空き家に関する補助金:中国・岡山県・笠岡市
2024/06/09笠岡市の空き家に関する補助金制度
笠岡市空き家等における家財等処分助成金
笠岡市では、市内の空き家の利用を促進するため、笠岡市の空き家バンクに登録していただいた空き家を対象に、家屋に残っている家財道具などの処分および搬出にかかる費用の一部を助成します。
※交付決定通知書発行日以前に支出した費用は補助対象となりませんので、ご注意ください。
対象物件
笠岡市空き家バンクに登録している物件
対象者
1.笠岡市空き家バンクに登録している空き家等の所有者
2.助成金を受けた日から3年以上、笠岡市空き家バンクへの登録を継続する者
3.笠岡市一般廃棄物収集運搬許可業者に家財等の処分及び搬出を依頼する者
4.市税等に滞納のない者
※1~4すべてに該当する人が対象となります。
対象経費
空き家に残っている家財道具等の処分及び搬出に要する経費
助成金
対象経費の2分の1に相当する額(最大5万円)
詳しくは、笠岡市役所 政策部 定住促進センター にお問い合わせください。
笠岡市空き家バンク活用奨励金
趣旨
空き家等の管理の適正化を図ることにより、家屋倒壊等による事故、犯罪、火災等を未然に防止し、市民の安全で安心な暮らしの実現に寄与するとともに、空き家等の有効活用を通して、市民と都市部住民との交流拡大及び定住促進による地域の活性化を図ることを目的として、まちづくり協議会等の活動により、市が運営する空き家バンク制度)への登録及び利用を促進するため、予算の範囲内で笠岡市空き家バンク活用奨励金を交付しています。
対象団体
奨励金の交付の対象となる団体は,まちづくり協議会及び市内の特定非営利活動法人のうち,空き家対策事業に取り組む団体とます。
奨励金
空き家バンクに登録されている空き家等が、,登録団体の仲介により売買契約又は賃貸借契約に至ったときは,登録団体に対し,奨励金2万円を交付するものとする。奨励金は,該当する空き家等に対して1回に限り交付する。
詳しくは、笠岡市役所 政策部 定住促進センター にお問い合わせください。
老朽空き家解体撤去費助成金
市内の老朽空き家等が管理不全な状態になることを防止し、市民の生活環境の保全するとともに、住宅やアパート等の建設用地として市場への流通を促進することにより、笠岡市での定住を促進するため、老朽空き家等解体撤去費の一部を助成します。
※申請前に契約・工事着手した場合は、交付対象となりませんのでご注意ください。
対象者
空き家及びその敷地、両方の所有者として登記簿に記載されている個人
空き家については、遺産分割協議書等により所有権が確認できる個人を含む
対象の条件
(1) 解体撤去後の土地を、売却する意思を持って、助成金交付決定の日から3年を経過するまでの間、空き地バンクに物件登録して購入者を募集することを誓約すること。
(2) 助成金の交付を受けて解体撤去工事を施工すること及び解体撤去後の土地を空き地バンクに登録し、購入者を募集することに関し、全ての所有者の同意を得ていること。
(3) 令和8年3月31日までに事業認定を受け、令和9年3月31日までに交付決定を受けること。
(4) 市税等の滞納がないこと。
(5) 暴力団関係者でないこと。
対象物件
(1) 笠岡市固定資産税課税台帳に登録されている居住の用に供する家屋で、居住その他の使用の見込みがない家屋のうち次に該当する家屋
・昭和56年以前に建築された家屋 ※特定空き家は除く
(2) 店舗併用住宅の場合は、住宅部分の床面積が延べ床面積の1/2以上
(3) 公共事業等の補償の対象となっていない建築物
(4) 過去5年間に市の補助金の交付を受けたことがない建築物
(5) 所有権以外の権利が設定されていない建築物
<解体撤去後の土地>
(1) 更地の状態であること。
(2) 居住等を目的とした建築物を建築することができること。
(3) 幅員1.8メートル以上の公道に2メートル以上接していること。
(4) 相続や境界等が確定しており、売買契約ができること。
対象工事
(1) 市内業者が施工すること。
(2) 敷地内の全ての建築物及びこれに付属する工作物を撤去すること。
(3) 市の他の補助又は国、県等の補助を受けていない解体撤去工事であること。
対象経費
解体撤去工事を行うために必要な経費
助成金額
助成対象経費の2分の1以内(千円未満の端数は切捨て)
【限度額】
◎居住誘導区域内 最大50万円
◎その他の区域 最大30万円
詳しくは、笠岡市役所 政策部 定住促進センター にお問い合わせください。
空き家バンク物件リフォーム助成金について
空き家の有効活用による定住促進及び地域の活性化を図るため、空き家バンクに登録された空き家の所有者又は入居者が行う空き家に居住するために必要なリフォーム工事等に要する経費の一部を助成します。
※申請書は、リフォーム工事開始の前日までに提出してください。
対象者
○空き家バンクに物件登録している所有者又は利用登録している利用者
・売買契約の場合 利用者(購入者)
・賃貸借契約の場合 所有者(貸主)又は利用者(借主)のどちらか一方
対象の条件
(1) 売買契約又は賃貸借契約締結の日から起算して1年を経過していないこと。
(2) 入居者は、物件所在地に住民票を異動し、交付決定の日から3年以上定住することを誓約すること。
(3) 賃貸借契約の場合の所有者は、入居者がやむを得ず退去しなくてはならない事情が生じた場合は、交付決定の日から3年を経過するまでの間、空き家バンクに再登録し利用者を募集することを誓約すること。
(4) 利用者が2等親以内の親族等ではないこと。
(5) 令和8年3月31日までに事業認定を受け、令和9年3月31日までに交付決定を受けること。
(6) 市税等の滞納がないこと。
(7) 暴力団関係者でないこと。
対象物件
(1) 空き家バンクに登録されている物件であること。
(2) 賃貸借契約の場合は、所有者がリフォーム工事をすることに承諾していること。
(3) 賃貸借契約で賃借人が改修を行う場合は、退去時の原状回復義務の免除及び造作買取り請求を認めない旨を賃貸借契約書に明記していること。
(4) 併用住宅の場合は、居住部分のみを助成対象とする。
対象工事
(1) 市内業者が施工すること。
(2) 工事費が10万円以上であること。
(3) 市の他の補助又は国、県等の補助を受けていないリフォーム工事であること。
(4) 過去に他の補助を用いたリフォーム工事を行ったことがある場合は、前回の補助を受けてから3年以上経過していること。
主な対象経費(県補助金の基準と同じ)
・基礎、躯対、内装、サッシ、断熱材、屋根及び外壁等の建物本体の改修
・電気、ガス及び水道設備等の改修
・風呂、トイレ、キッチン、給湯器等住宅設備の改修
・冷暖房設備、ガス又はIHコンロ等の調理機器及び照明器具のうち、建物と一体となるものの購入設置(容易に取外しできるものの購入は対象外、設置工事は対象)
・下水道接続、合併浄化槽の設置等
・インターネット環境整備に係る工事費(ルーター・端末機器等の備品費は対象外)
・母屋の改修に付随した一部の住居以外の建造物の修繕(車庫等)
<対象外>
・増築又は改修を伴わない減築
・容易に取外しできる機械器具及び備品等の購入費
・離れや庭等の生活に必要でないものに係る経費
・趣味趣向による必要以上に高価な設備に係る経費
助成金額
助成対象経費の2分の1以内(千円未満の端数は切捨て)
最大30万円
詳しくは、笠岡市役所 政策部 定住促進センター にお問い合わせください。
笠岡市の空き家に関する制度
空き家バンク
空き家・空き地バンクとは?
全国的に問題になっている空き家・空き地について、笠岡市では空き家・空き地の有効利用を促進するために“空き家・空き地バンク制度”を設けています。
空き家・空き地バンクとは笠岡市内に空き家・空き地を所有している方から空き家・空き地の情報を登録していただき、その情報をホームページ等で空き家利用を考えている方に提供する制度です。
詳しくは、笠岡市役所 政策部 定住促進センター にお問い合わせください。
出典:笠岡市ホームページより