象経費
ごみの収集及び運搬、一般廃棄物処理費、特定家庭用機器リサイクル料、遺品整理作業、ハウスクリーニング、排水管清掃等の費用、敷地内の樹木伐採、草刈り等の費用等
6.助成額 片付け費用の合計額が1万円以上で片付け費用の二分の一以内(8万円を限度)とし、国や道などから補助・交付金の対象となる費用は除く
詳しくは、平取町役場 まちづくり課 地域戦略係 にお問い合わせください。
平取町の空き家に関する制度
現在、平取町の空き家に関する制度は、確認されていません。
出典:平取町ホームページより









平取町では、「専用住宅又は併用住宅の除却に係る費用の一部」に対して助成する事業を実施します。