空き家に関する補助金:中国・鳥取県・北栄町

北栄町の空き家に関する補助金制度

北栄町空き家利活用流通促進事業補助金

(1)空き家等改修支援事業

【補助条件】

 〇対象となる空き家

• 一戸建て住宅又は長屋建ての住宅(共同住宅、重層長屋は除きます。)

• 建築基準法等関係する法令に違反していないもの

• 土砂災害特別警戒区域に位置していないもの

(適正な対策が施されている場合、県が許可をしている場合を除く)

下記いずれかを満たす空き家

 ⑴建築後30年以上経過した、1年以上利用がない空き家。※

 ⑵建築後30年未満で、2年以上利用がない空き家。※

 ⑶空き家となってからの期間が連続して5年以上の空き家。

※不動産事業者が媒介等契約を締結しているものについては、契約日から2年以上利用がない

   空き家が対象です。

 〇補助対象者

• 空き家を所有する方、または入居する方、あるいは事業者

※事業者は県内に本店を置くものに限ります。

• 町税等の滞納がない方

• 国や県、町等が実施するその他の補助金を受けていない方

※各補助金の補助対象経費が明確に区分けされており、重複しない場合は除きます。

 〈空き家を所有する方、事業者の場合〉

• 空き家改修後、10年以上利活用する方  (利用:賃貸・売買契約締結による利用)

• 空き家改修後、不動産仲介業者と媒介契約を締結する方

 もしくは町が運営する空き家バンクに登録する方

※空き家バンクに登録をして、改修後に継続登録する場合は対象外となります。

 〈空き家に入居する方の場合〉

• 空き家を所有しはじめて2年未満(相続による取得の場合は5年未満)

• 空き家改修後、1ヶ月以内に住宅に転入する予定で町内に5年以上居住し、

   町内に定住する意思のある方

• 入居する空き家の所有者が自身の3親等以内の親族でない方

• 地域の一員としての自覚を持って生活する意思のある方

  〇補助対象事業

• 空き家の利活用に必要な改修工事

  (例)給排水工事、電気設備、内外装改修工事等

• 改修工事の施工業者は、町内に本店を置く業者に限ります。

  〇その他

   • 改修工事実施前の申請が必要となります。

   • 1物件につき1回限りです。

   【補助額】

  空き家の改修に要した経費の1/2

    補助上限:90万円

(2)空き家等残置物処分支援事業

 賃貸専用物件として、北栄町空き家情報バンクに登録をし空き家を利活用する

 空き家所有者向けの補助金です。

【補助条件】

 〇対象となる空き家 

• 一戸建て住宅又は長屋建ての住宅(共同住宅、重層長屋は除きます。)

• 建築基準法等関係する法令に違反していないもの。

• 土砂災害特別警戒区域に位置していないこと。

(適正な対策が施されている場合、県が許可をしている場合を除く)

• 1年以上利用がない空き家。

  〇補助対象者

• 空き家を所有する方、あるいは事業者

※事業者は県内に本店を置くものに限ります。

• 町税等の滞納がない方

• 国や県、町等が実施するその他の補助金を受けていない方

※各補助金の補助対象経費が明確に区分けされており、重複しない場合は除きます。 

• 空き家の残置物処分が完了するまでに、北栄町空き家情報バンクに賃貸専用物件として

 登録し、残置物処分を行った物件を4年以上賃貸の用とする方。

(売買を目的とした残置物処分は補助対象外です。)

• 対象物件内の残置物を全て撤去・処分をする方。

  〇補助対象事業

•空き家の残置物処分(残置された家財等の搬出及び廃棄)に要する費用

  〇その他

     • 処分実施前の申請が必要となります。

   • 1物件につき1回限りです。

  【補助額】

  処分に要した経費の1/2

  補助上限:30万円

詳しくは、北栄町役場 観光交流課 にお問い合わせください。

 

北栄町空き家家財道具等処分費補助金

補助条件】

空き家の利活用のため、 北栄町空き家情報バンクに登録をしている物件に

町外からの移住者の入居が決定していること。

補助対象者】

空き家の 所有者

【補助額】

家財道具等の撤去・処分にかかった経費

 • 県外からの移住者を入居させる場合・・・ 上限20万円、全額

 • 県内      〃       ・・・ 上限10万円、全額

【その他】

契約より先に家財処分を実施したい場合は、契約誓約書(様式第2号)をご提出ください。

実施業者は、県内事業所に限ります。

家財の運搬のみは対象になりません。

詳しくは、北栄町役場 観光交流課 にお問い合わせください。

 

空き家所有者奨励金

 補助条件

 ・北栄町空き家情報バンクに空き家を登録している。

 ・町外からの移住者へ売却又は賃貸が決定していること。

  ※3親等以内の親族間の売却又は賃貸借契約を除く

 ・町税等の滞納が無い方。

 ・暴力団等に該当しない方。

 ・過去に北栄町移住奨励金の交付を受けられていない方。

 補助対象者

 ・空き家の所有者

 補助額

 ・定額で5万円

  ※1物件につき1回限り

詳しくは、北栄町役場 観光交流課 にお問い合わせください。

 

北栄町IJUターン空き家改修支援事業補助金

補助条件

空き家の利活用のため、 北栄町空き家情報バンクに当該空き家を登録していること。

空き家の購入・賃貸借契約後、1年以内に着工すること。 

改修工事の 施工業者は町内業者に限ること。

これまで補助金を受けていない空き家であること。(空き家1軒に対して1回を限度とする)

補助対象者

 空き家の所有者・空き家の利用者のいずれか1名で、町税等の滞納がない者

   ※所有者については、空き家の利用者に空き家を5年以上使用させる者とする。

   ※利用者については、以下すべての項目に当てはまる者とする(世帯員を含む)。

  1. 県内に住民登録していない者
  2. 改修工事完了後速やかに転入する見込みで、5年以上居住し、定住の意思がある者
  3. 空き家の所有者の3親等以内でない者
  4. 地域の一員として自覚し、生活する意思のある者

補助額

補助対象事業(要綱別表)に要した経費の総額の2分の1

※上限100万円、1,000円未満切捨て

その他

補助対象となる事業内容については、要綱内の別表をご確認ください。

当事業にて整備された成果の所有権は、当該空き家の所有者に帰属するものとします。

詳しくは、北栄町役場 観光交流課 にお問い合わせください。

 

北栄町老朽危険空き家等除却事業費補助金

北栄町空家等の適正管理及び有効活用に関する条例第7条の規定に従い、特定空家等に対し解体撤去費用の一部を補助します。

補助金の額は、

1. 補助金(国+県+町)は、補助対象経費の5分の4、但し要件あり (上限は国の規定による)

2. 補助金(町)は、補助対象経費の2分の1(最大60万円)

詳しくは、北栄町役場 総務課 にお問い合わせください。

北栄町の空き家に関する制度

空き家情報バンク

町内に「空き家」を所有されている方で、賃貸・売却をご検討されている方は「空き家情報バンク」へ登録していただき、登録した空き家物件を町ホームページ又は北条庁舎観光交流課窓口にて情報提供させていただきます。
 

空き家バンクイメージ

詳しくは、北栄町役場 観光交流課 交流推進室 にお問い合わせください。

出典:北栄町ホームページより

 

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