空き家に関する補助金:中国・山口県・柳井市
2024/08/11柳井市の空き家に関する補助金制度
空き家改修費補助金
本市では移住・定住の促進を図るために、空き家バンク登録物件の改修費の一部を補助しています。
この事業は、令和5年4月1日から制度を拡充し、補助金を増額しています。
補助対象者要件
補助対象者は、次の要件をすべて満たすこと。
1 本市の空き家バンク利用者登録台帳に登録されていること。
2 同一世帯の方も含め、過去にこの補助金の交付を受けていないこと。
3 世帯全員が購入空き家以外に居住用不動産を所有していないこと。
4 本市において市税を滞納していないこと。
5 対象となる空き家バンク登録物件の売主と3親等以内の親族でないこと。
6 対象となる空き家バンク登録物件に3年以上居住する見込みであること。
補助対象工事
補助対象工事は、申請者が市内業者に依頼する工事で、10万円以上のものです。
また対象工事は、空き家の機能・性能の維持または向上のために行う修繕、改良、設備の更新等になりますので、内容によっては対象とならないものもあります。
補助対象工事は、補助金の交付決定を受けた後に着手し、申請年度の2月末日までに完了する必要があります。
補助金の額
補助金の額は、補助対象工事に要する経費の3分の2に相当する金額で、60万円が上限です。ただし、平郡島は90万円が上限です。なお、補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てます。また、この補助金は、予算の範囲内において交付します。
詳しくは、柳井市役所 地域づくり推進課 にお問い合わせください。
老朽危険空き家除却費用補助金
市内の倒壊または建築材等の飛散のおそれのある危険な空き家の除却を行う所有者に対し、除却費用の一部補助について、補助希望者の募集を実施します。
対象となる老朽危険空き家
次の条件をすべて満たす木造住宅で、不良度判定が基準を満たし、かつ、周辺への危険度があるものが補助の対象となります。
- 常時無人な状態の戸建て住宅で、2分の1以上が居住の用に供されていたものであること。
- 個人が所有する住宅であること。
- 所有権以外の権利が設定されていない住宅であること。ただし、 権利者が除却について同意しているときは、この限りではありません。
- 空家等対策の推進に関する特別措置法第14条第3項の規定により措置を命じられている特定空家等でないこと。
補助対象者
次のすべてに該当する者が対象となります。(法人は除く。)
- 老朽危険空き家の所有者または老朽危険空き家が存する敷地の所有者(相続人若しくは代理人を含みます。)
- 柳井市の市税の滞納がない者
- 柳井市暴力団排除条例(平成23年柳井市条例第11号)第2条第2号に規定する暴力団員でない者
- 世帯全員の市町村民税所得割額を合計した額が304,200円未満の者
補助対象経費
市内に本店を有する解体業者へ工事を依頼し、解体業者へ支払う予定の老朽危険空き家の除却工事費用。ただし、住宅の一部、動産及び樹木等の除却等、他の制度等に基づく補助金等の交付の対象となる工事の費用は補助対象経費に含みません。
補助金の額
補助対象経費の額に3分の1を乗じて得た額とし、30万円を限度とします。 千円未満の端数は切り捨てとします。
- 例1 補助対象経費(解体業者に支払った額)120万円の場合 補助金の額30万円
- 例2 補助対象経費(解体業者に支払った額)90万円の場合 補助金の額30万円
- 例3 補助対象経費(解体業者に支払った額)80万円の場合 補助金の額26万6千円
ただし、補助対象経費が延床面積に国土交通大臣の定める除却工事費の単価を乗じた額を超える場合は、その乗じた額を補助対象経費とします。
詳しくは、柳井市役所 都市計画・建築課 にお問い合わせください。
空き家残存家財等処分費補助金
本市では空き家バンク制度を利用した移住・定住の促進を図るために、空き家に残存する家財等の処分および空き家の清掃(以下「処分等」という。)の一部を補助しています。
この事業は、令和5年4月1日から制度を拡充しています。
補助対象者要件
補助対象者は、空き家について売買契約を締結した当事者のいずれか一方であり、次の要件をすべて満たすこと。
1 買主は、本市の空き家バンク利用者登録台帳に登録されていること。
2 同一世帯の方も含め、過去にこの補助金の交付を受けていないこと。
3 本市において市税を滞納していないこと。
4 空き家の売買契約の当事者は、3親等以内の親族でないこと。
5 買主は、対象となる空き家バンク登録物件に3年以上居住する見込みであること。
申請期間
申請期間は、対象となる空き家バンク登録物件の売買契約日から6月以内です。
※処分等を実施する前に申請する必要があります。ご注意ください。
補助対象経費
補助対象経費は、処分費のうち次に掲げる経費です。
1 市内業者へ依頼する残存家財等の処分に要する経費
2 補助対象者自らが残存家財等の処分を行う際に要する運搬車両賃貸料及びごみ処理手数料
3 市内業者へ依頼する屋内及び屋外清掃に要する経費
補助金の額
補助金の額は、補助対象経費の2分の1に相当する金額で、10万円が上限です。ただし、平郡島は15万円が上限です。なお、補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てます。また、この補助金は、予算の範囲内において交付します。
詳しくは、柳井市役所 地域づくり推進課 にお問い合わせください。
柳井市子育て世代空き家購入費補助金(柳井市独自事業)
空き家バンク登録物件を購入し、定住する子育て世代を支援します。
補助対象者要件
1 補助対象者は、補助対象となる空き家の名義人(以下「名義人」という。)は、次のいずれかに該当すること。
(1)名義人になった日に、本人または同居の配偶者が40歳以下であること。※単身可
(2)名義人となった日の属する年度末時点で15歳以下の子があること。
※申請時に15歳以下の子は、名義人と同居し養育され、かつ本市の住基台帳に続柄が子と記録されていること。
2 上記1に該当し、かつ申請時に次の要件をすべて満たすこと。
(1)本市の空き家バンク利用者登録台帳に登録されていること。
(2)定住を目的として、補助対象となる空き家を購入(以下「購入空き家」という。)し、名義人となること。
(3)同一世帯の方も含め、過去にこの補助金の交付を受けていないこと。
(4)世帯全員が購入空き家以外に居住用不動産を所有していないこと。
(5)世帯全員が本市において市税を滞納していないこと。
(6)世帯全員が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。
(7)補助対象となる空き家の売主と3親等以内の親族でないこと。
(8)補助対象となる空き家に3年以上居住する見込みであること。
※この補助金では「補助対象となる空き家の名義人になった日」を登記記録の権利部に所有者として記録された日(所有権保存日)としています。
申請期間
申請期間は、購入空き家の名義人となった日から起算して1年以内です。
※申請時期は、名義人となった日以降となりますので、空き家購入後になります。
補助金の額
補助金の上限は、50万円です。ただし、50万円または空き家購入経費から消費税及び地方消費税相当額を除いた額に2分の1を乗じて得た額(その額に1万円未満の端数が生じるときは、その額を切り捨てた額)のいずれか少ない額となります。また、この補助金は、予算の範囲内において交付します。
詳しくは、柳井市役所 地域づくり推進課 にお問い合わせください。
柳井市の空き家に関する制度
空き家バンク制度
市内の空き家の有効活用を通して移住・定住促進による地域の活性化を図るため、空き家バンク制度を創設しています。
空き家バンク制度とは
所有者等から空き家に関する登録の申し込みを受け、登録を行った空き家の情報を公開するとともに、利用登録を行った者に対し、空き家の紹介を行う仕組みをいいます。
詳しくは、柳井市役所 地域づくり推進課 にお問い合わせください。
出典:柳井市ホームページより