空き家に関する補助金:中国・鳥取県・北栄町

北栄町の空き家に関する補助金制度

北栄町空き家利活用流通促進事業補助金

(1)空き家等改修支援事業

【補助条件】

 〇対象となる空き家

• 一戸建て住宅又は長屋建ての住宅(共同住宅、重層長屋は除きます。)

• 建築基準法等関係する法令に違反していないもの

• 土砂災害特別警戒区域に位置していないもの

(適正な対策が施されている場合、県が許可をしている場合を除く)

下記いずれかを満たす空き家

 ⑴建築後30年以上経過した、1年以上利用がない空き家。※

 ⑵建築後30年未満で、2年以上利用がない空き家。※

 ⑶空き家となってからの期間が連続して5年以上の空き家。

※不動産事業者が媒介等契約を締結しているものについては、契約日から2年以上利用がない

   空き家が対象です。

 〇補助対象者

• 空き家を所有する方、または入居する方、あるいは事業者

※事業者は県内に本店を置くものに限ります。

• 町税等の滞納がない方

• 国や県、町等が実施するその他の補助金を受けていない方

※各補助金の補助対象経費が明確に区分けされており、重複しない場合は除きます。

 〈空き家を所有する方、事業者の場合〉

• 空き家改修後、10年以上利活用する方  (利用:賃貸・売買契約締結による利用)

• 空き家改修後、不動産仲介業者と媒介契約を締結する方

 もしくは町が運営する空き家バンクに登録する方

※空き家バンクに登録をして、改修後に継続登録する場合は対象外となります。

 〈空き家に入居する方の場合〉

• 空き家を所有しはじめて2年未満(相続による取得の場合は5年未満)

• 空き家改修後、1ヶ月以内に住宅に転入する予定で町内に5年以上居住し、

   町内に定住する意思のある方

• 入居する空き家の所有者が自身の3親等以内の親族でない方

• 地域の一員としての自覚を持って生活する意思のある方

  〇補助対象事業

• 空き家の利活用に必要な改修工事

  (例)給排水工事、電気設備、内外装改修工事等

• 改修工事の施工業者は、町内に本店を置く業者に限ります。

  〇その他

   • 改修工事実施前の申請が必要となります。

   • 1物件につき1回限りです。

   【補助額】

  空き家の改修に要した経費の1/2

    補助上限:90万円

(2)空き家等残置物処分支援事業

 賃貸専用物件として、北栄町空き家情報バンクに登録をし空き家を利活用する

 空き家所有者向けの補助金です。

【補助条件】

 〇対象となる空き家 

• 一戸建て住宅又は長屋建ての住宅(共同住宅、重層長屋は除きます。)

• 建築基準法等関係する法令に違反していないもの。

• 土砂災害特別警戒区域に位置していないこと。

(適正な対策が施されている場合、県が許可をしている場合を除く)

• 1年以上利用がない空き家。

  〇補助対象者

• 空き家を所有する方、あるいは事業者

※事業者は県内に本店を置くものに限ります。

• 町税等の滞納がない方

• 国や県、町等が実施するその他の補助金を受けていない方

※各補助金の補助対象経費が明確に区分けされており、重複しない場合は除きます。 

• 空き家の残置物処分が完了するまでに、北栄町空き家情報バンクに賃貸専用物件として

 登録し、残置物処分を行った物件を4年以上賃貸の用とする方。

(売買を目的とした残置物処分は補助対象外です。)

• 対象物件内の残置物を全て撤去・処分をする方。

  〇補助対象事業

•空き家の残置物処分(残置された家財等の搬出及び廃棄)に要する費用

  〇その他

     • 処分実施前の申請が必要となります。

   • 1物件につき1回限りです。

  【補助額】

  処分に要した経費の1/2

  補助上限:30万円

詳しくは、北栄町役場 観光交流課 にお問い合わせください。

 

北栄町空き家家財道具等処分費補助金

【補助条件】

空き家の利活用のため、 北栄町空き家情報バンクに登録をしている物件に

町外からの移住者の入居が決定していること。

【補助対象者】

空き家の 所有者

【補助額】

家財道具等の撤去・処分にかかった経費

 • 県外からの移住者を入居させる場合・・・ 上限20万円、全額

 • 県内      〃       ・・・ 上限10万円、全額

【その他】

契約より先に家財処分を実施したい場合は、契約誓約書(様式第2号)をご提出ください。

実施業者は、県内事業所に限ります。

家財の運搬のみは対象になりません。

詳しくは、北栄町役場 観光交流課 にお問い合わせください。

 

空き家所有者奨励金

 補助条件

 ・北栄町空き家情報バンクに空き家を登録している。

 ・町外からの移住者へ売却又は賃貸が決定していること。

  ※3親等以内の親族間の売却又は賃貸借契約を除く

 ・町税等の滞納が無い方。

 ・暴力団等に該当しない方。

 ・過去に北栄町移住奨励金の交付を受けられていない方。

 補助対象者

 ・空き家の所有者

 補助額

 ・定額で5万円

  ※1物件につき1回限り

詳しくは、北栄町役場 観光交流課 にお問い合わせください。

 

北栄町IJUターン空き家改修支援事業補助金

補助条件

空き家の利活用のため、 北栄町空き家情報バンクに当該空き家を登録していること。

空き家の購入・賃貸借契約後、1年以内に着工すること。 

改修工事の 施工業者は町内業者に限ること。

これまで補助金を受けていない空き家であること。(空き家1軒に対して1回を限度とする)

補助対象者

• 空き家の所有者・空き家の利用者のいずれか1名で、町税等の滞納がない者

   ※所有者については、空き家の利用者に空き家を5年以上使用させる者とする。

   ※利用者については、以下すべての項目に当てはまる者とする(世帯員を含む)。

  1. 県内に住民登録していない者
  2. 改修工事完了後速やかに転入する見込みで、5年以上居住し、定住の意思がある者
  3. 空き家の所有者の3親等以内でない者
  4. 地域の一員として自覚し、生活する意思のある者

補助額

補助対象事業(要綱別表)に要した経費の総額の2分の1

※上限100万円、1,000円未満切捨て

その他

補助対象となる事業内容については、要綱内の別表をご確認ください。

当事業にて整備された成果の所有権は、当該空き家の所有者に帰属するものとします。

詳しくは、北栄町役場 観光交流課 にお問い合わせください。

 

北栄町老朽危険空き家等除却事業費補助金

北栄町空家等の適正管理及び有効活用に関する条例第7条の規定に従い、特定空家等に対し解体撤去費用の一部を補助します。

補助金の額は、

1. 補助金(国+県+町)は、補助対象経費の5分の4、但し要件あり (上限は国の規定による)

2. 補助金(町)は、補助対象経費の2分の1(最大60万円)

詳しくは、北栄町役場 総務課 にお問い合わせください。

北栄町の空き家に関する制度

空き家情報バンク

町内に「空き家」を所有されている方で、賃貸・売却をご検討されている方は「空き家情報バンク」へ登録していただき、登録した空き家物件を町ホームページ又は北条庁舎観光交流課窓口にて情報提供させていただきます。
 

空き家バンクイメージ

詳しくは、北栄町役場 観光交流課 交流推進室 にお問い合わせください。

出典:北栄町ホームページより

 

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