空き家に関する補助金:中国・鳥取県・北栄町
2024/09/26北栄町の空き家に関する補助金制度
北栄町空き家利活用流通促進事業補助金
(1)空き家等改修支援事業
【補助条件】
〇対象となる空き家
• 一戸建て住宅又は長屋建ての住宅(共同住宅、重層長屋は除きます。)
• 建築基準法等関係する法令に違反していないもの
• 土砂災害特別警戒区域に位置していないもの
(適正な対策が施されている場合、県が許可をしている場合を除く)
下記いずれかを満たす空き家
⑴建築後30年以上経過した、1年以上利用がない空き家。※
⑵建築後30年未満で、2年以上利用がない空き家。※
⑶空き家となってからの期間が連続して5年以上の空き家。
※不動産事業者が媒介等契約を締結しているものについては、契約日から2年以上利用がない
空き家が対象です。
〇補助対象者
• 空き家を所有する方、または入居する方、あるいは事業者
※事業者は県内に本店を置くものに限ります。
• 町税等の滞納がない方
• 国や県、町等が実施するその他の補助金を受けていない方
※各補助金の補助対象経費が明確に区分けされており、重複しない場合は除きます。
〈空き家を所有する方、事業者の場合〉
• 空き家改修後、10年以上利活用する方 (利用:賃貸・売買契約締結による利用)
• 空き家改修後、不動産仲介業者と媒介契約を締結する方
もしくは町が運営する空き家バンクに登録する方
※空き家バンクに登録をして、改修後に継続登録する場合は対象外となります。
〈空き家に入居する方の場合〉
• 空き家を所有しはじめて2年未満(相続による取得の場合は5年未満)
• 空き家改修後、1ヶ月以内に住宅に転入する予定で町内に5年以上居住し、
町内に定住する意思のある方
• 入居する空き家の所有者が自身の3親等以内の親族でない方
• 地域の一員としての自覚を持って生活する意思のある方
〇補助対象事業
• 空き家の利活用に必要な改修工事
(例)給排水工事、電気設備、内外装改修工事等
• 改修工事の施工業者は、町内に本店を置く業者に限ります。
〇その他
• 改修工事実施前の申請が必要となります。
• 1物件につき1回限りです。
【補助額】
空き家の改修に要した経費の1/2
補助上限:90万円
(2)空き家等残置物処分支援事業
賃貸専用物件として、北栄町空き家情報バンクに登録をし空き家を利活用する
空き家所有者向けの補助金です。
【補助条件】
〇対象となる空き家
• 一戸建て住宅又は長屋建ての住宅(共同住宅、重層長屋は除きます。)
• 建築基準法等関係する法令に違反していないもの。
• 土砂災害特別警戒区域に位置していないこと。
(適正な対策が施されている場合、県が許可をしている場合を除く)
• 1年以上利用がない空き家。
〇補助対象者
• 空き家を所有する方、あるいは事業者
※事業者は県内に本店を置くものに限ります。
• 町税等の滞納がない方
• 国や県、町等が実施するその他の補助金を受けていない方
※各補助金の補助対象経費が明確に区分けされており、重複しない場合は除きます。
• 空き家の残置物処分が完了するまでに、北栄町空き家情報バンクに賃貸専用物件として
登録し、残置物処分を行った物件を4年以上賃貸の用とする方。
(売買を目的とした残置物処分は補助対象外です。)
• 対象物件内の残置物を全て撤去・処分をする方。
〇補助対象事業
•空き家の残置物処分(残置された家財等の搬出及び廃棄)に要する費用
〇その他
• 処分実施前の申請が必要となります。
• 1物件につき1回限りです。
【補助額】
処分に要した経費の1/2
補助上限:30万円
詳しくは、北栄町役場 観光交流課 にお問い合わせください。
北栄町空き家家財道具等処分費補助金
【補助条件】
空き家の利活用のため、 北栄町空き家情報バンクに登録をしている物件に
町外からの移住者の入居が決定していること。
【補助対象者】
空き家の 所有者
【補助額】
家財道具等の撤去・処分にかかった経費
• 県外からの移住者を入居させる場合・・・ 上限20万円、全額
• 県内 〃 ・・・ 上限10万円、全額
【その他】
契約より先に家財処分を実施したい場合は、契約誓約書(様式第2号)をご提出ください。
実施業者は、県内事業所に限ります。
家財の運搬のみは対象になりません。
詳しくは、北栄町役場 観光交流課 にお問い合わせください。
空き家所有者奨励金
補助条件
・北栄町空き家情報バンクに空き家を登録している。
・町外からの移住者へ売却又は賃貸が決定していること。
※3親等以内の親族間の売却又は賃貸借契約を除く
・町税等の滞納が無い方。
・暴力団等に該当しない方。
・過去に北栄町移住奨励金の交付を受けられていない方。
補助対象者
・空き家の所有者
補助額
・定額で5万円
※1物件につき1回限り
詳しくは、北栄町役場 観光交流課 にお問い合わせください。
北栄町IJUターン空き家改修支援事業補助金
補助条件
空き家の利活用のため、 北栄町空き家情報バンクに当該空き家を登録していること。
空き家の購入・賃貸借契約後、1年以内に着工すること。
改修工事の 施工業者は町内業者に限ること。
これまで補助金を受けていない空き家であること。(空き家1軒に対して1回を限度とする)
補助対象者
• 空き家の所有者・空き家の利用者のいずれか1名で、町税等の滞納がない者
※所有者については、空き家の利用者に空き家を5年以上使用させる者とする。
※利用者については、以下すべての項目に当てはまる者とする(世帯員を含む)。
- 県内に住民登録していない者
- 改修工事完了後速やかに転入する見込みで、5年以上居住し、定住の意思がある者
- 空き家の所有者の3親等以内でない者
- 地域の一員として自覚し、生活する意思のある者
補助額
補助対象事業(要綱別表)に要した経費の総額の2分の1
※上限100万円、1,000円未満切捨て
その他
補助対象となる事業内容については、要綱内の別表をご確認ください。
当事業にて整備された成果の所有権は、当該空き家の所有者に帰属するものとします。
詳しくは、北栄町役場 観光交流課 にお問い合わせください。
北栄町老朽危険空き家等除却事業費補助金
北栄町空家等の適正管理及び有効活用に関する条例第7条の規定に従い、特定空家等に対し解体撤去費用の一部を補助します。
補助金の額は、
1. 補助金(国+県+町)は、補助対象経費の5分の4、但し要件あり (上限は国の規定による)
2. 補助金(町)は、補助対象経費の2分の1(最大60万円)
詳しくは、北栄町役場 総務課 にお問い合わせください。
北栄町の空き家に関する制度
空き家情報バンク
詳しくは、北栄町役場 観光交流課 交流推進室 にお問い合わせください。
出典:北栄町ホームページより