空き家に関する補助金:中国・山口県・山口市

山口市の空き家に関する補助金制度

山口市空き家バンク改修事業補助金制度

山口市空き家バンク制度で成約され登録物件を改修する場合に改修費用の一部を補助して費用負担を軽減することで、空き家の有効活用、定住促進及び地域活性化を図ります。

補助対象者

 空き家・空き地バンク制度において売買または賃貸借契約した空き家の所有者

補助対象となる改修等

  1. 屋根、外壁、軒天、雨樋の改修(塗装、コーキング等含む)
  2. 床(畳含む)、内壁、天井材、建具(ドア、ふすま、障子等)の改修(張替、取替含む)
  3. ガラス、網戸、サッシ、雨戸の改修(取替、交換含む)
  4. 浴室、ユニットバス、トイレ、洗面所の改修工事
  5. 給排水衛生設備の改修工事
  6. スイッチ、コンセント、配線等の電気工事
  7. 井戸用ポンプ等の改修工事(新たにモーターを設置する場合を除く)
  8. 耐震補強工事(シロアリ被害による機能回復等)【概ね機能向上のための改修工事】
  9. システムキッチンの設置(IHクッキングヒーター、ガスコンロ、オーブン、食器洗浄機については、キッチン組み込みのものに限り対象)
  10. ガス給湯器、電気温水器、ボイラー等の設置(エコキュート等の高効率給湯器を含む)
  11. 太陽熱利用機器の設置(自然循環型太陽熱温水器、ソーラーシステム(太陽光発電を除く))
  12. 床、建具等のバリアフリー化、手すりの設置
  13. 間取り等の変更に伴う壁等の工事
  14. サッシ、雨戸の設置
  15. カウンター、棚の設置
  16. 火災報知器の設置
  17. 防犯カメラ等の防犯機能の付加又は強化のための設置
  18. 換気扇、換気空清気ロスナイの設置
  19. 床暖房設備、ペレットストーブの設置
  20. 玄関フード・サンルームの設置
  21. バルコニーの設置
  22. ウッドデッキ、パーゴラの設置(母屋に接するものに限る)

補助対象要件

空き家バンク制度において売買または賃貸借で契約した空き家の所有者

(条件)

  1.  施工業者は市内に所在地を有する法人又は個人事業者
  2.  売買又は賃貸借契約が行われて6月以内であること。であること。
  3.  空き家の改修費用(対象経費)が10万円以上であること。
  4.  空き家の改修が当該年度末までに終了すること。
  5. 市税等に滞納がないこと。
  6. 5年以上入居者が居住する見込みがあること。
  7. 7. 同一物件又は同一申請者が過去5年以内に改修補助金を使用していないこと。施工業者は市内に所在地を有する法人又は個人事業者であること

補助金の額

 

成約物件に入居する世帯の状況 補助率 補助金の上限額
入居者若しくは配偶者が45歳未満、又は、15歳未満の者がいる世帯 2/3 60万円
入居者及び配偶者が45歳以上で、かつ、15歳未満の者がいない世帯 1/2 45万円

詳しくは、山口市役所 農林水産部 農山村づくり推進課 にお問合せください。

 

山口市空き家バンク家財道具等処分事業補助金制度

 

山口市空き家バンク制度に登録した空き家の所有者、売買または賃貸借契約した入居者が、空き家の家財道具等を処分する場合において、その費用の一部を補助して費用負担を軽減することで、空き家の有効活用、定住促進及び地域活性化を図ります。

補助対象者

空き家・空き地バンク制度に登録した空き家の所有者、売買または賃貸借契約した入居者

補助対象となるもの

当該物件に残存する家財道具等の処分・搬出にかかる経費

補助対象要件

空き家・空き地バンク制度に登録した空き家の所有者、売買または賃貸借契約した入居者

(条件)

  1. 山口市から廃棄物収集運搬業の許可を受けた法人または個人事業者が処理すること。
  2. 売買又は賃貸借契約が行われて6月以内であること。(所有者の場合は、成約前も可。)
  3. 家財道具等の処分が当該年度末までに終了すること。
  4. 市税等に滞納がないこと。

補助金の額

  1. 補助対象経費の2分の1(千円未満切捨て)で10万円を上限とします。

※ 予算の範囲内となります。

◆ 留意事項補助金交付手続は家財の処分を行う前に必要ですので、詳しくは事前にお問い合わせください

詳しくは、山口市役所 農林水産部 農山村づくり推進課 にお問合せください。

 

山口市老朽危険空家等除却促進事業補助金

山口市では、市内にある空家等を除却する工事のうち、老朽危険空家等を除却する工事を対象とした補助制度「山口市老朽危険空家等除却促進事業補助金」の補助対象者を募集します。

1.補助金の目的

老朽化して倒壊や、一部に落下のおそれがある危険な空家等の除却に対して補助金を交付することで、市民の安全で安心な居住環境の形成を図ることを目的としています。

2.対象となる空家

居住その他の使用がなされていないことが、直近の約1年間常態である家屋で、延べ面積の2分の1以上が居住の用に供されていたものとそれに付属する工作物であり、次の(1)と(2)を満たすもの。
(1)主たる構造が木造若しくは軽量鉄骨造の建築物。
(2)要綱別表1に定める基準において、判定区分「空家の不良度・危険度」の評点の合計が100点以上であり、かつ、「空家の周囲への影響度」の評点の合計が100点以上のもの。

3.補助対象事業及び補助金額

詳細は募集要項を御参照ください。
【補助対象事業】
市内にある老朽危険空家等を除却する工事のうち、所在地内すべての空家等を除却する工事
【補助金額】
補助率 補助対象経費の3分の1
補助金額 上限50万円

詳しくは、山口市役所 生活安全課 空き家対策室 にお問い合わせください。

 

山口市の空き家に関する制度

空き家・空き地バンク制度

山口市では、空き家・空き地を優れた地域資源として活用し、人口減少地域を中心とした移住の促進および地域の活性化を図っています。

山口市空き家・空き地バンク制度は、現在、少子高齢化・人口減少の進展が著しく、不動産事業者の手が及びにくい仁保・秋穂二島・秋穂・徳地・阿東の5つの地域を対象に、民間不動産取引や情報受発信を補うものとして運用しており、本市への移住・定住を希望される方に対し、空き家・空き地の情報を提供しています。
(平成20年5月から「山口市空き家バンク設置要綱」を施行、平成31年4月から「空き家・空き地バンク設置要綱」に改正)

本市は、空き家・空き地バンクの利用者(移住希望者)に対し、空き家・空き地の登録情報を提供しますが、登録者(所有者)との売買、賃借の交渉や契約には関与しません。当人同士で話し合いのうえ交渉、契約をお願いします。

また、本市と山口県宅建協会山口支部及び全日本不動産協会山口県本部とで「UJIターン者の住宅の確保に関する協定書」を締結しており、空き家・空き地の所有者等から仲介希望があれば、本市から協力を要請し、両協会の会員(不動産事業者)を派遣してもらうことが可能です。

詳しくは、山口市役所 農山村づくり推進課 にお問合せください。

 

出典:山口市ホームページより

 

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